建設廃棄物(建設工事で発生する廃棄物)は、産業廃棄物全体の約2割、最終処分量の24パーセントを占めていますが、建設廃棄物の適正な処理と再資源化の推進、環境負荷の低減を図るために、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という。)が施行されています。
この法律は、再資源化を困難にしているミンチ解体(分別せずに建築物等を一気に解体してしまうこと)を規制し、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源化等を義務付けるものです。
同法の規定により、一定の工事規模で、特定建設資材を使用又は発生する工事については、工事を行う場所を所管している各土木事務所(佐賀市内の工事については、佐賀市役所)へ工事着手の7日前までに届出を行うことが義務付けられています。
詳しくは、関連ファイル「建設リサイクル法による書類提出」及び「提出書類様式」を参照してください。
また、建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業を行う場合(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3業種に限る。)を取得するか、解体工事業(工作物・土木工作物の解体工事の場合、1件の請負金額が500万円未満であること等。)の登録を受けるかのいずれかが必要となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「解体工事業の登録」について
なお、建設リサイクル法は、官民発注工事を問いませんが、佐賀県が発注する工事で発生する建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材等の適正な処理及びリサイクル推進のための処理方針、再生利用方針、再生施設指定要領、再生資材の品質基準を「佐賀県建設副産物処理方針」にて定めています。
この方針に基づき認められた建設副産物再生施設(石材、アスファルトコンクリート)がありますので関連ファイル「再生施設一覧」を参照してください。