令和5年11月25日 佐賀県鳥インフルエンザ対策本部 担当者:山口、田中 内線2378,2379 直通 0952-25-7122 E-mail:chikusan@pref.saga.lg.jp |
移動制限区域及び搬出制限区域を設定しました
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されたため、本日9時00分、家畜伝染病予防法第32条に基づき、下記のとおり、移動制限区域及び搬出制限区域を設定しました。
なお、農家の皆様には個別に御連絡しています。
記
1 移動を制限する区域における家畜の種類等
(1)移動を制限する家畜の種類
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにそれらの死体
(2)移動を制限する物品
病原体を広げるおそれのある物品
(3)移動を制限する区域
別図のうち、円周アで囲まれた区域(移動を制限する区域の範囲を示す詳細図を佐賀県農林水産部畜産課及び杵藤農林事務所に備え置いて縦覧に供する。)
(4)移動を制限する期間
令和5年11月25日から当分の間
2 搬出を制限する区域における家畜の種類等
(1)搬出を制限する家畜の種類
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにそれらの死体
(2)搬出を制限する物品
病原体を広げるおそれのある物品
(3)搬出を制限する区域
別図のうち、円周イで囲まれた区域のうち、円周アで囲まれた区域を除いた区域(搬出を制限する区域の範囲を示す詳細図を佐賀県農林水産部畜産課及び杵藤農林事務所に備え置いて縦覧に供する。)
(4)搬出を制限する期間
令和5年11月25日から当分の間
添付資料
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(別図)家畜及び物品の移動等を制限する区域 (PDF:193.6キロバイト)