ご意見
令和6年度佐賀県職員(学芸員)採用試験の試験結果開示に関する問題点についてお尋ねします。
(1)真正性の担保
成績開示で得られる公文書には重要な情報が欠けているため、公文書としての真正性が担保できていません。文書件名に受験者が受験した試験名がなく(「令和〇年佐賀県〇〇〇試験」など)、さらに、差出人がありません。他の自治体の成績開示文書では、これら重要な情報は記載があります。今後、成績開示の公文書にこれらを付記することは可能ですか。
(2)知る権利の担保
成績開示は人事課にて直接行うことになっていますが、遠方からの受験者には不公平であり、知る権利が担保できていません。遠方からの受験者が成績開示のために当地を再び訪れることは現実的ではありません。人事課が直接行う成績開示には本人確認が必要ですが、試験当日でも同様に本人確認はできています。試験当日、受験者に切手を貼った返信用封筒を用意させて、郵送による成績開示を認めることは他の自治体では見られますが、同様の取り組みは可能ですか。
担当課の回答(令和6年12月6日)
ご意見をいただきました2点について、次のとおり回答いたします。
(1)真正性の担保について
試験結果の情報提供については、受験者本人へ対面で行っていることから、総合得点と順位のみ記載しておりましたが、御意見を参考に、受験者が受験した試験名や差出人の記載など、様式の変更について検討いたします。
(2)知る権利の担保について
試験結果については、受験者本人が希望される場合、合格発表の日から1か月の間、本人確認及び試験結果照会書を提出いただくことにより、対面で情報提供を受けることができます。また、遠方に居住されている方については、個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定により、保有個人情報の開示を請求することができます。(
参考ページ)したがって、試験日当日に、受験者から切手を貼った返信用封筒を受け取ることは想定しておりませんが、御意見を参考に、試験案内等に保有個人情報の開示に関する手続を記載するなどの改善策を検討いたします。
採用選考試験をより良い形で実施できるよう、引き続き改善に努めてまいります。
総務部 人事課
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