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佐賀県収用委員会の審理を行います

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和5年12月11日

佐賀県収用委員会

 (事務局:土地利活用課 収用・地籍担当)

担当者 室井、前田

内線 2656 直通 0952ー25ー7034

E-mail:tochirikatsuyou@pref.saga.lg.jp

 

佐賀県収用委員会の審理を行います

  佐賀県収用委員会では、二級河川玉島川水系横田川改修工事(佐賀県唐津市浜玉町横田上字江川地内から同市浜玉町横田上字常松地内まで)にかかる起業者(佐賀県)からの権利取得裁決申請等について、下記のとおり審理を行います。


     記

 

1 開催日時  令和5年12月19日(火曜日)14時00分~

 

2 開催場所  ホテルグランデはがくれ

        (佐賀市天神2丁目1番36号)

 

3 内  容  

(1)事業名  二級河川玉島川水系横田川改修工事(佐賀県唐津市浜玉町横田上字江川地内から同市浜玉町横田上字常松地内まで)

(2)起業者  佐賀県

(3)収用しようとする土地  佐賀県唐津市浜玉町横田上字常松1005番6の土地

 

【参考】

○収用委員会による審理について

 公共事業の起業者は、任意での用地協議ができない場合や、合意を得ることができなかった場合には、一定の条件のもと土地収用法の規定により権

利取得裁決の申請等を県収用委員会に行うことができます。

 権利取得裁決申請等が行われた場合、県収用委員会が審理・審議を行い、権利取得裁決等を行います。審理とは、起業者・被収用者が参集し、双方

の意見を聞くもので、原則として審理は公開されます。

                         

【取材についてのお願い】

○頭撮り(審理開始までの撮影)は可能です。

〇審理の傍聴は可能ですが、審理中の撮影及び録音はご遠慮ください。


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お問い合わせは
(ID:99974)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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