住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)(以下「JIS基準」という。)に基づいて算定していますが、JIS基準のただし書を適用し、少人数の既存住宅に設置する場合に人槽を低減できるよう、ただし書の取扱いを策定しました。
※令和6年4月1日より、適用条件から「既存の住宅又は延べ床面積の増加が10平方メートル未満の増築」を撤廃しました。
制度の概要
一戸建て住宅(延べ床面積が130平方メートルを超える専用住宅に限り、二世帯住宅を除く。以下、「住宅」という。)のうち、下記適用条件に合致する場合、設置する浄化槽の処理対象人員を5人とすることができます。
適用条件(抜粋)
- 台所及び浴室がそれぞれ1箇所以内であること。
- 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
- 設置者の責任において浄化槽の法定検査、保守点検及び清掃が適正に実施されること。
など、複数の条件があります。適用条件の詳細は、添付ファイルのただし書の取扱いを御参照下さい。