お知らせ
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)による添付書類省略の取り扱いについて
今般、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化等が求められていることに鑑み、同時に同一の事業者の二つ以上の許可申請書を提
出する場合は書類の添付を省略できることとなりました。省略する際は添付書類省略一覧表に省略する書類を記載し、どの書類に添付されているか
示してください。
(2)自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更について
令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」)の電子化が始まりました。新しい車検証に記載される事項が変更されたため、今後産業廃
棄物収集運搬業の許可申請や車両の変更届出の際は自動車検査証記録事項の写し(又は電子車検証を専用読取アプリにて読み込んだ車検証情報を出 力したもの)をご提出ください。なお、従来型の車検証をお持ちの方は、これまで通り、車検証が有効期間内であることを確認の上、車検証の写
しをご提出下さい。
(3)石綿含有廃棄物処理マニュアルの改正に伴う産業廃棄物の許可の取扱いの変更について
環境省が石綿含有廃棄物処理マニュアルの改正を行い、これまで特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」とされていた『石綿含有仕上塗材のうち
吹付け工法により施工されたものが除去等に伴い産業廃棄物になったもの』が、施工方法に関わらず特別管理産業廃棄物ではない石綿含有産業廃
棄物と区分され、除去工法によってはその品目が汚泥に該当する場合もあることが示されました。(泥状のもののみ。泥状でないものは「廃プラス
チック類」、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」又は「がれき類」に該当。)
今回の変更届出の対象となる石綿含有仕上塗材に係る廃棄物については、法令において、破砕しないようにすること、他の廃棄物と混合しないよ
う区分して運搬することや飛散・流出しないよう措置すること等が規定されているほか、石綿含有廃棄物等処理マニュアルにおいて、排出時に耐水
性プラスチック袋で二重に梱包し、運搬は二重梱包の状態のまま行うこと等が求められています。詳細は石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3
版)をご覧ください。
(4)(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の添付資料(許可の状況)の廃止について
これまで許可証の添付資料として発行しておりました「許可の状況」について、令和3年3月31日をもって廃止いたしました。
(5)産業廃棄物の処理に関する講習会の一部中止・延期に伴う産業廃棄物処理業の新規・更新申請について(R6.2.1更新)
新型コロナウイルス感染拡大が終息しましたので、産業廃棄物処理業の新規・更新許可申請をされる場合は、原則、講習会修了証の添
付をお願いします。なお、新型コロナウイルスの感染拡大が終息しましたので、新型コロナウイルス感染拡大時の講習会修了証の取扱い
に係る特例措置を終了し、産業廃棄物処理業の新規・更新許可申請時に講習会修了証の添付がない場合の取扱いについては、今後は
次のとおりとします。
【今後の取扱い】 新型コロナウイルス感染拡大の終息後
修了証の添付がない場合の特例措置を終了し、今後は以下の取扱いをします。
1) 修了証の添付がない新規・更新許可申請も受け付けます。但し、その場合、講習会の受講申込が完了していることを証明する書類
(受講申込書、予約票等)を添付してください。
2)
申請書については、申請者の知識及び技能以外の部分について通常どおり審査を行い、補正指示等を行います。
3)
修了証を取得次第、修了証の写しを提出していただき、審査で問題がなかったものについては、新しい許可証を発行します。
4)
相当な期間内に修了試験に合格できず、修了証の提出がなかった場合には不許可処分となることがあります。
〈不明な点は下記の「お問い合わせ先」へ連絡してください。〉
※ 参考 【これまでの取扱い】新型コロナウイルス感染拡大の終息前
修了証の添付がない場合の特例措置として以下の取扱いをします。
1) 修了証の添付がない新規・更新許可申請も受け付けます。
2) 申請書については、申請者の知識及び技能以外の部分について通常どおり審査を行い、補正指示等を行います。
3) 修了証を取得次第、修了証の写しを提出していただき、審査で問題がなかったものについては、新しい許可証を発行します。
(6) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月14日に成立
し、これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律について、法律、施行令及び施行規則が改正され、
それぞれ令和元年12月14日に施行されました。
この改正において、欠格要件の一つであった「成年被後見人若しくは被保佐人」が「精神の機能の障害により廃棄物の処理(再商品化等)の業務を
適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改められたことに伴い、産業廃棄物収集運搬業許可申請時等
の添付書類が一部変更となっています。
○従来
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
○改正法令施行後(令和元年12月14日以降)
県が必要と認めた場合のみ、登記事項証明書、医師の診断書、認知症の検査結果等
※申請時の聞き取り等において、欠格要件への該当性について疑義が生じた場合等、県が必要と認めた場合に、提出すべき必要書類を指示します。
※欠格要件に該当しない旨の誓約書様式に変更はありませんが、その内容は上記のように改正されていますのでご注意ください。
※その他、申請者又はその役員等が本要件に該当するに至った場合、その旨を県に届け出る必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請様式等
許可申請書及び変更届
| 新規・更新申請 | 事業範囲変更許可申請 | 変更届 (車両、役員等の変更) |
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産業廃棄物収集運搬業 |
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特別管理産業廃棄物収集運搬業 | | | |
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添付書類及び記入例
【添付書類様式ダウンロード】
