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「佐賀空港建設に関する公害防止協定書」及び 「佐賀空港における航空機の運航に伴う環境保全に係る合意書」に 基づく事前協議等を実施します

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和7年2月7日

政策部

担当者 田中(一)

内線 1465 直通 0952-25-7503

E-mail kikakuteam@pref.saga.lg.jp

 

「佐賀空港建設に関する公害防止協定書」及び「佐賀空港における航空機の運航に伴う環境保全に係る合意書」に基づく事前協議等を実施します

 佐賀駐屯地(仮称)の開設に伴い、自衛隊機が佐賀空港を使用することから、下記のとおり「佐賀空港建設に関する公害防止協定書」第3条及び「佐賀空港における航空機の運航に伴う環境保全に係る合意書」第4条に基づく事前協議等を実施します。


                記


 1 期  日 令和7年2月7日(金曜日)


 2 協 議 先 

  (1)佐賀市、佐賀県農業協同組合及び佐賀県有明海漁業協同組合

     (「佐賀空港建設に関する公害防止協定書」に基づくもの)

  (2)福岡県柳川市

     (「佐賀空港における航空機の運航に伴う環境保全に係る合意書」に基づくもの)


 3 協議内容 別添「佐賀駐屯地(仮称)における航空機の運用計画について」(防衛省九州防衛局)のとおり


 4 参  考 

   ■佐賀空港建設に関する公害防止協定書(抜粋)

   (空港施設の増設等に関する事前協議)

    第3条 甲は、この協定の締結後空港施設の増設及び空港運営の変更等(軽微な工事を除く。)をしようとするときは、あらかじめ乙と協議する   

     ものとする。

   ■佐賀空港における航空機の運航に伴う環境保全に係る合意書(抜粋)

   (計画変更時の協議)

    第4条 本合意書締結後、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、直ちに甲に報告し、誠意をもって協議を行うものとする。

   (1)空港用途を変更するとき。


 

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