佐賀県被災宅地危険度判定士養成講習会のお知らせ
(佐賀県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第13条第1項に基づく講習会)
地震または降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、宅地の被害状況を迅速かつ的確に把握し、二次災害の防止を図ることを目的に、被災宅地危険度判定制度が設けられています。
本県でも、佐賀県被災宅地危険度判定実施要綱を策定し、地震または降雨等の災害時の被災宅地の危険度判定の実施に備えるため、被災宅地危険度判定士の養成に取り組んでおり、このたび危険度判定の実施に必要な知識及び技術を習得していただくための講習会を開催いたします。
地震または降雨等の災害による被災宅地危険度判定に協力(ボランティア活動)していただける方については、この機会に是非受講していただき、被災宅地危険度判定士として登録していただきますようお願いします。
なお、登録には、以下の要領により申し込みのうえ、本講習会を受講していただく必要があります。
※既に被災宅地危険度判定士として登録された方も、受講できます。
1 開催日時
令和6年9月3日(火曜日)13時45分~16時35分
(受付は13時15分から行います。)
2 開催場所
ホテル グランデはがくれ シンフォニーホール
佐賀市天神2丁目1-36
電話0952-25-2212
3 受講資格(佐賀県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第3条)
佐賀県内に居住または勤務する者で、次の各号いずれかに該当する者
一 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第22条各号又は都市計画法施行規則(昭和44年省令第49号)第19条第1号イからトに該当する者
二 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務経験を有する者
三 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発に関して10年以上の実務経験を有し、知事が認めた者
四 建築士法による二級建築士として4年以上の実務の経験を有する者及び建設業法による土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者または二級施工管理の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者など、前各号と同等以上の知識及び経験を有する者として知事が認めた者
4 受講料
無料
5 定員
60名程度
(定員に達した場合には、お断りする場合もあります。)
6 受講申込に必要な書類・申込期限
(1) 被災宅地危険度判定士養成講習会受講申込書
(2) 被災宅地危険度判定士登録申請書(様式第1号)
(3) 被災宅地危険度判定士資格要件申告書(様式第2号)及び資格要件を証明するのに必要な書類(受講資格の1号、4号該当者のみ)
※必要な添付書類については別紙「該当する資格要件」を参照
(4) 被災宅地危険度判定士実務経験証明書(様式第3号)(受講資格の2号から4号該当者のみ)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 証明写真(6ヶ月以内、無帽、正面、上半身、無背景、縦3cm×横2cm)
※写真の裏面に、「登録する住所の市町」および「氏名」を必ず記入してください。
※写真は会場で撮影することも可能です。
※ 申込先へ持参、郵送、又はメールにて提出してください。
※ 申込期限 令和6年8月13日(火)(必着)
※ 様式はホームページよりダウンロードできます
(佐賀県庁ホームページ>県土・まちづくり>都市・まちづくり・公園>都市計画・まちづくり>被災宅地危険度判定制度)
7 申込先
住所 佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県 県土整備部 まちづくり課 開発担当 宛
電話 0952-25-7158
FAX 0952-25-7314
E-mail
machizukuri@pref.saga.lg.jp
8 講習内容
13時45分~13時50分 開会挨拶
13時50分~14時10分 被災宅地危険度判定制度について
佐賀県県土整備部 まちづくり課職員
14時10分~16時20分 被災宅地危険度判定活動及び被災宅地危険度判定技術について
(社)全国宅地擁壁技術協会
危機管理委員会 被災宅地技術研究会
委員 松本 冬樹 氏
(15時10分~15時20分 休憩予定)
16時20分~16時35分 被災宅地危険度判定士登録等の手続きについて
佐賀県県土整備部 まちづくり課職員
9 その他
・講習会時には、筆記用具をご持参ください。
・認定登録された方には、後日「佐賀県被災宅地危険度判定士登録証」を送付いたします。
・駐車場には限りがありますので、来場にはできるだけ公共交通機関を御利用ください。
※ 受験資格及び受講申込に必要な書類については変更となる場合があります。