佐賀県では、条例により移入種(外来種)について規制しています
佐賀県では、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)」(外部リンク)第65条に基づき、
移入規制種を指定し、それらの種の取扱いについての規制を行っています。
1 規制の内容について
指定された移入規制種(32種類)については、以下の行為が規制されています。
(1)移入指定種を野外に放つ(種蒔、植栽する)こと
※ 捕獲・採取したものをその場で放つ行為(再放流・リリース)も禁止です。
- (2)栽培や飼育する場合は、決められた飼養施設等で適切な管理を行うこと
- (3)移入指定種の販売者は、その取り扱いについて購入者に説明すること
2 指定されている移入規制種(32種)について
以下の動植物を移入規制種として指定しています。