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ムツゴロウ及びシオマネキの保護に係る委員会指示について

最終更新日:

◎ 佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第64号

 

 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定により佐賀県有明海区におけるムツゴロウ及びシオマネキの採捕について、次のとおり指示する。

ただし、佐賀県有明海区漁業調整委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 

令和5年8月17日

佐賀県有明海区漁業調整委員会  

                   会長 西久保 敏

 

1 全長10センチメートル以下のムツゴロウは、採捕してはならない。

 

2 5月1日から5月31日までの間、ムツゴロウを採捕してはならない。

 

3 次の区域内においては、ムツゴロウ及びシオマネキを採捕してはならない。

六角川のうち、次の直線A及びBによって囲まれた区域(別図1

直線A 杵島郡白石町有明干拓福富地区林源林太郎搦排水樋管下流端と小城市芦刈町道免1371番地41地先住ノ江港第4号灯標を通る直線

直線B 佐賀県小城市芦刈町と同杵島郡白石町にかかる住ノ江橋下流端

 

4 次の区域内においては、ムツゴロウを採捕してはならない。

ア、イ、ウの各点を順に結んだ直線とウから只江川右岸側桟橋の西側縁 辺に沿って点エに至る線及び最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域(別図2)

 点ア 只江川河口南西側に位置する排水機場(杵島郡白石町新有明農林南部排水機場)から有明海側に突出したコンクリート舗装排水路の先端南西端

 点イ 只江川河口右岸側桟橋(杵島郡白石町新有明漁港一号物揚桟橋)の南西側に取り付けた斜路の先端部北西端

 点ウ 点イの斜路の桟橋への取付基部北西端

 点エ 只江川河口右岸側桟橋の国営有明干拓堤防への取付基部西端

 

5 指示の期間は、令和5年9月1日から令和10年8月31日までとする。



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