難病法の改正により、令和5年(2023年)10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」まで遡って医療費助成を受けることが出来るようになります。
改正の概要
これまでは、医療費助成の開始日は「申請日(保健福祉事務所が申請を受理した日)」とされていましたが、令和5年(2023年)10月1日以降の申請からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日(診断年月日)」まで助成開始日を遡ることが出来るようになります。
ただし、遡ることが出来る期間は原則として申請日から1か月前までで、入院その他緊急の治療が必要であった場合など診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由(※1)があるときは、最長3か月前までです。なお、改正難病法の施行日である令和5年(2023年)10月1日より前に遡ることは出来ません。
また、軽症高額該当での申請の場合は、「軽症高額該当の基準を満たした日の翌日」が医療費助成の開始日となります。
詳しくは厚生労働省のチラシをご覧ください。
※1 やむを得ない理由の例
・診断書(臨床調査個人票)の作成に時間を要した
・入院その他緊急の治療が必要であった
・大規模災害に被災した 等
臨床調査個人票の様式改正について(指定医の方へ)
難病法の改正に伴い、令和5年(2023年)10月1日から臨床調査個人票に新たに「診断年月日」(※2)の記載欄が追加されます。 医療費助成の開始日の判定に必要ですので、重症度分類を満たすと判断された場合は記入漏れの無いようにお願いします。
令和5年(2023年)10月1日以降は、原則として改正後の臨床調査個人票を使用していただきますが、やむを得ず改正前の臨床調査個人票の様式を使用する場合は、最終ページ欄外に診断年月日を記載(※3)してください。
詳しくは厚生労働省のチラシをご覧ください。
※2 診断年月日とは、当該指定難病の (1)診断基準を満たし、さらに、(2)その指定難病の重症度分類を満たしている と診断した日のことをいいます。
※3 (記載例) 「診断年月日:○○○○年○○月〇〇日」
新様式の掲載場所
改正後の臨床調査個人票の様式は以下のページから取得できます。