営業許可を出している入浴施設(銭湯・スーパー銭湯・サウナ等)の脱衣所・浴室には、営業時間中は同性の従業員しか入室できないようにしたり、監視カメラの設置を不可としたりするなど、プライバシーに配慮するよう県から注意喚起をお願いしたいです。
また、公衆浴場法を制定している国に対して法律に盛り込むことができないか提案し、県の条例にも盛り込むことができないか検討してもらいたいです。
担当課の回答(令和5年7月6日)
県の公衆浴場に関する条例では、厚生労働省が策定している「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に基づき、公衆浴場の構造設備や利用者の衛生確保などに必要な基準を規定しています。県条例では、浴室や脱衣室などを男女別に設けることと規定していますが、従業員の配置など業務の運営に関する規定はなく、各事業者の判断となります。
ご意見にあります異性が脱衣所・浴室の作業に当たることについては、規模の小さな事業所では、清掃等のために、常に男女それぞれの従業員を確保することは困難であることも想定され、清掃時間の工夫等事業者の配慮があれば、必ずしも風紀上の支障になるものではないことから、法令等により一律に規制するものではないと考えます。
また、脱衣所の監視カメラについては、防犯対策等の目的で設置されたものについては、公衆衛生の確保を目的としている県条例の規制の対象にならないものと考えます。以上のことから、県条例での規制や国及び厚生労働省への意見・提案、事業者への指導を行う予定はございません。しかしながら、異性が脱衣所・浴室の作業に当たることや監視カメラの設置が原因で安心して入浴施設を利用できないと思う方もいらっしゃることから、県としましては、機会を捉え、事業者や関係団体等に対し、利用者からの要望や意見に配慮した対応をしていただけるように呼びかけてまいります。