「六角川流域水害対策計画」を策定しました
六角川(椛島橋より上流)は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年3月28日に九州初となる「特定都市河川」に指定され、併せてその流域が「特定都市河川流域」に指定されました。
令和5年6月13日に六角川流域水害対策協議会を設立し、当該流域の浸水被害軽減に向けた水災害対策について議論を重ね、このたび、水災害に強いまち(流域)づくりを目指し、関係者が一体となって流域治水を本格的に実施し、流域の早期かつ確実な治水安全度の向上を図るため「六角川流域水害対策計画」を策定しました。
「六角川流域水害対策計画」は、特定都市河川浸水被害対策法の改正で新たに創設された様々な制度を活用することで、これまでの六角川流域における水災害対策をさらに進め、流域治水を計画的、効果的かつ早期に進めることができるよう、河川管理者・下水道管理者及び流域自治体など、流域のあらゆる関係者が協働して行う総合的な浸水被害対策を定め、令和3年8月と同規模の雨に対して床上浸水解消を図るものです。
詳細は以下の資料をご参照ください。