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のり養殖の秩序維持に係る委員会指示について

最終更新日:

 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第62号

 

 佐賀県有明海区における第1種区画漁業権(のり養殖業)漁場について、漁業法第120条第1項の規定により次のとおり指示する。

 

令和5年8月17日

佐賀県有明海区漁業調整委員会  

                   会長 西久保 敏

 

1 第1種区画漁業権漁業に基づく、のり養殖施設の周囲50メートル以内の区域には、当該漁業権の行使者以外は立入ってはならない。

ただし、第1種及び第3種区画漁業権(貝類養殖業)漁場内において、当該漁業権者が漁業権に基づき操業する場合、並びに佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

 

2 共同漁業権漁業に基づく採貝業及びその他の各種漁業は、第1種区画漁業権(のり養殖業)漁場及び当該漁場周辺に設けられた180メートル、90メートル(100間、50間)の大船通し、大潮通しの区域内においては、のり養殖業の操業期間中は操業してはならない。

ただし、第1種及び第3種区画漁業権(貝類養殖業)漁場内において、当該漁業権の行使者が漁業権に基づき操業する場合、並びに佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

 

3 第1種区画漁業権漁業の、のり養殖施設内に出入りする漁船は、佐賀県有明海区漁業調整委員会が交付する標識旗を掲げなければならない。

 

4 指示の期間は、令和5年9月1日から令和10年8月31日までとする。

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