職場におけるハラスメントは働く人の心身に大きな影響を与え、職場環境の悪化や人材流出につながるなど、企業活動に深刻な影響を及ぼします。
特に近年はカスタマーハラスメントへの関心が高まっており、令和7年6月の法改正により、令和8年10月1日から事業主に対し、カスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。
また、人材不足が深刻化する中、人材確保・定着のためには、安心して働くことができる職場環境の整備が重要です。
このため県では、カスタマーハラスメントへの対応策や事前準備に取り組む県内企業を支援するため、業種別出前講座や個別相談会、電話相談窓口の開設、専門家派遣を実施します。
業種別カスタマーハラスメント対策出前講座の実施
業種ごとに発生しやすいカスタマーハラスメントの事例や対応策、令和7年6月の法改正の内容、令和8年10月1日から義務付けられるカスタマーハラスメント防止措置について解説する出前講座を実施します。また、講座終了後には、社会保険労務士による個別相談会を実施し、自社の課題や対策について相談することができます。
■概要
1 内容 1部 法改正の内容や、施行までに事業主に求められるカスタマーハラスメント対策について(業種別事例を交えて解説)
2部 法的観点から見た適切な対応力について弁護士による解説
2 対象者 県内企業の事業主、人事・労務担当者等
3 費用 無料
4 開催期間 令和8年8月~令和8年12月
5 会場 県内5か所
6 参加者規模 20名から50名
6 窓口 佐賀県社会保険労務士会
電話:0952-26-3946
現在、開催希望の業界団体を募集しています。
開催をご希望の場合は、佐賀県社会保険労務士会(TEL:0952-26-3946)へお問い合わせください。
計5回開催予定
※応募多数の場合は調整させていただく場合があります。
※予定回数に達し次第、募集を終了します。
電話相談窓口の開設、専門家派遣の実施
カスタマーハラスメントへの対応策の検討や事前準備、実際の事案への対応についてお悩みの企業の皆様は、専門家にご相談ください。社会保険労務士が電話相談や事業所への訪問を通じて、事業所の状況に応じた助言を行います。
■概要
1 内容 カスタマーハラスメントへの対応策の検討や事前準備をしている企業に対して電話や訪問による助言、相談対応
2 対象者 県内企業の事業主、労務担当者
3 費用 無料
4 申込期間 令和8年8月4日(火曜日)~令和9年3月30日(火曜日)の各火曜・木曜
5 窓口 佐賀県社会保険労務士会
電話:0952-26-3946
9時~12時、13時~17時
※祝日、夏季休暇(8月13日)、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
チラシ
(PDF:901キロバイト)
- 企業のカスタマーハラスメント等防止の対策措置の義務化について
令和7年6月にカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。これに伴い、企業のカスタマーハラスメント対策が令和8年10月1日より事業主の義務となります。