介護職員等によるたんの吸引等は「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)」により、平成24年4月より介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等を条件に、一定の条件の下でたんの吸引等の行為が可能となりました。
詳細については、こちらをご覧ください。 介護職員等によるたんの吸引等に関する情報を掲載しています / 佐賀県
介護職員等による喀痰吸引等実施のための申請手続のご案内
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登録特定行為事業者一覧【特定の者対象】
特定の者を対象とする登録特定行為事業者一覧は以下のとおりです。(令和7年(2025年)5月30日現在)
※登録特定行為事業者一覧【不特定の者対象】はこちらからご覧ください。
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