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水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等について

最終更新日:

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。平成29年10月1日以降、これらに該当する産業廃棄物を取り扱う場合は新しい対応が必要となりますので、下記のリンク先を御確認ください。

 

水銀使用製品産業廃棄物

次の区分1~区分3の製品が産業廃棄物となったものが水銀使用製品産業廃棄物です。

  • 区分1:水銀使用製品のうち下表に掲げるもの
  • 区分2:区分1の製品の組込製品(表に×印のあるものに係るものを除く)
  • 区分3:水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

 

 区分1 表 水銀使用製品産業廃棄物の対象になるもの

1

 水銀電池  

(23)

 放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。

×

2

 空気亜鉛電池 

24

 水銀抵抗原器  

(3)

 スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの)

 ×

(25)

 差圧式流量計 

4

 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む)

×

(26)

 傾斜計  

5

 HIDランプ(高輝度放電ランプ)

×

27

 水銀圧入法測定装置 

6

 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く)

×

28

 周波数標準機

× 

 7

 農薬 

29

 ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。) 

(8)

 気圧計 

(30)

 容積形力計

(9)

 湿度計 

(31)

 滴下水銀電極

(10)

 液柱形圧力計 

32

 参照電極 

(11)

 弾性圧力計(ダイアフラム式のもの)

×

33

 水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。) 

(12)

 圧力伝送器(ダイアフラム式のもの)

×

(34)

 握力計 

(13)

 真空計

×

35

 医薬品 

(14)

 ガラス製温度計 

36

 水銀の製剤 

(15)

 水銀充満圧力式温度計

×

37

 塩化第一水銀の製剤 

(16)

 水銀体温計 

38

 塩化第二水銀の製剤 

(17)

 水銀式血圧計 

39

 よう化第二水銀の製剤 

18

 温度定点セル 

40

 硝酸第一水銀の製剤 

19

 顔料

×

41

 硝酸第二水銀の製剤 

20

 ボイラー(二流体サイクルに用いられるもの) 

42

 チオシアン酸第二水銀の製剤 
(21) 灯台の回転装置 

43

 酢酸フェニル水銀の製剤 

(22)

 水銀トリム・ヒール調整装置    No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に該当する 

 

  ※ナンバーに括弧がついているものについては水銀回収義務あり。

  ※No.11の弾性圧力計及びNo.12の圧力伝送器については、水銀回収義務はダイアフラム式のものに限らず、すべてのものに適用する。

 
 

区分1の対象となる主な水銀使用製品例と判別方法

 

 

 製品

判別方法 

 一次電池

  • 水銀電池
  • 空気亜鉛電池
一次電池
  • 品番(水銀電池)
  • 品番、国内メーカー(空気亜鉛電池)

 ランプ類

  • 蛍光ランプ
  • HIDランプ
  • 放電ランプ
 蛍光ランプHIDランプ
 品番、用途、形状など

 農薬

 ー 成分表示

 計測機器 その1

  • 温度計
血圧計
  • 湿度計
  • 気圧計
  • 血圧計
  • 体温計
 金属水銀の目視確認

 計測機器 その2

  • 圧力計
  • 真空計
 本体にある目盛板、銘板など

 放電管

(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプを除く。)

  • アンプ
  • ラジオ

houdenkan

 金属水銀の目視確認

 顔料

  • 水銀朱
  • 辰砂
 名称

 医薬品

  • マーキュロクロムを含むもの(赤チンなど)
  • チメロサールを含むもの(ワクチンなど)
 添付文書、成分表示、名称など

 水銀等の製材

  • 水銀又は水銀化合物の製剤
 成分表示、名称など 

 

  

区分2の対象となる組込製品例

 

 対象となる組込製品例左記製品中に用いられる区分1の製品 
 補聴器、銀塩カメラの露出計 水銀電池
 補聴器、ページャー(ポケットベル) 空気亜鉛電池
 ディーゼルエンジン、医療機器(ガス滅菌器)、ピクノメータ、引火点試験機 ガラス製温度計
 朱肉(ただし、顔料や朱肉が塗布・捺印等された製品や作品等は対象外) 顔料 
 ポーラログラフ装置 滴下水銀電極

 

※以下のものは、組み込まれていることの判別が難しいことから対象外

  • スイッチ及びリレー、蛍光ランプ、HIDランプ、放電ランプ、弾性圧力計、圧力伝送器、真空計、水銀充満圧力式温度計、又は周波数標準機の組込製品
  • 顔料が塗布されたもの 
 
 

区分3の対象となる水銀使用製品例

 水銀等が使用されていることが表示されている水銀使用製品についても、産業廃棄物となった場合には水銀使用製品産業廃棄物に該当する。
  • 日本語による表記(例:水銀)
  • 化学記号(Hg)
  • 英語による表記(Mercury)
  • J-Moss水銀含有表示(下図は一例)
 水銀含有表示
 
  

水銀含有ばいじん等

 水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物となったものが水銀汚染物ですが、そのうち、特別管理産業廃棄物に該当しない産業廃棄物で、次の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として扱われます。また、水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられています。 

 

【水銀含有ばいじん等の対象】

廃棄物の種類

水銀含有ばいじん等の対象

 水銀回収義務の対象

 燃え殻、汚泥、

 鉱さい、ばいじん

 水銀(※)を15mg/kgを超えて含有するもの  水銀(※)を1,000mg/kg以上含有するもの 
 廃酸、廃アルカリ 水銀(※)を15mg/Lを超えて含有するもの  水銀(※)を1,000mg/L以上含有するもの 

 ※水銀化合物に含まれる水銀を含む。

 

 

参考資料

環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

PDF 平成29年8月8日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知) 別ウィンドウで開きます(PDF:2.41メガバイト)

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