制度の概要
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。
このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が、令和6年(2024年)4月より創設されました。
同制度の創設に伴い、介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました(介護保険法第115条の44の2)
(2)訪問入浴介護
(3)訪問看護
(4)訪問リハビリテーション
(5)通所介護、通所リハビリテーション
(6)短期入所生活介護
(7)短期入所療養介護(則第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く)
(8)特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
(9)福祉用具貸与
(10)特定福祉用具販売
(11)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(12)夜間対応型訪問介護
(13)地域密着型通所介護
(14)認知症対応型通所介護
(15)小規模多機能型居宅介護
(16)認知症対応型共同生活介護
(17)地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
(18)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(19)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
(20)居宅介護支援
(21)介護老人福祉施設
(22)介護老人保険施設
(23)介護医療院
(24)介護予防訪問入浴介護
(25)介護予防訪問看護
(26)介護予防訪問リハビリテーション
(27)介護予防通所リハビリテーション
(28)介護予防短期入所生活介護
(29)介護予防短期入所療養介護(則第22条の14号の4号に掲げる診療所に係るものを除く)
(30)介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)
(31)介護予防福祉用具貸与
(32)特定介護予防福祉用具販売
(33)介護予防認知症対応型通所介護
(34)介護予防小規模多機能型居宅介護
(35)介護予防認知症対応型共同生活介護
※居宅療養管理指導、介護予防支援、養護老人ホームが行う(介護予防)特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護、診療所が行う(介護予防)短期入所療養介護は報告対象ではありません。
また、上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。
(1)当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である。
(2)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある。
報告内容等
原則、介護サービス事業所・施設単位で行うものとしますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
報告対象となるサービスの詳細や具体的な報告内容、会計基準上の勘定科目等については、次の資料を参照してください。
令和7年1月6日(月曜日)13時~
報告は厚生労働省が整備した介護サービス事業者経営情報データベースを使用して行います。
操作方法については、下記資料をご確認ください。
また、システムへのログインには、GビスIDのアカウント取得が必要です。
下記資料 【別紙5】を参考に早目の取得をお願いします。
報告の時期
介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行う必要があります。ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する事業者の報告)に限り、報告期限は令和7年3月31日までとなっています。
<例> 会計年度 令和5年4月~令和6年3月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和6年1月~令和6年12月 ⇒ 報告期限 令和7年3月31日
令和6年2月~令和7年1月 ⇒ 報告期限 令和7年4月30日
※ 以降、原則どおり毎会計年度終了後3月以内
その他
介護サービス情報公表にてご報告いただいた「財務諸表」と、今回の「介護サービス事業者経営情報」について違いをまとめましたのでご確認ください。