マンション管理計画認定制度
制度概要
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、都道府県知事等による認定を受けることができる制度です。
認定のメリット
認定を取得することで、以下のようなメリットが期待されます。
メリット1:マンション管理の適正化
• 管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進される
メリット2:マンション市場における適切な評価
• 認定を受けたマンションが市場で高く評価されることが期待される
メリット3:認定マンションに関する金融支援
• 住宅金融支援機構の【フラット35】及びマンション共用部分リフォーム融資の金利引下げが実施される
【フラット35】維持保全型(住宅金融支援機構)
(外部リンク)
マンション共用部分リフォーム融資(住宅金融支援機構)
(外部リンク)
• 住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率上乗せが実施される
マンションすまい・る債(住宅金融支援機構)
(外部リンク)
メリット4:固定資産税額の減額
• 認定を受けたマンションが一定の要件を満たす場合に固定資産税額が減額される
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)
(外部リンク)
主な認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。県独自の基準は定めていません。
(1)修繕その他管理の方法
• 長期修繕計画の計画期間が一定以上あること など
(2)修繕その他の管理に係る資金計画
• 修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと など
※ 修繕積立金ガイドラインで示す水準以上
(3)管理組合の運営状況
• 総会を定期的に開催していること など
(4)その他
• 地方公共団体独自の基準に適合していること など
基準の詳細は下記資料をご覧ください。
認定基準
(PDF:152.6キロバイト)
県に申請できるマンション
県に管理計画の認定を申請できるマンションは、県内の町の区域内にある分譲マンションです。(ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。)
(吉野ケ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町)
市の区域内は当該市で認定を行いますので、各市の担当窓口へお問合せください。
認定申請方法
申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
事前確認とは、申請者が地方公共団体に管理計画の認定申請を行う前に、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認するしくみです。
事前確認はマンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスからオンラインで申請(下図(1))することができます。マンション管理センターから事前確認適合証が発行(下図(2))されましたら、管理計画認定手続支援サービスから佐賀県へオンライン申請(下図(3))してください。
【管理計画認定手続支援サービス】(マンション管理センター)
(外部リンク)
認定更新する場合は、有効期限内に申請時と同様の手順で申請してください。
認定を受けた管理計画を変更しようとする場合や、認定を受けたマンションの管理を取り止める場合は、県へ申請又は届出を提出してください。窓口への提出のほか、郵送でも受け付けます。
提出先:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
お問い合わせ先:0952-25-7165
※現在、認定マンション認定マンションはありません。 |
※市の区域内にあるものについては、各市にご確認ください。
マンションに関する情報提供
相談ダイヤル
マンション管理計画認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人日本マンション管理士会連合会による「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」が開設されました。
受付時間:月~土曜10時から17時(祝日、年末年始除く)