通院等支援事業(佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業)を実施しています

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通院等支援事業(医療的ケア児等在宅生活支援事業)とは

 医療的ケア児等在宅生活支援事業費補助金の補助事業区分のひとつ。
 短期入所事業所または訪問看護ステーションを運営する法人が、佐賀県内で在宅生活を送る医療的ケア児等に対し次のア・イいずれかの支援を行った場合に、人件費の一部を補助します。 

ア.医療機関への通院や入退院、受診中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う

イ.短期入所事業所への移動中に看護師等が付添い、医療的ケアや見守りを行う


県との契約は不要です。補助金交付申請をし、交付決定した場合に交付対象となります。

※令和8年度から一部の医療的ケア児等が同乗しない区間も補助対象となりました。基準額は以下「補助額について」をご確認ください。

(対象例)入院送迎の場合の帰路、退院送迎の場合の往路、受診後緊急入院となった場合の帰路

※他の補助金により補助対象となる経費は対象外です。


 

利用例

 医療的ケア児等の保護者・介護者からの以下のようなご不安・ご要望に対応できます。

・通院送迎中の医療的ケア(痰吸引など)に不安があるので付き添ってほしい。

・受診に時間がかかるので、昼食をとる時間がない。受診の待ち時間で食事する間、誰か見守りをしてほしい。


 

サービス提供(補助事業実施)の対象者

 当補助事業においてサービス(送迎中の支援)提供の対象者となる「医療的ケア児等」とは、県内で在宅生活を送り、以下A・Bのいずれかを満たす方です。

(A)医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第14条第1項で規定される医療的ケア児

(B)18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者


 

補助額について

ア.通院中等の支援(補助上限6時間/日)

【移動中】6,000円×時間

【受診中】3,000円×時間

【入退院のために医療的ケア児等が同乗しない時間】1,600円×時間


イ.短期入所事業所への送迎中の支援(補助上限3時間/日)

【移動中】2,000円×時間


※各回15分未満は切捨て(0.25時間単位で算定)

※詳しくは、 【R8改正】交付要綱 別ウィンドウで開きます(PDF:257.4キロバイト)をご覧ください。



申請手続に必要な書類・交付申請後の流れ

 必要な書類及び申請の流れは、 <参考>申請の流れと書類一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:276.7キロバイト)をご覧ください。

 令和8年度分補助金の申請期限は令和8年10月15日(木曜日)です。詳しくはページ下部の関連リンクからご覧ください。


 当補助金は精算払い(年度末に1年間分の補助金をまとめて支払う)のほか、1か月等ごとの請求(概算払い)も可能です。

 概算払いを希望される場合は、交付申請時に必ず下記問合せ先へご相談ください。

 ≪概算払い請求時に必要な書類≫

 ・様式第4号 請求書(概算払の場合)

 ・様式別紙6-2 通院等支援事業基準額計算表(請求月部分を記載してください)

 ・様式別紙9 通院等支援事業実施記録(請求月分を提出してください) ※様式別紙9は、同じ記録事項が備わっていれば任意様式可


 ≪様式集≫



 

問合せ先

 事業実施に関してご不明な点がございましたら、以下に記載の担当までご連絡ください。

 佐賀県 健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当

 電話番号:0952-25-7064

 メール: shougaifukushi@pref.saga.lg.jp



 関連リンク

 令和8年度佐賀県医療的ケア児等在宅生活支援事業実施事業者を募集します別ウィンドウで開きます(佐賀県ホームページへ遷移します)


 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:115614)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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