【必要添付書類一覧】
【様式記入例】
※更新申請の際、変更がない場合の省略書類の申立書(例)
提出の際の注意事項(必ずお読みください)
令和2年3月30日から提出先が、旧館1階から旧館3階へ変更になりました。 提出の際は、提出用及び申請者控えとして、A4で各1部作成してください(計2部)。受付後、申請者控えは返却いたします。 許可証の交付は原則直接となっていますが、郵送を希望される方はレターパックをご提出ください。 |
直接、窓口又は郵送による申請が可能です。直接持込みされる場合は事前に電話での予約をお願いします。
なお新型コロナウイルスの蔓延中は郵送での申請をお願いします。
また、更新許可申請の受付は、許可期限の2か月前から受け付けていますので早めの申請をお願いします。
郵送方法は以下のとおりとします。
1.申請書
・郵送する際は配達記録が残る書留などを用いて循環型社会推進課あてに郵送してください。
※郵送物の未到達等に関して当課は一切の責任を負いません。
※許可証返送用のレターパック(青)、申請書の控え及び原本照合用の修了証等のレターパック(赤)を各1通(合計2通)同封すること
※令和6年10月1日から郵便料金が変更となります。旧料額のレターパックをご使用される際には、新料金との差額分の郵便切手を貼付も
しくは同封すること。
郵送先:〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
循環型社会推進課 産業廃棄物担当
2.佐賀県収入証紙
・申請手数料を現金書留で県庁内証紙売りさばき所あてに郵送してください。
郵送先:〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号
佐賀県職員互助会(TEL 0952-24-2427)
※申請種別、申請者名及び当課名を記載したメモを同封してください。
(例:産業廃棄物収集運搬業新規申請、○○建設、循環型社会推進課)
・証紙売りさばき所から循環型社会推進課が証紙を受け取り、当課職員が申請書に貼付します。
・購入手続きの詳細については証紙売りさばき所に確認ください。
【参考】証紙をお持ちの場合
・申請書と同封して郵送してください。
直接窓口での申請を希望する際に車でお越しになる場合は
地下駐車場のほかに南館来庁者駐車場、郵便局東側駐車場、旧館南側駐車場があります。
地下駐車場は高さ制限(2.1m)がありますので、大型車両で来られる際には地下駐車場以外の場所に
駐車するようお願いします。
変更届出の場合
直接 循環型社会推進課での窓口受付や、郵送での届出も受け付けています。
郵送の際は、提出用及び申請者控えを各1部(計2部)に加えて、返信用封筒をご同封ください。
※ 変更届は、廃止又は変更があった日から10日以内に提出することになっています。
ただし、登記事項証明書の添付を必要とする変更届の場合は、30日以内としています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)、産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第10号)、
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第12号)、産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第16号)については、第1面から第3面までの3枚となっていますので、記入の必要がなくても必ず3枚とも用意してください。
佐賀県庁旧館1階の佐賀県証紙販売所にて、佐賀県証紙を購入できます。
新規 81,000円
産業廃棄物収集運搬業 更新 73,000円
変更 71,000円
新規 81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新 74,000円
変更 72,000円
以下の各種証明書類は、提出時に原本と照合することにより、原本に代えて写しを提出しても構いません。
「本籍地の記載のある住民票」
「登記事項証明書」
「土地登記事項証明書」
「納税証明書(個人あれば所得税、法人であれば法人税)」
※ 各種証明書類は発行から3か月以内のものを添付してください。
原本と照合しますので、申請時には原本もお持ちください。
なお佐賀県では、講習会修了証の有効期限は、
新規講習会は発行日から5年、更新講習会は2年としています。(新規許可又は更新許可の場合)
事業目的の項目欄に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があるものを提出してください。
(例)「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処理業」等記載がない場合は、各地方法務局にて登記手続きを行ってください。
1 表紙もしくは末尾に、この写しが現行の定款と相違ない旨の文言と、
2 日付及び法人代表者の署名をお願いします。
・担当部署の責任者が署名する場合は、法人代表者の氏名は記名で可です。
・その場合、当該責任者の所属、役職及び連絡先が確認できる書面を添付してください。
※すべて記名の場合は代表取締役印を押印してください。
原本と照合しますので、申請時には原本もお持ちください。
その旨を記載した申立書と今後5年間の収支計画書を添付してください。(一年分でも、現段階で提出できる年度の書類は提出してください。)
※申立書の記載例
(PDF:68.3KB) (Word:16.2KB)
先行許可証とは、既に取得した産業廃棄物処理業の許可証であり、有効期間内(当該許可の日から起算して5年を経過しないもの)で、
「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の項目が「無」になっている許可証です。
許可申請の際、先行許可証を添付すれば、「住民票」及び「法人株主の商業登記事項証明書」は先行許可申請時のものの
写しで構いません。
(ただし、本籍地、住所、法人株主の名称、所在地、代表者が変更されている場合は、変更後のものを添付してください。)
先行許可証の写しについては、原本と照合しますので、原本もお持ちください。
- 許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可に係るものは先行許可証として用いることはできません。
(例) 可 A県の有効期限内の処理業の許可証を、B県の処理業の許可申請にて先行許可証として用いる。
可 A県の有効期限内の事業範囲変更許可の許可証を、A県の更新・事業範囲変更許可申請にて先行許可証として用いる。
可 A県の有効期限内の新規・更新許可の許可証を、A県の事業範囲変更許可申請申請にて先行許可証として用いる。
不可 A県の有効期限内の新規・更新許可の許可証を、A県の更新申請にて先行許可証として用いる。
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