サービス管理責任者等研修(サービス管理責任者研修及び児童発達支援管理責任者研修)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」に基づく障害福祉サービス事業所等の適切かつ円滑な運営のため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者等(サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者)の養成を図ることを目的としています。
佐賀県では、平成20年度から研修事業者を指定して、サービス管理責任者等研修を実施しています。
サービス管理責任者等研修の制度の見直しについて
●平成31年4月1日から、それまで分野ごとに実施されていた研修が統合され、「基礎研修」と「実践研修」の段階的な研修受講が必要となりました。
また、現任者についても「更新研修」を受けるよう制度が見直されました。
●さらに、令和5年6月30日の制度の見直しでは、実践研修の受講に必要な実務経験(OJT)期間の例外や、更新研修の受講に必要な実務経験の範囲が
追加されました。
実務経験について
基礎研修に必要な実務経験
【原則】 ・相談支援業務 5年かつ900日以上
・直接支援業務 8年かつ1,440日以上
【有資格者】
・相談支援業務と直接支援業務 通算して5年かつ900日以上
【国家資格者(※)】
・相談支援業務と直接支援業務 通算して3年かつ540日以上
※サビ管では国家資格による業務従事期間が3年以上、児発管では国家資格による業務従事期間が5年以上であること。
*業務(勤務)日数は、1年につき180日(時間は問わない)とし、通年での算定可能。
*基礎研修(相談初任者研修含む)受講については、緩和措置として実務経験を満たす予定の2年前から受講が可能。
実践研修に必要な実務経験(New!)
・基礎研修の修了後、2年以上の実務経験(OJT)が必要。
・ただし、基礎研修受講開始時において既に実務経験期間を満たしている者については、基礎研修の修了後、
実践研修を受講するための実務経験(OJT)(※)として障害福祉サービス等に係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、
その旨を都道府県に届け出ている場合には「6か月以上」とする。《令和5年6月30日改正》
※実務経験(OJT)の開始日は、令和5年6月30日以前でも可。
▼県への届出様式 ※県内事業所のみ
▼提出方法
届出書に必要事項を記入し、障害福祉課へ持参又は郵送で提出してください。受付後にコピーをお渡しします。
実践研修申込の際には、研修実施者へ届出書(県の受付印があるもの)のコピーを提出してください。
●宛先:佐賀県障害福祉課指導担当
●住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
▼関係通知等
更新研修に必要な実務経験(New!)
・次の者として現に従事していること。または、実践研修の修了後2年以上、次の者として従事していること。
○サービス管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験
【サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者(障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、障害児通所支援事業所、
指定障害児入所施設等)、相談支援専門員(計画相談支援事業所、地域相談支援事業所、障害児相談支援事業所)】
○児童発達支援管理責任者の更新研修の受講に必要な実務経験
【サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者(障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、障害児通所支援事業所、
指定障害児入所施設等)、相談支援専門員(計画相談支援事業所、地域相談支援事業所、障害児相談支援事業所)】
※これまでは、サービス管理責任者では児童発達支援管理責任者の実務経験が、児童発達支援管理責任者ではサービス管理責任者の実務経験が
規定されていないなど、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者双方の要件を満たしているものであっても、いずれか一方の更新研修の
受講要件を満たさず、従事できなくなる場合があったことなどから上記のように実務経験の範囲が拡大されました。《令和5年6月30日改正》
佐賀県研修指定事業者
○NPO法人佐賀県地域生活支援ネットワーク(佐賀市鍋島5-8-7)
○公益社団法人佐賀県社会福祉士会(佐賀市八戸溝1-15-3)
※ 研修の開催日や申込み等は、指定事業者のホームページからお問合せください。