処遇改善加算等の取得促進事業について
令和6年度事業では、介護職員等処遇改善加算開設及び取得促進支援説明会の開催及び、介護職員等処遇改善加算新規取得・ランクアップ個別相談
案内相談窓口の設置を行います。窓口で相談内容や要望受付後、内容に応じて相談員の派遣やオンラインによる相談対応を行います。
詳細につきましては、以下案内をご確認ください。
【HP】
【チラシ】
令和6年度 介護職員処遇改善加算等 処遇改善計画書
介護職員処遇改善加算等の取得に係る届出に係る届出は、加算を取得する年度ごとに提出することとなっておりますので、加算を算定する場合は毎年度、計画書と実績報告書の提出を必ず行ってください。
また、厚生労働省HPにて処遇改善加算の一本化・制度の概要説明や、計画書の記入方法について説明動画が公開されています。
【厚生労働省通知等】
1 提出方法・提出先
令和6年度の計画書の提出については昨年度(令和5年度)同様webフォームから受付を行います。
令和6年度計画提出フォーム(外部リンク)
2 提出期限
・令和6年度4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合 : 令和6年4月15日(月曜日)(必着)
・年度の途中等に処遇改善加算等を取得しようとする場合 : 前々月の末日
3 届出様式
〇運営事業所数が11以上の法人は別紙様式2を使用してください。
〇加算を新規取得する事業所は別紙様式7を使用して提出してください。
計画書作成時には、以下書類もご確認ください。
(別紙1)表1-1~表5-1 (PDF:178.8キロバイト)
4 連絡先
届出受付期間については、質問が多数寄せられることが想定されますので、質問は以下フォームからのお問い合わせのみの対応とさせていただきます。メールやお電話でのお問い合わせは対応しかねますので、ご了承ください。
〇「質問受付フォーム」はこちら
(外部リンク)
〇県からの回答は随時Q&Aに記載します。
(外部リンク)
また、厚生労働省が設置している相談窓口もありますので、こちらもご活用ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
5 体制届について
・加算区分の変更や新規取得を行う場合は、別途、体制届を必ず提出してください。
・令和6年4月1日付けで加算区分の変更や新規取得を行う場合の体制届の提出締切は、令和6年4月15日です。
・体制届の様式等は以下のページに掲載しています。
介護保険指定事業所向け:介護給付費算出にかかる届出(体制届出)について
厚生労働省発の処遇改善加算等に関するQ&Aについて
康生楼総省より加算に関するQ&Aが提示された場合は、こちらに掲載します。上記質問フォームよりご質問いただく前に、厚生労働省Q&Aに同様の質問・回答がないか、ご一読お願いします。
6 その他
・事業所の指定権者が県以外の場合は、各指定権者に届け出る必要があります。受付期間や提出方法等は、各指定権者に問い合わせてください。
・加算区分の変更をする場合は、下部の「変更届出書」を参照してください。
・計画書の内容は、すべての介護職員等に対し、文書等(文書通知、回覧、掲示、メール等による通知)の記録に残る形で周知してください。
令和5年度 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
介護尾職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得した事業所は、下記のとおり実績報告書の提出をお願いいたします。
【参考資料等】
・ 介護保険最新情報vol.1132(R5.3.1)介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:1.37メガバイト)
・ 介護保険最新情報vol.1136(R5.3.17)介護職員処遇改善加算、等特定及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並び事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:3.39メガバイト)
1 提出方法・提出先
以下のwebフォームにアクセスし、ファイルをアップロードして提出してください。
◆ 令和5年度 処遇改善加算実績報告提出フォーム(外部リンク)
2 提出期限
・令和6年7月31日(水曜日)必着
3 届出様式
計画書の作成に当たっては、記入例を参考にしてください。
別紙様式3(実績報告書)【令和5年度分】 (エクセル:622.7キロバイト)
4 連絡先
佐賀県庁 健康福祉部 長寿社会課 サービス指導担当
電話番号:0952-25-7266
メールアドレス:kaigohoken@pref.saga.lg.jp
※受付期間については、電話での問い合わせが多くなり、担当者の対応が出来かねる場合があります。
上記の連絡先にメールでお問い合わせください。ご協力をお願いいたします。
6 その他
・事業所の指定権者が県以外の場合は、各指定権者に届け出る必要があります。受付期間や提出方法等は、各指定権者に問い合わせてください。
変更届出書
提出した計画書に下記の変更事項に該当する変更があった場合には、変更届出書を提出して下さい。
変更内容に応じて、変更届出書に記載されている「記載すべき事項」を様式内の「4変更の概要」欄に記載してください。また、様式内において「提出すべき書類」として示されている書類を必ず添付してください。
変更事項
(1) 会社法の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2) 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、
当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3) キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4) 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
(喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、
入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合 等)
(5) 就業規則の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
(6) キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。
具体的には、処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び
職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために職員の給与水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。
厚生労働省通知