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介護保険指定事業所向け:介護給付費算定にかかる届出(体制届出)について

最終更新日:

 届出が必要な場合  

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

 提出時期

 届出に係る加算等(算定単位数が増えるものに限る)については、届出が月の15日以前になされたものについてはその翌月から、16日以降になされたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。

 ただし、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の新規算定及び加算の区分変更に係る届出については、処遇改善計画書の提出と併せて、加算算定月の前々月の末日までに提出してください。 

 また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。


 提出様式

※令和6年度介護報酬改定に伴い様式を変更しました。(令和6年3月更新)

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」における「異動等の区分」については、事業所の新規指定に伴い届け出る場合には「1新規」に「○」を記入してください。既に指定を受けている事業所において新たに加算を算定する場合等には「2変更」に「○」を記入してください。

※加算の要件を満たしていることを確認できる書類を添付してください。

※添付書類等不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:1091)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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