佐賀県総合トップへ

県条例による希少野生動植物の指定

最終更新日:

 佐賀県では、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例別ウィンドウで開きます(外部リンク)(平成14年佐賀県条例第48号)」第54条に基づき希少野生動植物種を指定し、それらの種の取扱いについての規制を行っています。 

 

指定されている希少野生動植物種   19種(H16年12種、H17年7種 指定)

植物(16種)

 科名 名称 

 ヒノキ科

 ハイビャクシン

 キンポウゲ科

 オキナグサ,ヒレフリカラマツ

 バラ科

 ズミ

 サクラソウ科

 サワトラノオ

 ユリ科

 クロカミシライトソウ,チゴユリ,バイケイソウ

※クロカミシライトソウは、平成29年1月2日に特定国内希少野生動植物種に指定されました。

 ラン科

 カンラン,クロカミラン,キエビネ,

トキソウ,ナゴラン,ヒナラン,フウラン

 アヤメ科  ノハナショウブ

PDF 平成29年1月2日国内希少野生動植物種の追加指定 別ウィンドウで開きます(PDF:1.23メガバイト)

指定の理由

 本県内に生育する希少な野生植物種のうち、特に採取・伐採等の人為的な影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。

 

甲殻類(1種)

 科名

名称 

カブトガニ科

カブトガニ                    

指定の理由

 本県内に生息する希少な野生動物種のうち、特に開発工事等による影響が大きく、個体数の減少が著しいことから、その種の保護を図るため。

 

鳥類(2種)

 科名

名称 

 ツル科

ナベヅル,マナヅル 

指定の理由

 鹿児島県出水地区に集中して飛来越冬しており、その集団感染病による絶滅防止対策として、伊万里市長浜干拓への飛来生息を促し、分散化させることにより、種の保護を図るため。

 

規制の内容

 許可無く、希少野生動植物種の生きている個体を捕獲、採取、殺傷又は損傷のすることは条例で禁止されています。

 (罰則:1年以下の懲役・50万円以下の罰金)

 

その他の希少動植物

  その他にも、県立自然公園条例や自然公園法等で、採取等が規制されている希少野生動植物がありますので、ご注意ください。

 詳しくは、以下の添付ファイルをご参照ください。 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:14117)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.