対象となるサービス |
交付率 |
訪問介護 |
1.2% |
夜間対応型訪問介護 |
1.2% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
1.2% |
(介護予防)訪問入浴介護 |
0.7% |
通所介護 |
0.7% |
地域密着型通所介護 |
0.7% |
(介護予防)通所リハビリテーション |
0.6% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
0.8% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
0.8% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
1.4% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 |
1.0% |
看護小規模多機能型居宅介護 |
1.0% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
1.3% |
介護福祉施設サービス |
0.9% |
地域密着型介護老人福祉施設 |
0.9% |
(介護予防)短期入所生活介護 |
0.9% |
介護保険施設サービス |
0.5% |
(介護予防)短期入所療養介護(老健) |
0.5% |
介護医療院サービス |
0.3% |
(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) |
0.3% |
※ 介護療養型医療施設については、令和6年4月以降、本事業の対象サービスに移行する場合に限り対象とする
※ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
※ 申請開始時点から、令和6年5月までに休廃止することが明らかとなっている事業所については対象外とする。
補助金額について
補助金額は、次の式により算出する。
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率
賃金改善要件
賃金改善は、原則として令和6年2月分から実施してください。ただし、就業規則の改定が間に合わない場合は、2月分を3月分とまとめての改善や、一時金による改善で行うことが可能です。
また、補助金の全額を賃金改善に充て、かつ、令和6年4、5月分の補助額の3分の2以上を基本給などの引き上げに充てることが必要です。
交付の対象となる事業は、事業者が行う介護職員等(介護職員以外の職員を賃金改善の対象としている事業所については、介護職員以外の職員を含む。)の賃金を改善する次のアからカの事業とし、当該賃金の改善を行うために必要な費用を補助します。
ア 基本給の増額
イ 決まって毎月支払われる手当の新設又は増額
ウ その他の手当の新設又は増額
エ 賞与の新設又は増額
オ その他ア~エ以外の項目で、介護職員等に対して処遇改善のために支払われる一時金等
カ 法定福利費等の事業主負担(ア~オにより増加した分のみ)
※補助事業の実施期間は、令和6年2月から同年5月まで
※介護報酬の月遅れ請求等があった場合の当該請求にかかる補助額の支給については、最大2か月間対応する。
申請について
申請書の提出については、各種サービスを展開する施設や事業所を管理・運営する法人が、まとめて行う方法を原則とします。
(1)計画書
事業者が、計画書を提出した上で、国保連へ介護報酬の請求を行うことにより、補助金の申請とみなします。
申請内容の審査を行い、給付が決定すると申請先に交付額通知が送付されます。
(2)実績報告書
事業者は、補助事業が完了したとき、その日から起算して1月を経過した日、又は、実施要綱で定められた期日までに、
実績報告書を作成し、提出する必要があります。
補助金の返還について
事業者が、補助金を他の用途に使用したり、交付の条件に違反するなどしたときは、補助金の一部又は全部の返還を求めることがあります。
下記のように介護職員処遇改善支援補助金実施要綱記載の要件を満たさない場合は、補助金の一部又は全部を返還しなければなりません。
・介護職員処遇改善支援補助金の補助額に相当する賃金改善が行われていない
・賃金水準の引き下げを行いながら別紙様式5(特別事情届出書)を提出していない
・労働法規を遵守していない
・上記の他、要綱記載の要件を満たさない場合、また、虚偽又は不正の手段により補助金を受けた
要綱・様式