電子マニフェスト制度とは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みで、
- 事務処理の効率化
- 法令遵守(コンプライアンス)
- データの透明性
などの効果があり、具体的には大量の紙やデータの管理などのコストが軽減されデータの紛失や記入漏れ、不正記入が無くなるというメリットがあります。
※電子マニフェストを使用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が、あらかじめ電子マニフェストシステムに加入しておく必要があります。
【重要】特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者の皆さまへ
〈電子マニフェストの使用義務化〉
2020年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
また、義務化に伴い、特別管理産業廃棄物処理計画書には電子マニフェストの使用に関する事項を記載する必要があります。
電子マニフェストの導入促進助成事業について
佐賀県では、電子マニフェスト普及率向上と適正管理を促進するため、一般社団法人佐賀県産業資源循環協会に導入促進助成事業の業務を委託し、排出事業者や産業廃棄物処理業者を対象に個別訪問しての説明及び導入に係る初期費用の一部助成を行っています。
1.個別訪問対象者
県内の電子マニフェスト未導入事業者(排出事業者や産業廃棄物処理業者)
2.助成事業
1)対象者
新たに電子マニフェスト導入を予定の県内に事業場を有する事業者(排出事業者や産業廃棄物処理業者)
2)対象項目・・電子マニフェストの導入に係る初期経費
・電子マニフェスト新規加入経費(基本料)
・機器整備費(パソコン等の購入費)
・その他適正管理に係る経費
3)助成額
対象経費(限度額10万円) ただし1事業者1回限り
3.申し込み先
一般社団法人 佐賀県産業資源循環協会(外部リンク)
所在地:〒849-0921 佐賀市高木瀬西5丁目-14-1
TEL:0952-37-7521 FAX:0952-37-7522
佐賀県内の電子マニフェスト導入状況
(令和5年3月31日現在)(単位:件)
|
排出事業者 |
収集運搬業者 |
処分業者 |
合計 |
H26.3.31 |
428 |
74 |
64 |
566 |
H27.3.31 |
471 |
81 |
67 |
619 |
H28.3.31 |
694 |
87 |
73 |
854 |
H29.3.31 |
858 |
97 |
76 |
1,031 |
H30.3.31 |
961 |
111 |
85 |
1,157 |
H31.3.31 |
1,388 |
128 |
91 |
1,607 |
R2.3.31 |
1,778 |
139 |
94 |
2,011 |
R3.3.31 | 1,905 | 155 | 98 | 2,158 |
R4.3.31 | 2,022 | 166 | 99 | 2,287 |
R5.3.31 | 2,121 | 179 | 101 | 2,401 |
佐賀県内の電子マニフェスト登録件数と電子化率
(令和5年3月31日現在)
|
電子マニフェスト 登録件数(件) |
紙マニフェスト 交付枚数(枚) |
電子化率(%)(佐賀県) |
電子化(%)(全国) |
H26年度実績 | 64,832 |
174,250 |
27.6 | 39.0 |
H27年度実績 | 71,956 |
181,435 |
28.4 |
42.0 |
H28年度実績 | 87,398 |
197,317 | 30.7 |
47.0 |
H29年度実績 |
105,883 |
179,641 |
37.1 | 53.0 |
H30年度実績 | 128,827 | 169,664 |
43.2 |
58.0 |
R1年度実績 | 151,940 | 159,461 | 48.8 | 63.0 |
R2年度実績 | 167,735 | 149,660 | 52.9 | 65.0 |
R3年度実績 | 180,522 | 162,113 | 52.69 | 72.0 |
※全国の電子化率は、年間総マニフェスト数を5千万枚と仮定して算出されています。
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