届出が必要な場合
- ・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- ・加算の要件に該当しなくなったとき
- ・届出済の内容に変更があったとき
- ・指定申請をしようとするとき
- ・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
届出に係る加算等(算定単位数が増えるものに限る)については、届出が月の15日以前になされたものについてはその翌月から、16日以降になされたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。
ただし、介護職員等処遇改善加算の新規算定及び加算の区分変更に係る届出については、処遇改善計画書の提出と併せて、加算算定月の前々月の末日までに提出してください。
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
提出について
※令和6年報酬改定における経過措置の終了等に伴い様式を変更しました。(令和7年3月更新)
※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」における「異動等の区分」については、事業所の新規指定に伴い届け出る場合には「1新規」に
「○」を記入してください。既に指定を受けている事業所において新たに加算を算定する場合等には「2変更」に「○」を記入してください。
※加算の要件を満たしていることを確認できる書類を添付してください。
※添付書類等不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。
2.提出方法
令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則により、介護サービス事業者等が介護保険法等に基づき行う指定等の申請や変更等の届出は、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により提出することが基本原則化されました。
(参考)電子申請届出システムでの受付開始について(介護保険事業所)
システムの操作等に職員が対応できない、事業所のICT環境が整っていない等のやむを得ない事情により電子申請届出システムによる提出が困難な場合のみ、以下のWEBフォームにより提出してください。