職場におけるハラスメントは働く人の心を傷つけ、職場環境の悪化を招き、人材流出につながるなど、企業にとって深刻な悪影響を与えています。なかでも、カスタマーハラスメントへの社会的な関心が高まっており、カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が事業主に義務付けられることから、企業の対応は喫緊の課題となっております。
近年、労働者が労働環境を重視する傾向は強まっており、あらゆる業種で人材不足となっている中、人材を確保・定着させていくためには就職先として選ばれる労働環境の整備が重要であるため、カスタマーハラスメントへの対応策や事前準備を検討している企業を対象とした支援を行います。
業種別カスタマーハラスメント対策セミナーの実施
カスタマーハラスメント事例に応じた対応策や、企業のカスタマーハラスメント対策が令和8年中に義務化されることが決まった令和7年6月の法改正の内容などを業種に応じてお伝えするセミナーを実施します。業種や日程が決まりましたらこちらのページでお知らせいたします。
電話相談窓口の開設、専門家派遣の実施
どのようなカスタマーハラスメント対策をとればよいかわからない、カスタマーハラスメントの被害にあっているがどのように対応すればよいかわからない等、カスタマーハラスメント対策にお悩みの企業様は専門家にご相談ください。
□概要
1 内 容 カスタマーハラスメントへの対応策の検討や事前準備をしている企業に対して電話や訪問による助言、相談対応
2 対 象 者 県内企業の事業主、労務担当者
3 費 用 無料
4 申込期間 令和7年8月4日(月曜日)~令和8年3月27日(金曜日)
5 窓 口 佐賀県社会保険労務士会
電話:0952-26-3946
9時~12時、13時~17時
※土・日・祝日、夏季休暇(8月13日~15日)、年末年始(12月28日~1月3日)を除く
企業のカスタマーハラスメント等防止の対策措置の義務化について
令和7年6月にカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。これに伴い、企業のカスタマーハラスメント対策が令和8年中に事業主の義務となります。