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病院・診療所に係る経営情報の報告について

最終更新日:

 病院・診療所に係る経営情報の報告に関する内容を掲載していますので、ご活用ください。


    • ※経営情報報告書の記載方法等については、管轄の保健福祉事務所に直接お問い合わせください。
  • ※医療法人に関する具体的な手続きの流れや様式(経営情報の報告を除く)をお探しの場合は、このページにリンクを掲載していますので、そちらをご参照ください。(事業報告書(決算届)の閲覧についても、当該ページに記載しています。)
  • ※医療機関(病院・診療所・助産所)に関する具体的な手続きの流れや様式をお探しの場合は、このページにリンクを掲載していますので、そちらをご参照ください。


医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、

・令和5年8月以降に決算期を迎える法人から、

・毎年、会計年度終了後、原則、3カ月以内(※)に

・病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告

することが義務化されました。

 ※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4カ月以内


関連通知等(厚生労働省)

 ↑こちらに記載方法の詳細が載っていますので、ご参照ください。


厚生労働省ホームページ

 厚生労働省ホームページ(経営情報の報告)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 外部のページに接続します。

 厚生労働省ホームページ(G-MISでの報告方法)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 外部のページに接続します。


 

1.報告を求める医療法人(対象)

原則として、主たる事務所が佐賀県内にある全ての医療法人が対象です。

ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。


 

2.医療法人が報告する事項(報告の様式)

・病院に係る報告事項   様式1(新) 別ウィンドウで開きます(エクセル:307.9キロバイト)

・診療所に係る報告事項  様式2(新) 別ウィンドウで開きます(エクセル:304キロバイト)


なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。

・病院に係る報告事項   様式1ー2(新) 別ウィンドウで開きます(エクセル:306.1キロバイト)

・診療所に係る報告事項  様式2ー2(新) 別ウィンドウで開きます(エクセル:304.4キロバイト)


また、医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し報告の必要がない(対象外となる)場合は、以下の様式(様式3)をご提出ください。

・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書  様式3 別ウィンドウで開きます(エクセル:144.2キロバイト)


記載方法等については、関連通知の「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(事務連絡)をご参照ください。

 

様式右上に記載する番号等について

各種番号

医療法人整理番号 下記の医療法人番号一覧をご参照ください。

 法人番号
 法人が国税庁長官から指定された13桁の番号です。
(番号は国税庁法人番号公表サイトでご確認ください。)

 病床・外来管理番号     
  • 病床・外来機能報告の際に使用する8桁の番号です。
  • 【記載必要】一般または療養病床を持つ病院・有床診療所
  • 【記載不要】一般または療養病床を持たない病院・無床診療所・歯科診療所

 医療機関コード保健医療機関として指定された病院等に付される10桁の番号です。
(番号は地方厚生局のホームページでご確認ください。)
詳細は、関連通知(厚生労働省)関連通知の「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(事務連絡)の22ページをご参照ください。
(例:佐賀県の場合は41(2桁)+医科は1(1桁)、歯科は3(1桁)+医療機関コード(7桁)=10桁の半角数字)


3.医療法人が報告する方法

医療法人から県への報告は、次のいずれか((1)または(2))により行ってください。

(1) 医療法人が医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)から上記2の様式をダウンロードし、これに記入した上で、G-MISにアップロードすることにより報告する方法


(2) 上記(1)の方法による提出が難しい場合については、医療法人が医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、上記2の様式を郵送等により書面で保健福祉事務所へ提出をする方法(提出部数1部)


 

4.医療法人が報告する期限

医療法人から県への報告は、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に行わなければなりません。

ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告しなければなりません。


各保健福祉事務所 問い合わせ先


   保健福祉事務所

     住所

   電話番号

   FAX番号

          管轄市町 

 佐賀中部保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

〒849-8585

佐賀市八丁畷町1-20

0952-30-2174 

 0952-33-4627

 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

 鳥栖保健福祉事務所

(企画経営課)

 〒841-0051

鳥栖市元町1234-1

0942-83-2161 

 0942-84-1849

 鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

 唐津保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

 〒847-0012

唐津市大名小路3-1

0955-73-4185 

 0955-75-0438

 唐津市、玄海町

 伊万里保健福祉事務所

(企画経営課)

 〒848-0041

伊万里市新天町122-4

0955-23-2101 

 0955-22-3829

 伊万里市、有田町

 杵藤保健福祉事務所

(企画経営課 企画担当)

 〒843-0023

武雄市武雄町昭和265

 0954-22-2103

0954-22-4573 

 武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、

 白石町、太良町

  

関連リンク

 医療機関に関する手続き・様式をお探しの場合は以下をご参照ください。
 佐賀県医療法マニュアル(医療機関編)及び医療法関係様式(医療機関に関するもの)について別ウィンドウで開きます 

 医療法人に関する手続き・様式(経営情報の報告を除く)をお探しの場合は以下をご参照ください。

   佐賀県医療法マニュアル(医療法人編)及び医療法関係様式(医療法人に関するもの)について別ウィンドウで開きます

 

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お問い合わせは
(ID:99482)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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