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公正採用選考の徹底について

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公正採用選考の徹底について

県では、就職は人生における社会参加の重要な出発点との認識のもと、企業等で働く方々に人権について正しく理解していただき、就職差別の解消、差別のない明るい職場づくりを推進するため、積極的な取組を進めているところです。

また、厚生労働省では「人権教育・啓発に関する基本計画」の中で、雇用主に対して、就職の機会均等を確保するために公正な採用選考システムの確立が図られるよう啓発・指導を推進しています。

 しかしながら、採用選考の過程において、依然として就職差別につながるおそれのある質問がなされるなど、不適正な事象が見受けられます。

 社会への第一歩である採用選考において、本人に責任のない事項によって採否が決定されることは決して容認できることではません。初めての採用選考における経験が、その後の企業や就職に対する考え方に大きな影響を及ぼすとも言われています。

  事業主の皆様におかれましては、公正な採用選考の考え方について御理解いただきまして、差別のない公正な採用選考の実施に向けたさらなる取り組みをお願いします。


採用選考の基本的な考え方 

  •  採用選考は
  •  ●「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重すること
  •  ●応募者の適性・能力に基づいた基準により行うこと

 の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。


公正な採用選考の基本

 「公正な採用選考」を行う基本は、

  •  ●応募者に広く門戸を開くこと
  •  ●本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とすること

 にあります。

  

 <応募者に広く門戸を開く>

  •  ・「公正な採用選考」を行うには、まず、「応募者に広く門戸を開くこと」が求めらます。
  •  ・ごく限られた人にしか門戸が開かれていないようだと、「就職の機会均等」を実現することはできませんので、求人条件に合致する全ての人が応募
  •  できるようにすることが大切です。

 <適性・能力に基づいた採用基準とする>

  •  ・「公正な採用選考」を行うには、「応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力をもっているかどうか」という基準で採用選考を行うことが
  •  必要です。
  •  ・例えば、本籍地や家族の職業など「本人に責任のない事項」や、宗教や支持政党などの「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)
  •  は、本人が職務を遂行できるかどうかには関係のないこと・適性と能力には関係のないことであり、これらを採用基準にしないことが必要です。

 <適性・能力に関係のない事項の把握>

  •  ・適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準としないつもりでも、応募用紙に記載させたり面接時に尋ねたりすれば、その内容は結果としてど
  •  うしても採否決定に影響を与えることとなり、就職差別につながるおそれがあります。
  •  ・応募者にとってみれば、採用側が採用基準としないつもりの事項であっても、尋ねられればそれが採用選考の基準にされていると解釈してしまいま  
  •  す。また、それらの事項を尋ねられたくない応募者にとってみれば、尋ねられることによって精神的な圧迫や苦痛を受けたり、その心理的打撃が影響  
  •  して面接において実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することになりかねません。
  •  ・なお、求職者の個人情報を保護する観点から、職業安定法第5 条の4 及び指針(平成11 年労働省告示第141 号)により、社会的差別の原因となる
  •  おそれがある個人情報などについては、原則として収集が認められません。

厚生労働省履歴書様式例について

 厚生労働省では、公正な採用選考(※1)を確保する観点から、新たな履歴書の様式について検討を行い 、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成しています(別添ご参照) 。
 採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いします。
 履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用 選考の観点に特にご留意をお願いします。
 (※1)厚生労働省では、応募者に広く門戸を 開き、本人のもつ適性・能力を基準とした公正な採用選考を推進しています。


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