佐賀県では、子どもの安全を守るための取組の強化を図ることを目的とし、令和5年度から引き続きICTを活用した子どもの見守りサービス等の機器の導入や登降園管理システムに要する経費への補助を行います。
本補助事業の詳細については、以下の内容をご確認ください。
(1)ICTを活用した子どもの見守り支援事業
○概要
GPSやBLE(Bluetooth Low Energy)により子どもの位置情報を管理するなど、
園外活動時等の子どもの見守りに資する機器等の導入を支援する事業
○対象の事業所
児童発達支援センター、児童発達支援事業所
○対象となる経費
必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費
○補助基準額及び補助率
1事業所あたり200千円(補助:4/5)
(2)登降園管理システム支援事業
○概要
適切な登降園管理を行うための管理システム導入を支援する事業
○対象の事業所
児童発達支援センター、児童発達支援事業所
○対象となる経費
必要な装置・機器の購入費(装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む)、リース料、導入費
○補助基準額及び補助率
端末購入を行わない場合 1事業所あたり200千円(補助:4/5)
端末購入を行う場合 1事業所あたり700千円(補助:4/5)
補助金の申請等について
補助金を申請する場合は、まず、交付申請を行ってください。
交付申請の提出があった事業所から順次審査を行い、以下の流れで補助金支払に向けた手続をご案内させていただきます。
※1つの法人で複数の事業所が対象となる場合は、法人単位でまとめて申請してください。
交付申請~補助金支払までの流れについて
2.県が事業者へ交付決定通知を行う(交付決定通知書を郵送します)
3.事業者が県へ実績報告を行う
4.県が事業者へ補助金額確定通知を行う(補助金額確定通知書を郵送します)
5.事業者が県へ請求書を提出する
6.県から事業者へ補助金の支払を行う
交付申請期限について
※補助金の対象となるには、令和7年2月28日までに事業を完了させる必要がありますのでご注意ください。
なお、交付決定通知書を受け取られたあと、速やかに実績報告を行ってください。
交付要綱、Q&A等
1.交付申請 ※必須
<提出書類> ・様式第1号(交付申請書)
・事業計画書(別紙1)
・収支予算書(別紙2)
・口座振替申出書
・申請する経費の内訳がわかる見積書又は請求書、納品書、領収書等いずれかの写し
<提出期限>
令和7年1月17日(金曜日) 必着
<提出方法>
★メールの場合
宛先:佐賀県障害福祉課指導担当
メールアドレス:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
※件名は「【法人名】障害児安全安心対策事業費補助金の交付申請について」としてください。
★郵送の場合
宛先:佐賀県障害福祉課指導担当
住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
※封筒に「障害児安全安心対策事業費補助金交付申請書在中」と朱書きしてください。
2.変更交付申請(交付申請後、内容に変更がある場合に提出)
<提出書類>
・様式第3号(変更承認申請書)
・様式第4号(廃止承認申請書)
・事業計画書(別紙1)※変更の場合は再提出
・収支予算書(別紙2)※変更の場合は再提出
・申請する経費の内訳がわかる見積書又は請求書、納品書、領収書等いずれかの写し ※変更の場合は再提出
3.実績報告(交付決定及び事業完了後、速やかに提出)※必須
<提出書類>
・様式第5号(実績報告書)
・事業報告書(別紙3)
・収支決算(見込)書(別紙4)
・納品書、領収書、支払伝票など経費の内訳及び支払いが確認できる書類
・購入した装置・機器等の写真
<提出方法>
★メールの場合
宛先:佐賀県障害福祉課指導担当
メールアドレス:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
※件名は「【法人名】障害児安全安心対策事業費補助金の実績報告について」としてください。
★郵送の場合
宛先:佐賀県障害福祉課指導担当
住所:〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号
※封筒に「障害児安全安心対策事業費補助金実績報告書類在中」と朱書きしてください。
4.請求(補助金額の確定後に提出)※必須
<提出書類>
・様式第6号(交付請求書)
5.様式