A:病院等の申請について
〇申請対象業種区分並びに支援金の基準単価及び加算
業種区分 |
(1)基準単価 |
(2)加算 |
A
|
病院等 |
1 |
病院 |
40千円/施設 |
14千円/床 |
2 |
有床診療所 |
3 |
無床診療所
歯科診療所 |
- |
4 |
助産所 |
〇提出書類
● 医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金申請書【A用】(様式1号(複数の施設をまとめて申請する場合は併せて様式1-1号))
● 医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金入金口座確認書(様式2号(入金を希望される口座の通帳のコピー(通帳の表紙及び見開きページ)等を
添付してください))
● 委任状(様式2-2号(支援金の振込先が申請者以外の名義の場合は委任状を添付してください。))
● 誓約書(様式3号)
〇申請様式・マニュアル
※A:病院等に該当する医療機関等(病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所、助産所)の様式です。
※医療機関等を1か所のみ開設されている場合は、「A:病院等の申請様式(1施設のみ用)」をご使用ください。
※医療機関等を2か所以上開設されている場合は、「A:病院等の申請様式(複数用)」をご使用ください。
【マニュアル】
〇申請期間
- 令和7年4月30日(水曜日)~令和7年7月31日(木曜日)まで
〇申請方法、提出先
支給申請は、メールまたは郵送による手続となります。
【メールの場合】
以下のメールアドレス宛に、上記の提出様式を添付の上、送付してください。
提出先:saga@sagahwshien.jp
※メールの標題を次のとおりにしてください。
標題:【大分類A】医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金申請書
※申請を受領した際、受領したメールアドレス(saga@sagahwshien.jp)から、申請が到達した旨の自動返信メールが届きます。
1時間以内に返信メールが届かない場合は、お問い合わせ窓口まで、速やかにご連絡ください。
【郵送の場合】
封筒の表面に以下を記載の上、上記の提出資料を送付してください。
〒840-8799 佐賀県佐賀市 佐賀中央郵便局留 (佐賀市本庄町袋 286-5-1F) 佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター 宛て |
※宛先を切り取って、封筒に貼り付けてご利用ください。このラベルを使用しなくても結構です。
〇お問い合わせ窓口
佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター
電話:0952-41-2160
(受付時間)※全期間とも日曜日、祝日は休み
4月 4月30日 9時00分 ~ 17時30分
5月 平日及び土曜日 9時00分 ~ 17時30分
6月 平日及び土曜日 9時00分 ~ 17時30分
7月 平日及び土曜日 9時00分 ~ 17時30分
8月 平日及び土曜日 9時00分 ~ 17時30分(コールセンターのみ開設)
※8月は1日~23日(8/13~15を除く)
※業務は外部委託しています。
〇申請に当たっての留意点
【対象施設について】
- ・令和7年3月末日までに新規に開設(または再開)された施設は支援金の対象となります。
【対象外となる医療機関について】
- ・市町立の医療機関は、支援金の対象外となります。
- ・企業・社会福祉施設内の医務室は、支援金の対象外となります。
- ・保険請求を行っていない助産所は、支援金の対象外となります。
- ・申請時点で休止している施設は、支援金の対象外となります。
- ・令和7年4月1日以降に新規に開設(または再開)された施設は支援金の対象外となります。
【複数の医療機関を持っている場合の申請方法について】
- ・業種区分A:病院等に該当する医療機関を複数運営している場合は、様式第1号と様式第1‐1号を併せて申請してください。
例:A-1病院を複数運営している場合
A-1病院とA-3無床診療所を運営している場合
A-3無床診療所を複数運営している場合
- ・業種区分が異なる場合は、まとめて申請することはできません。
例:A:病院とB:高齢者施設(介護医療院)
【保険医療機関コード等について】
- ・A-4助産所については、出産育児一時金等請求の助産所コードを記入し、出産育児助産所コード通知書の写しを添付してください。
- ・同一の医療機関で医科及び歯科の保険医療機関コードをお持ちの場合は、医科のコードを記載してください。
- (※この場合、歯科診療所として別途申請することはできません。)
【加算対象の病床数について】
- ・令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間で休床されていた病床数については加算の対象外となります。申請時の病床数からは除いてください。
- ・許可病床数からは下記の病床を除いた病床数を記入してください。
・医療型障害児入所施設
【医療機関と一体的に行われているいわゆるみなしサービスの取扱いについて】
- ・病院等の開設許可をもってサービスの運営ができるいわゆる「みなしサービス」については、本体サービスと別に区画や人員等を必要としないため、
- 病院等の申請に含まれているものとして取り扱うこととし、別途申請を行うことはできません。
- ・ただし、通所リハビリテーションについては、病院等とは別の機能、区画を必要とするため、支給対象となります。(申請は業種区分B高齢者施設で
- 行って下さい。)なお、令和6年4月から令和7年3月までに1度も介護保険報酬の請求実績がない施設は申請の対象外です。
【交付決定通知書について】
・支給が決定した場合は、支援金の交付決定通知書を郵送でお送りします。通知書は申請から概ね1か月で発送予定です。
通知書が届かない場合は、受付センター(0952-41-2160)へご連絡をお願いします。