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佐賀県外来医療計画について

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佐賀県外来医療計画について

医療法の一部改正(平成30年7月公布)に基づき、外来医療提供体制の確保及び医療機器の効率的な活用を図るため、「佐賀県保健医療計画」の一部として、新たに「佐賀県外来医療計画」を策定しました。

第8次佐賀県保健医療計画では、「第5章 外来医療にかかる医療提供体制の確保(外来医療計画)」として記載しています。

計画期間は2024年度~2026年度とします。

 

1.診療所の新規開業者への情報提供

 「佐賀県外来医療計画」では、外来医師多数区域に該当する医療圏(中部医療圏、東部医療圏、南部医療圏)において、診療所の新規開業希望者に対して地域の外来医療の提供状況等を提供することとしております。


 (参考)本県における二次医療圏について

 中部医療圏・・・佐賀市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町

 東部医療圏・・・鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町

 北部医療圏・・・唐津市、玄海町

 西部医療圏・・・伊万里市、有田町

 南部医療圏・・・武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、白石町、江北町、太良町


【外来医師偏在指標(都道府県・二次医療圏)】 


【医療施設のマッピング(二次医療圏単位)】


2.外来医師多数区域において不足する外来機能を担う様式の提出について

  外来医師多数区域である中部、東部、南部医療圏で新規に診療所を開設する際、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めることとしております。

 不足している外来医療機能は、 いずれの医療圏も「初期救急」「公衆衛生」「在宅医療」 となっておりますので、この3医療圏で診療所の新規開業を行う際には、いずれかの機能を担っていただき、地域における外来医療提供体制の確保について御協力くださいますようお願いいたします。

 管轄の保健福祉事務所で診療所開設のお手続きをされる際に、併せて不足する外来機能を担う同意書を提出いただくようお願いいたします。 

 なお、診療所開設の具体的なお手続きにつきましては、下記をご参照ください。

3.医療機器の共同利用

 「佐賀県外来医療計画」には、医療機器の効率的な活用に係る計画が含まれており、既存の医療機器の共同利用による効率的な活用を推進することとされています。対象の高額医療機器は、ガイドラインに基づき以下のとおりとします。

 ・CT(マルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT)

 ・MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI)

 ・PET(PET及びPET-CT)

 ・放射線治療(リニアック及びガンマナイフ)

 ・マンモグラフィー


【医療機器のマッピング(二次医療圏単位)】

【医療機器の保有状況等調査結果】
※令和4年度外来機能報告の結果をもとに調査を実施し、高額医療機器を保有する医療機関の情報を外来医療計画の別冊1としてまとめています。  
(分冊版)

4.紹介受診重点医療機関について

 紹介受診重点医療機関は、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れを円滑化するため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。
 外来機能報告(※)の報告内容をもとに地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。

(※)参考:外来機能報告制度について
 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
 この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。
 外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、令和4年4月から施行されました。

【本県における紹介受診重点医療機関】
※令和4年度外来機能報告の結果をもとに調査を実施し、本県における紹介受診重点医療機関を外来医療計画の別冊2としてまとめています。
 紹介受診重点医療機関の詳細については、下記をご参照ください。
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