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佐賀県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金について

最終更新日:

 本補助金は、介護現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を推進することにより、職員の離職の防止及び職場定着を図ることを目的とするものです。

 

計画書の提出について

 補助金の交付を受けようとする事業者は、介護人材確保・職場環境改善等補助金計画書を知事に提出する必要があります。
 計画書の受付はメールで行うこととしており、提出先については、次のとおりです。

【計画書提出先メールアドレス】

 saga-hojokin@kaigo-fukushi.com


【計画書受付期間】

 令和7年4月3日(木曜日)~令和7年5月23日(金曜日)

 

【申請手続に関する問い合わせ先】

 佐賀県福祉人材確保補助金センター

  •  電話番号:080-3455-6207

 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)


 また、補助金の内容に関する問い合わせにつきましては、下記をご確認ください。

【厚生労働省コールセンターについて】
 介護人材確保・職場改善等事業の制度に関するお問い合わせについては、厚生労働省コールセンターにて承っております。
 お問い合わせは下記の連絡先にお願いします。

 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
【交付申請・交付決定について】
 申請については、「交付対象月」及び「振込先口座」等の補助金の算定に必要な情報を佐賀県国民健康保険団体連合会(以下の「国保連」という。)に提供することを同意する旨を記載した計画書を提出することにより代えることができることとします。 
 補助金の交付決定通知についても、原則として、国保連から支払額通知書を送付することにより代えるものとします。 
 

対象者について

 この補助金の対象者は以下のとおりです。

(1)介護職員等処遇改善加算(I、II、III、又はIV)を算定していること

 ※原則として、令和6年12月サービス提供分(交付率を乗じる基準となる月を令和7年1月、2月又は3月とした場合には、当該月のサービス提供分)において算定していることが必要です。

 ※算定していない事業所については、令和7年4月からの処遇改善加算の取得に係る届出を期日までに行えば、補助金の対象となります。


(2)職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組を計画又は既に実施していること
   1.介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
   2.業務改善活動の体制構築
   3.業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
 ※計画書の提出の際に、1から3のいずれの取組を行っているのか、申請(該当項目にチェック)していただきます。


 

対象となるサービスについて

  対象となるサービスは次のとおりです。


対象となるサービス

交付率

訪問介護

10.5%

夜間対応型訪問介護

10.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

10.5%

(介護予防)訪問入浴介護

6.3%

通所介護

6.4%

地域密着型通所介護

6.4%

(介護予防)通所リハビリテーション

5.5%

(介護予防)特定施設入居者生活介護

7.4%

地域密着型特定施設入居者生活介護

7.4%

(介護予防)認知症対応型通所介護

13.2%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

8.4%

看護小規模多機能型居宅介護

8.4%

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

11.3%

介護福祉施設サービス

8.3%

地域密着型介護老人福祉施設

8.3%

(介護予防)短期入所生活介護

8.3%

介護保険施設サービス

4.3%

(介護予防)短期入所療養介護(老健)

4.3%

介護医療院サービス

2.7%

(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院)

2.7%

※ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。

※ 短期利用型サービスも含む。

※ 申請開始時点から休廃止することが明らかとなっている事業所については対象外とする。


 

補助金額について

 補助金額は、次の式により算出します。

 補助額=a×b(1円未満の端数切り捨て)
  a 一月当たりの介護総報酬
  b サービス類型別交付率


申請について

 申請書については、各種サービスを実施する施設及び事業所を運営する法人が、まとめて行う方法を原則とします。

 

実績報告書について

 事業者は、知事の定める日までに、実績報告書を作成し、提出する必要があります。
 提出期限は、追ってお知らせします。

 

補助金の返還について

 事業者が、次のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の一部または全部を返還させることがあります。
 (1)交付要綱に定める要件を満たさない場合
 (2)交付要綱第14条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合
 (3)虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合

 また、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過交付分については返還する必要があります。

 

要綱・様式


    ≪様式≫
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(ID:100861)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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