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遊漁船業の登録・利用について

最終更新日:
  

お知らせ 

遊漁船業法の改正について

 令和5年6月2日に公布された遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律等により、遊漁船業における安全管理の取組が強化されています。

 パンフレット、遊漁船業の適正化に関する法律及び遊漁船業の適正化に関する法律施行規則をご確認下さい。

 ・ 令和6年4月1日施工遊漁船業の適正化に関する法律施行規則 別ウィンドウで開きます(PDF:956キロバイト)


 〈水産庁HP〉

  遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(水産庁HP)

  水産庁資源管理部管理調整課沿岸・遊漁室 03-3502-7768

     

特定操縦者免許制度の改正について

 船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わります。   

 詳細は、リーフレットをご確認下さい。

   特定操縦免許制度改正リーフレット 別ウィンドウで開きます(PDF:1.94メガバイト)


 〈国土交通省HP〉

  特定操縦免許制度について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  国土交通省海事局海技課 03-5253ー8655

    

遊漁船の安全設備の義務化について

 国土交通省が令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を踏まえ設置した「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、遊漁船に安全設備等

(法定無線設備、非常用位置等発信装置、救命いかだ等、隔壁の水密化等)を義務付けする方針が決定しました。※適用日は未定


 〈国土交通省HP〉

  旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備のあり方に関する検討会別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  国土交通省海事局安全政策課 03-5253-8631

     

遊漁船業者の登録を受けている皆様へ

〈遊漁船業者の新たな責務について〉 
(1)損害賠償措置の加入
   令和7年4月1日までに定員1人当たり5,000万円以上の保険に加入する必要があります。

(2)新たな業務規程の作成
   改正後の法律・規則・省令などに対応した業務規程を作成し、令和6年10月1日までに届出が必要となります。
    PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

(3)遊漁船業務主任者等の管理や教育
   利用者の安全確保の要である遊漁船業務主任者がその責務をしっかりと実施するよう、業務規程に沿って、遊漁船業務主任者の
  管理や指導、教育・訓練などを行う必要があります。

(4)重大な事故が発生した際の都道府県への報告
   重大な事故が発生した場合、事故の発生後速やかに都道府県に事故の内容等を報告する必要があります。
   このように報告された事故情報等は、都道府県において公表されます。
   (衝突、乗揚げ、火災、転覆、設備の損傷のほか、死傷者が生じた事故)

(5)利用者の安全確保等に関する情報の公表
   利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置などに関する情報を原則インターネットに公表する必要があります。
   ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は営業所への掲示が可能です。

(6)遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
   従来、営業所に掲示することとされていた遊漁船業者登録票について、原則インターネットにより公表する必要があります。
   ただし、常時使用する従業者が1人以下か自社HPを持たない場合は従来の掲示方法が可能です。

 詳細については、 改正遊漁船業法について(パンフレット) 別ウィンドウで開きます をご確認ください。

 

佐賀県における登録遊漁船業者の事故情報等の公表について

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条及び同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。
  

法第19条の規定により報告のあった事故の年度別件数

 ・令和6年度  2件(令和6年12月25日時点)
 

法第19条の規定により報告のあった事故

No. 日時 場所 事業者名 船名 事故の種類 死傷者数
1 令和6年6月13日4時頃 松浦市福島町いろは島周辺 田中 勝己 とびうおⅥ 乗揚・座礁 負傷者 0名
2 令和6年9月10日3時頃 唐津市呼子町加部島沖 坂本 進一 容丸 衝突 負傷者 3名

 

 

法第20条及び21条の規定による行政処分に関する情報

 現在情報はありません。

 

遊漁船業とは

 船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業をいいます。

 船釣り、瀬渡し(磯渡し、防波堤渡し等)及び漁業体験(採捕に伴うもの)が該当します。

 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録が必要です。

 登録にあたっては、利用者の安全確保のための業務主任者の選任や、万一の事故に備えての損害賠償保険への加入等の様々な義務が課せられています。

 登録を受けずに営業を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科、事業者の義務に違反した場合は、100万円以下の罰金など、

厳しく罰せられます。

 なお、登録の有効期間は5年間であり、継続して営業される場合は改めて更新(更新登録)を行う必要があります。

 

遊漁船業者の新規登録(更新)、登録事項の変更、業務規程の変更、廃業等に関する申請方法、申請様式について

遊漁船業者の新規登録・更新について

〈新規登録、更新申請に必要な書類は、以下の通りです。〉

 

書類

留意事項

1

遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

・新規の場合は登録手数料 15,000円(佐賀県収入証紙)を添付して下さい。

・更新の場合は登録手数料 12,000円(佐賀県収入証紙)を添付して下さい。

2

誓約書(別記様式第二号)

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

・遊漁船業の適正化に関する法律第6条第1項各号に該当しないこと。(登録の拒否)

3

誓約書(別記様式第三号の二)

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

・遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条第1項各号の規定に適合する者であること。(遊漁船業務主任者の選任の基準)

4

実務経験証明書(別記様式第三号)    

