令和5年9月27日 労働委員会事務局 総務調整課 担当者 増田、清本、田代 内線 3533 直通 0952-25-7242 【E-mail】roudoui@pref.saga.lg.jp |
『10月は「個別労働関係紛争処理制度」の周知月間です』~従業員の方、雇用主の方、職場のトラブルで困っていませんか?~
佐賀県労働委員会は、労働問題について専門的な知識や経験を持つ三つの立場の委員(公益委員・労働者委員・使用者委員(各5名、計15名))で構成されており、日頃から「個別労働関係紛争処理制度」により、労働者個人と使用者の間に生じた紛争解決の支援に取り組んでいます。
このような中、各都道府県の労働委員会と中央労働委員会では、毎年10月を「個別労働関係紛争処理制度」の周知月間として、全国一斉にPR活動を行っています。
佐賀県労働委員会では、この制度を一人でも多くの方に知っていただき、利用していただくために、下記のとおり、この周知月間にあわせPR活動を行うとともに、労使間のトラブル相談重点受付週間を設定し、期間中は受付時間を延長するなど、重点的に相談を受け付けます。
記
1 街頭PR活動
(1)日時 令和5年10月5日(木曜日)17時30分~
(2)場所 JR佐賀駅、佐賀駅バスセンター
(3)内容 佐賀県労働委員会委員及び事務局職員が佐賀県労働委員会
のリーフレット及び広報用グッズを配布。
2 労使間のトラブル相談重点受付週間
(1)令和5年10月25日(水曜日)~10月31日(火曜日)
※期間中は、平日は受付時間を延長し、土曜日・日曜日は開庁して相談を受け付けます。
平日:8時30分~20時(来所の受付は19時まで)
土曜日・日曜日:9時~17時(来所の受付は16時まで)
(2)場所
佐賀県労働委員会事務局(佐賀県庁南館3階(佐賀市城内1-6-5))
(3)その他
・ 相談は無料、秘密厳守で対応します。
・ 相談は来所もしくは電話で受け付けています。
来所の相談は、事前予約をおすすめします。
・ 順番待ち等で、相談時間を制限させていただく場合があります。
・ 期間外でも、平日8時30分~17時15分は、同様に相談を受け付けています。
〔参考〕
労働委員会とは
・労働者や労働者の団体(労働組合等)と事業主(使用者)との間の労使紛争の解決を支援する行政機関(行政委員会)で、労働組合法第19条に基づき都道府県労働委員会と中央労働委員会が設けられています。
・労働問題について専門知識や経験を持つ、公益・労働者・使用者という三つの立場を代表する委員(佐賀県では各5名、計15名)で構成されています。
・労働委員会の主な仕事は、「不当労働行為の審査」、「労働組合と事業者との間の労働争議の調整」、「個々の労働者と事業主との間の個別労働関係紛争のあっせん」等です。
個別労働関係紛争処理制度の「あっせん」とは
労働委員会において、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働関係紛争)の解決のために、あっせん員(公益側・労働者側・使用者側各1名の計3名)が仲立ちとなって、労使双方の主張を確かめ、対立点を解きほぐしながら、解決のお手伝いをする制度です。無料、迅速、秘密厳守で利用できます。
個別労働関係紛争の主な相談内容(例)
・懲戒解雇の撤回と解雇予告手当・退職金の支払い
・有期雇用契約の雇止め撤回
・不当解雇による金銭的解決
・雇用契約期間中の賃金の補償、未払い残業代の支払い 等
佐賀県労働委員会における個別労働関係紛争に関する相談件数
平成27年 |
平成28年 |
平成29年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
68 |
62 |
45 |
85 |
80 |
101 |
103 |
87 |
単位:件
添付資料