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竹羽瀬漁業の保護に係る委員会指示について

最終更新日:

◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第63号

 

 佐賀県有明海区における共同漁業権有共第1号第2種共同漁業の竹羽瀬漁業の保護のため、漁業法第120条第1項の規定により次のとおり指示する。

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会長が認めた場合は、この限りでない。

 

 令和5年8月17日

 

佐賀県有明海区漁業調整委員会  

                   会長 西久保 敏

 

 令和5年9月1日から令和10年8月31日までの間、竹羽瀬両こうで先を70メートルに延長した点を結ぶ線以内と、こうでと袋網の後面10メートル以内の区域。

 上記保護区域内では当該漁業に著しく支障をおよぼす漁業を営み、当該漁業の魚道を遮断し、又は、魚群を逸散させる行為をしてはならない。

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