令和7年7月1日以降の届出については、新様式で届出を行ってください。
国土利用計画法第23条第1項に規定する大規模な土地取引については、契約締結日を含めて2週間以内に土地の所在する市町長を経由して県知事へ届出をする必要があります。
この度、国土利用計画法施行規則が一部改正され、届出書の別記様式(様式第三)の廃止及び届出書の記載事項の追加・削除が行われます。
これに伴い、「土地売買等届出書」の様式を下記のとおり変更します。※令和7年7月1日届出分より適用されます。
新様式について
<土地売買等届出書様式>
※令和7年6月30日までの届出
<変更内容>
・「届出に係る権利以外の権利」の記載項目を削除します。
・「土地の目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
・「国籍」を記載項目に追加します。