佐賀県では、男性の育児休業取得を支援する事業主に「SAGA PAPA育休アシスト奨励金」を交付します。奨励金は、男性があたりまえに育児休業を取得する職場づくりにご活用いただけます。
奨励金の種類(対象となる取組)、支給金額、申請時期
奨励金の種類 (対象となる取組) | 奨励金の支給金額 | 申請時期 |
(1)育児休業取得企業奨励金 男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得していること。 | 定額20万円
| 育児休業後に復職した日から起算して4か月以内又は 復職した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日 ※1事業主につき1回限りの申請
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(2)育児休業取得者手当奨励金 通算14日以上の育児休業を取得した男性労働者に育児休業給付金への上乗せを目的とした手当等を支給していること。 | 1日あたり最大3,000円 (最大28日分)
| 育児休業後に復職した日から起算して4か月以内又は 復職した日が属する年度の3月31日のいずれか早い日 ※(1)と(2)の奨励金の累計が年度あたり1,000千円となるまで複数回の交付が可能です。
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次のいずれにも該当する事業主。
ただし、国、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、
国や地方公共団体が2分の1以上を出資している法人は、対象外です。
・常時雇用する労働者の数が100人以下である県内の事業所を有すること。
・労働協約又は就業規則に育児休業制度についての規定を設けていること。
・SAGA WOMEN'S ACTION(女性の活躍推進佐賀県会議)の会員であること。
・SAGA WOMEN'S ACTION(女性の活躍推進佐賀県会議)の自主宣言登録において、男性労働者に通算14日以上の育児休業を取得させる旨を宣言していること。
・育児休業を取得する男性労働者に対し、その上司がHAPPY CARD(県が指定する育休応援メッセージ)を直接交付していること。
・奨励金受給事業所として事業所名の公表に承諾すること。
・県が行う男性の育児休業取得促進に係る広報・啓発等に協力すること。
奨励金対象者の要件
次のいずれにも該当する男性労働者。
・県内の事業所に勤務していること。
・雇用保険の被保険者として雇用されていること。
・通算14日以上の当該子に係る育児休業を取得していること。
・育児休業終了後、原職等に復職していること。
SAGA PAPA育休アシスト奨励金交付要綱
奨励金の交付申請にあたって、必ずお読みください。
様式
奨励金の交付申請
SAGA PAPA育休アシスト奨励金交付申請書(様式第1号)と誓約書(様式第2号の1及び第2号の2)に必要書類を添付し、
メール又は郵送にてご提出ください。提出先は以下のとおりです。
【提出先】
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 電 話:0952-25-7062 E-mail:danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp |
関連リンク
SAGA WOMEN’S ACTION(女性の活躍推進佐賀県会議)
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