お知らせ
≪令和4年7月1日から、届出書の添付書類であった「土地の形質変更の実施に係る土地所有者等の同意書」の提出は原則不要となりました≫
土地の形質変更の届出義務
土壌汚染対策法では、一定規模以上の土地の形質の変更しようとする者は、着手の30日前までに、県(佐賀市の区域は佐賀市)に届け出ることが義務付けられています。
県は、当該土地において特定有害物質による土壌汚染のおそれがある場合には、その土地所有者等に対し、当該土地の土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命令することとなります。
なお、「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を指し、土地の形状を変更する行為の具体例は下記参考資料欄にある「【参考】土壌汚染対策法チラシ(改正法(R4.7.1)反映版)」を御参照ください。
届出の対象となる土地
事業全体計画において、掘削、盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の合計面積が、3,000平方メートル以上であれば届出が必要になります。
※有害物質使用特定施設(*)を設置している工場、事業場における土地の形質の変更や、有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地における土地の形質の変更の場合、合計面積が900平方メートル以上であれば届出が必要となります。(平成31年4月1日 改正法施行)
(*)有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設で製造し、使用し、または処理するものをいいます。
届出対象外行為
土地の形質変更が盛土のみである場合は、届出は不要です。
また、土地の形質変更が、以下に該当する軽微な土地の形質変更のみである場合は届出不要です。
(1) 次のいずれにも該当しない行為
ア 形質変更対象土地の区域外へ土壌を搬出すること。
イ 土壌の飛散又は流出を伴うこと。
ウ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。
(2) 農業を営むために通常行われているような(1)アに該当しない行為
(3) 林業の用に供する作業路網の整備で、(1)アに該当しない行為
(4) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更行為
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
なお、届出対象かどうかの考え方については、下記参考資料欄にある「届出の対象となる行為」 もあわせて参照してください。
届出方法
1 届出対象者
土地の形質を変更しようとする者
(その施工に関する計画の内容を決定する者で、土地の所有者等、土地を借りて開発行為等を行う開発業者等(工事の発注等の責任を有する者))
2 届出様式 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)
3 提出部数 1部(控えを希望される場合は、2部)
4 届出期限 土地の形質の変更に着手する30日前まで
5 届出書の添付書類
(1) 位置図
(1/5,000程度で場所の特定ができるもの)
(2) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(平面図、立面図及び断面図)
(掘削部分と盛土部分が区別して表示されていること)
(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 工事の工程表
(5) 形質変更に係る土地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するための有効な情報が記載された書類
土地の利用履歴書(その他、過去の地図や過去の土壌汚染調査結果など土地の履歴がわかるもの)
※調査命令発出に際し、登記事項証明書に記載されている土地所有者と現所有者等が異なる場合は、別途資料提出を依頼する場合があります。
6 提出先 佐賀県県民環境部有明海再生・環境課
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59
TEL 0952-25-7774
FAX 0952-25-7521
7 提出方法 持参又は郵送
届出様式