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1 「標準処理期間」とは、申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。そのため、申請の
内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
2 個別に定めがある場合を除き、期間の計算については次のとおり取り扱います。
(1) 期間の計算に当たり、許認可等の申請があった日は含みません。
(2) 期間には、個別の審査基準に定めがある場合を除き閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
及び12月29日から1月3日まで)を含みます。
(3) 申請が県の現地機関その他機関を経由する場合は、期間には、当該経由に要した期間を含めます。
3 次のような期間は原則として標準処理期間に算入されませんので、御留意ください。
(1) 申請を補正するために要する期間
(2) 申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
(3) 審査のために必要なデータを追加するための期間
4 詳しくは、担当課へ確認してください。