熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画の改正について
地球温暖化による気温上昇が進んでおり、佐賀県の年平均気温は100年前に比べ、約1.65℃上昇しています。
気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」が閣議決定されました。本法律は令和6年4月1日全面施行される予定です。
出典:福岡管区気象台ホームページ(外部リンク)
「佐賀県の年平均気温」(福岡管区気象台ホームページより)
環境省の報道資料(外部リンク)
主な改正内容
1.政府による熱中症対策実行計画の策定
熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げし、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進
2.熱中症特別警戒情報の発表及び周知
現行の熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法に位置づけるとともに、新たに一段階上の熱中症特別警戒情報を創設
3.指定暑熱避難施設制度の創設
市町村長は、冷房設備を有する等の要件を満たす施設(公民館、図書館、ショッピングセンター等)を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定できることとする。
※指定暑熱避難施設は、熱中症特別警戒情報の発表期間中に一般に開放
4.熱中症対策普及団体の指定
市町村長は、熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等(NPO等)を熱中症対策普及団体として指定できることとする。
5.環境再生保全機構の業務に追加
警戒情報の発表の前提となる情報の整理・分析等や、地域における対策推進に関する情報の提供等を環境再生保全機構の業務に追加全機構の業務に追加。
関連リンク
・熱中症にご注意ください / 佐賀県健康福祉政策課HP (saga.lg.jp)