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行政不服審査制度の概要

最終更新日:
 

第1 行政不服審査制度の概要

第1 行政不服審査法の概要

 

1 行政不服審査法の目的

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」といいます。)に基づく制度であり、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度です(法1条1項)。

 行政不服審査制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています(法1条1項)。

※「行政庁」とは、処分その他公権力の行使を行う権限を有する機関をいいます。

※詳細については、総務省のホームページを御覧ください。

(総務省)行政不服審査法別ウィンドウで開きます(外部リンク)


2 不服申立ての種類

 行政庁に対する不服申立ては、法に基づき、処分をした行政庁(処分庁)の上級行政庁(審査庁)に対して「審査請求」をすることにより行うことができます。処分庁に上級行政庁がない場合など一定の場合には、処分庁が審査庁となることがあります(法4条)。

 審査請求は、処分に対する審査請求と不作為に対する審査請求があります(法2条、3条)

 

 

第2 審査請求をすることができる場合

1 審査請求の対象

(1)処分についての審査請求の場合

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に対して審査請求をすることができます。人の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為が対象となります。

 

(2)不作為についての審査請求の場合

 法令に基づき行政庁に対して処分の申請をして、相当の期間が経過したにもかかわらず行政庁が何らの処分をしていない場合に、その不作為に対して審査請求をすることができます。

 

(3)審査請求の対象にならないもの

 上記(1)及び(2)の場合にかかわらず、制度自体に対する不服、処分に至っていない行政指導に対する不服等は審査請求の対象になりません。また、個別の法律で独自の不服申立手続が定められている場合も、法に基づく審査請求の対象とはなりません。(例:固定資産課税台帳に登録された価格についての固定資産評価審査委員会に対する審査の申出など)

 

※教示について

 処分が審査請求をすることができるかものかどうかを示すものとして、行政庁による教示があります。

 教示とは、処分を口頭でする場合を除き、処分について不服申立てをすることができる場合には、行政庁は、処分をする際に、処分の相手方に対して、(1)不服申立てをすることができる旨、(2)不服を申し立てるべき行政庁(審査庁)、(3)不服申立てをすることができる期間を教示することとされています。

 

2 審査請求をすることができる者

(1)処分についての審査請求の場合

 行政庁の処分に不服がある者であって、この処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあるものが審査請求をすることができます。

 

(2)不作為についての審査請求の場合

 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者であって、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、当該申請に対して何らの処分もなされていないものが審査請求をすることができます。

 

3 審査請求をすることができる期間

(1)処分についての審査請求の場合

 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に審査請求をする必要があります。また、処分があったことを知らなくても、原則として、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求をすることができません。

 

(2)不作為についての審査請求の場合

 社会通念上申請を処理するのに必要とされる相当の期間が経過しており、かつ不作為が継続している間であればいつでも審査請求をすることができます。



第3 審査請求の手続

1 審査請求の手続の流れ

 審査請求がなされると、原則として、審査庁が指名した審理員が審理手続を行います。審理員は、審理手続の結果を取りまとめて、審査庁の最終的な結論(裁決)についての意見を審査庁に示します。審査庁は、審理員の意見を踏まえて裁決についての考え方を整理して、第三者機関である佐賀県行政不服審査会に諮問し、同審査会からの答申を踏まえて、裁決を行います。

 審査請求の手続の一般的な流れは以下のパンフレットを御覧ください。

(総務省)行政不服審査法パンフレット別ウィンドウで開きます(外部リンク)


2 審査請求の方法について

 審査請求は、書面により審査請求書を提出してする必要があります。(個別の法律又は条例において口頭で審査請求を行うことができる旨の定めがある場合は、口頭で行うことができます。)

 

(1)審査請求書の記載事項

 審査請求書に記載する事項は法で定められています。審査請求書に記載する事項は次のとおりです。(法19条) 

 

ア 処分についての審査請求

 ・ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 ・ 審査請求に係る処分の内容(審査請求の対象となる処分を特定できる内容)

 ・ 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 ・ 審査請求の趣旨及び理由

 ・ 処分庁の教示の有無及びその内容

 ・ 審査請求の年月日

 

イ 不作為についての審査請求

 ・ 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 ・ 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

 ・ 審査請求の年月日

 

(2)審査請求書の提出

ア 審査請求書の様式については法律上の定めはありません。

  参考として以下の様式を御覧ください。

   審査請求書記載例(処分) 別ウィンドウで開きます(ワード:16.8キロバイト)
   審査請求書記載例(不作為) 別ウィンドウで開きます(ワード:14キロバイト)

  ※処分によっては審査請求書の個別の様式を定めている場合があるので、詳細については処分庁にお問い合わせください。

イ 書面で提出する場合は、審査請求書は、審査庁あてに正本1通及び副本1通の合計2通を提出してください。(処分庁が審査庁である場合は、正本1通を提出してください。)

ウ 審査庁は、原則として、処分庁の最上級の行政庁が審査庁となります。

  審査庁がどこかについては、処分通知の際の教示内容を確認するか、処分庁にお問い合わせください。

エ 処分についての審査請求の場合、この処分に係る処分通知の写しを添付してください。

オ 代理人により審査請求をする場合、委任状を添付してください。

カ 法人が審査請求人の場合、代表者の資格を証明する書類(会社・法人の登記事項証明書等)を添付してください。

 

(3)審査請求の取下げ

 審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができます(法27条)。

 取下げは書面で行う必要がありますので、取り下げる旨の意思表示を明記して提出してください。取下書の様式は任意です。

 

3 審理員による審理手続

 審査請求がなされると、審査庁は、審査庁に所属する職員の中から審査請求に係る処分に関与していない職員を、審理員として指名します。指名された審理員は、処分庁に弁明書の提出を、審査請求人には反論書の提出を求める等により審理手続を行います。審理員は、必要な審理を終えたら、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成して、審査庁に提出します。

 

4 佐賀県行政不服審査会への諮問

 審査庁は、審理員から裁決に関する意見書を受けた後、原則として、第三者機関である佐賀県行政不服審査会に諮問します。

 佐賀県行政不服審査会は、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の審査請求についての判断の妥当性をチェックします。


5 裁決

 裁決には以下の種類があります。裁決は、審査庁が記名押印した裁決書の謄本を審査請求人及び処分庁に送付します。

(1)認容裁決

  処分や不作為が違法または不当なものであると認める裁決

 

(2)却下裁決

  審査請求期間の経過後に審査請求がされた場合など、審査請求が不適法であるため審理をしない裁決 

 

(3)棄却裁決

  処分や不作為に違法または不当な点がないため、審査請求に理由がないとする裁決

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