「地価調査」のほか公的に公表されている土地の価格には、「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」があります。
それぞれの内容を紹介します。
地価公示価格(地価公示法)
国土交通省が、毎年1月1日を評価時点として、3月下旬に発表しています。
地価公示価格は、一般の土地取引価格の指標、不動産鑑定士等の鑑定評価の規準、公共事業用地の取得価格算定の規準等となっています。
路線価(相続税法)
国税庁が、毎年1月1日を評価時点として、7月上旬に発表しています。
路線価は、路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路)に面する標準的な土地の1平方メートル当たりの価格のことで、市街地的形態を形成する地域にある宅地に面している路線に設定され、相続税や贈与税の算定基準となります。
路線価の定められていない地域については、固定資産評価額に一定の倍率をかけて計算します。
路線価方式の価額は地価公示価格水準の80%程度とされています。
固定資産税評価額(地方税法)
固定資産税、都市計画税の課税のための評価で、土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。