   PDF 別ウィンドウで開きます / Word 別ウィンドウで開きます

・一年以上の実務経験を有する場合。

 

実務研修証明書(別記様式第三号)

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

・実務経験がない場合(遊漁船業務主任者の指導による30日以上の実務研修(1日につき5時

 間以上)を修了した者)。

5

業務規程

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

 ・法律・規則・省令などに対応した業務規程を作成し、登録申請と同時に提出。

6

船舶使用承諾書

   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます

・船舶検査証書に記載されている所有者と登録する遊漁船業者が異なる場合に提出。

7

遊漁船業務主任者講習受講終了証明書の写し(遊漁船業務主任者関係書類)

・有効期間内(5年)のもの。

8

海技免状の写し

(遊漁船業務主任者関係書類)

・「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に基づく海技士(航海)又は1級若しくは2級の小型船舶操縦士の免許(資格・限定等の枠に【特定】の記載があること。

9

船舶検査証書の写し

・日本小型船舶検査機構(JCI)にて受検、交付。

10

乗客損害保険証券等の写し

・一人当たりの填補限度額が5,000万円以上(令和6年4月1日以降に申請する場合)

・船舶検査証書に記載されている旅客定員分を填補すること(瀬渡しを行う場合にあって

 は、遊漁船の定員又は利用定員のうちいずれか大きい方)。

11

住民票抄本又はこれに代わる書面

・登録申請者が個人の場合は、申請者のもの及び遊漁船業務主任者のもの

※小型船舶免許証の住所で確認可

・登録申請者が法人の場合は、役員全てのもの及び遊漁船業務主任者のもの

 ※小型船舶免許証の住所で確認可

12

登記簿謄本

・登録申請者が法人の場合

 

〈各様式の記載例〉

 ・個人の場合     

    (個人)遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)第三条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:97.1キロバイト)

    (個人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:55キロバイト)

    (個人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:37.5キロバイト)


  •  ・法人の場合

    (法人)遊漁船業者登録申請書(別記様式第一号)第三条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:97.6キロバイト)

    (法人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:54キロバイト)

    (法人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:38.5キロバイト)


 ・共通


登録事項の変更について

 登録事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に、県へ下記書類を提出する必要があります。
 (損害賠償保険の更新・船舶・住所・電話番号、業務主任者の変更等)
 これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることがあります。
  
 変更が生じた際は、以下の様式に必要事項を記入し、必要に応じた書類を添付し、届出を行ってください。
〈遊漁船業者登録事項変更届提出時に必要な書類一覧〉

変更内容

               必要な書類

利用者への損害保険の更新、変更

・船舶検査証書(写)
・保険証券(写)
 ※以下のいずれかを保険証券に代えて届出時の添付書類として使用することができます。
  1.加入申込書と保険会社が領収したことがわかるもののセット

  2.加入申込書と付保証明書のセット

営業所の名称

・追加の書類はありません。

営業所の所在地

・住民票抄本(営業所の所在地を自宅にしている場合に限る)

・その他住所の記載がある公的書類(全部事項証明書など)

氏名及び住所

・住民票抄本

遊漁船の変更・追加・削除

・船舶検査証書(写)
・保険証券(写)
・使用承諾書
 (船舶検査証書に記載されている所有者と遊漁船業者名が異なる場合は使用承諾を作成し
  提出してください。)
 ※使用船舶削除の場合は、変更届出書のみ提出をお願いします。
法人の名称、法人の代表者、法人の役員

 

・誓約書(別記様式第二号)
   PDF別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます
・履歴事項全部証明書

遊漁船業務主任者の変更又は追加、削除

・誓約書(別記様式第三号の二)
   PDF 別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます
・実務経験及び経験証明書(別記様式第三号)
   PDF別ウィンドウで開きます Word 別ウィンドウで開きます
・遊漁船業務主任者講習受講終了証明書(写)
・海技免状(写)
 ※遊漁船業務主任者削除の場合は、変更届出書のみの提出をお願いします。


〈各様式の記載例〉

 ・共通


 ・個人の場合

    (個人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:55キロバイト)

    (個人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:37.5キロバイト)


 ・法人の場合

    (法人)誓約書(別記様式第二号)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:54キロバイト)

    (法人)誓約書(別記様式第三号の二)第四条関係 別ウィンドウで開きます(ワード:38.5キロバイト)


業務規程の変更について

 業務規程の内容に変更がある場合は、変更する事項が発生する前に、県へ届出が必要になります。
 これを怠ると100万円以下の罰金に処せられることがあります。
 (「遊漁船業者登録事項変更届出書」の提出も必要な場合がありますのでご注意ください。)
 
 変更がある際は、以下の様式に必要事項を記入し、変更後の別表を添付し、届出を行ってください。

〈各様式の記載例〉

遊漁船業の登録等申請及び届出に関する様式集(PDF、Wordのうち必要な形式のファイルをご利用ください。)

 

遊漁に関すること

 佐賀県の海や川などで遊漁を楽しんでいただくために、注意していただきたいことがありますので、下記のページを必ずご確認ください。




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お問い合わせは
(ID:100533)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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