介護保険サービスの提供について指定(許可)を受けた指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者、指定居宅介護支援事業者または介護保険施設について、指定(許可)の後、事業所の名称、所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、その旨を所定の「変更届出書」により、変更後10日以内に県に届出する必要があります。
2 再開
休止していた事業所(施設)を再開したときは、10日以内に県に届け出てください。
再開に関する様式
3 廃止・休止
事業(施設)を廃止又は休止する日の1か月前までに届け出てください。
事業の休止または廃止する場合には、あらかじめ長寿社会課サービス指導担当にご連絡ください。
注意:介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合は、それにかかる変更届また、実績報告書(事業すべてを廃止した場合)を提出してください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する情報のページをご覧ください。
廃止・休止に関する様式
4 指定辞退(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設)
指定を辞退する日の1か月前までに届け出てください。
指定辞退に関する様式
5 介護老人福祉施設の定員変更
介護老人福祉施設の定員を変更しようとする場合は、サービス指導担当(電話:0952-25-7266)に相談してください。
また、下記の様式とは別に、運営規程の変更等も通常の変更届様式にて行ってください。
6 介護老人保健施設・介護医療院の許可内容変更
介護老人保健施設・介護医療院は、入所定員そのほか厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合は、事前に都道府県知事に変更許可を受けなければなりません。
〔介護保険法第94条、第107条〕
第1項 介護老人保健施設(介護医療院)を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第2項 介護老人保健施設(介護医療院)を開設したものが、当該老人保健施設(介護医療院)の入所定員そのほかの構成労働省令で定める事項を変更しようとする時も、前項と同様とする。
【変更許可の対象となる事項(「入所定員その他厚生労働省令で定める事項」の内容)】
変更許可は次の事項を変更する場合に必要となります。(介護保険法施行規則第136条第2項、第138条第2項)
- 敷地の面積および平面図
- 建物の構造概要および平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
- 建物の共用の有無及び共用の場合の利用計画
- 運営規定(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員にかかる部分に限る。ただし、入所定員または療養型の定員を減少させる時には、変更届(第3号様式)を提出してください。)
- 協力病院
【手続き方法】
- 上記の1から5に該当する事項について変更しようとする場合は、まず、サービス指導担当(電話:0952-25-7266)に相談してください。
- 内容によっては、事前協議が必要となる場合や手数料が必要となる場合があります。
- 上記2の変更事項のうち、構造設備の変更を伴うものに限り、申請手数料(1件について33,000円)が必要となります。手数料が必要となるケースかどうかについては、サービス指導担当にご相談ください。
介護老人保健施設・介護医療院の許可内容変更に関する様式
7 介護老人保健施設・介護医療院の管理者の承認について
介護老人保健施設・介護医療院は、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければなりません。(介護保険法第95条、第109条)
【介護保険法第95条、第109条】
第1項:介護老人保健施設(介護医療院)の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならない。
【管理者の承認が必要となる場合】
承認が必要となる場合は、次のいずれかの場合となります。
(1) 新規に施設を開設する場合
この場合、開設許可と同時に管理者の承認申請をしていただくことになります。
(2) 既に開設している施設の管理者を変更しようとする場合
この場合、変更前に管理者就任予定者にかかる承認申請をしていただくことになります。
介護老人保健施設・介護医療院の管理者の承認に関する様式
8 介護療養型医療施設の定員変更について
介護保険サービスの提供について指定(許可)を受けた介護療養型医療施設について、定員を減少する場合は変更届(運営規定、入院患者または入所者の定員の変更)を事前に県に届出する必要があります。
介護療養型医療施設の定員変更に関する様式
※添付書類等不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。