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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する産業廃棄物処理業者の対応について

最終更新日:
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
 平成29年10月1日以降、これらの廃棄物については保管基準や処理基準が追加されるとともに、許可においてその取扱いを明らかにすることとされています。 

水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等について  

 

産業廃棄物処理事業者における許可証の対応

 平成29年9月30日以前から水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合は、変更許可を要せず、新たな処理基準に適合した上で、引き続き当該廃棄物を取り扱うことができます。
 ただし、佐賀県では、許可証において取扱品目を明確にするため、以下により変更届出書の提出をもって許可証の書き換えを行います。
  
1 届出受付先
  佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課

  住所: 840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

  電話: 0952-25-7108  ファックス: 0952-25-7109

 

2  届出方法

  正副2部提出(手数料不要)

   ※郵送での提出の場合は、返信用封筒の同封をお願いします。

 
3 提出時期
  平成29年10月1日以降の初回許可更新時までは、随時受け付けます。
   ※ なお、本年10月1日までに提出された変更届出については、10月1日付変更の許可証を交付します。

   ※ 平成29年10月1日以降の初回許可更新時に書き換えを行う場合は、変更届は不要です。

    (更新許可申請時に当該廃棄物の取扱いを明らかにしてください。)

 

4 届出に必要な書類

  PDF 添付書類一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:65.8KB)
  PDF 記載例(収集運搬業) 別ウィンドウで開きます(PDF:734.2KB)

      PDF 記載例(処分業) 別ウィンドウで開きます(PDF:733.3キロバイト)

 

 【様式ダウンロード】

  • 産業廃棄物処理業変更届出書(様式第11号)

        ワード (ワード:40.5KB) 別ウィンドウで開きますPDF(PDF:65KB)別ウィンドウで開きます

 

  • 添付書類様式

       収集運搬業  ワード (ワード:23.6KB) 別ウィンドウで開きます PDF(PDF:127.8KB)別ウィンドウで開きます
     処分業    エクセル (エクセル:80.5KB) 別ウィンドウで開きますPDF (PDF:181.3KB) 別ウィンドウで開きます
  

  

 収集運搬業者に必要とされる措置

 一般的な産業廃棄物収集運搬基準又は特別管理産業廃棄物収集運搬基準に加え、以下の対応が必要となります。

 

 (1) 収集運搬に係る留意事項

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 破砕することのないような方法によること

  (例)廃棄物の形状や大きさ、材質に適した容器に入れて運搬する

  • 他の物と混合しないように区分して収集・運搬すること

     なお、水銀使用製品産業廃棄物と、当該製品と同一カテゴリー・同一性状

   の製品が産業廃棄物となったものが混在した状態で排出される場合は、

   総体として水銀使用製品産業廃棄物として取り扱って構わない。    

   (例) 空気亜鉛電池とアルカリボタン電池が混在している場合

       ※ただし、混在したものを総体として、他の物と混合するおそれの

       ないよう、保管、区分して収集・運搬すること。

 水銀含有ばいじん等

 (水銀が金属水銀として含まれる場合)

  • 運搬中に漏れることのないようにすること

  (例)蓋付きの容器に入れる、二重に梱包して運搬する。

  • 高温にさらされないようにすること

 

 (2) 積み替え保管行為に係る留意事項

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を記載すること
  • 他の物と混合しないための措置を講じること

  (例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。

 水銀含有ばいじん等

  • 保管場所の掲示板に「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を記載すること

 

 

処分業者に必要とされる措置

 一般的な産業廃棄物収集運搬基準又は特別管理産業廃棄物収集運搬基準に加え、以下の対応が必要となります
 

 (1) 中間処分業者による保管行為に係る留意事項

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を記載すること
  • 他の物と混合しないための措置を講じること

 (例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。

 水銀含有ばいじん等

  • 保管場所の掲示板に「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を記載すること
 

 (2) 水銀回収に係る留意事項

 

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 回収義務対象物からの回収方法
    (1)ばい焼設備を用いて、ばい焼により発生する水銀ガスを冷却して回収する方法
    (2)封入された水銀を分離する方法であって、水銀の大気飛散防止措置が講じられている方法(蒸留による方法、加熱工程を経ずに取り出す方法)
  • 上記以外の水銀使用製品産業廃棄物について
  • 水銀含有量が多いもの(超高圧UVランプ等)については、上記の方法に準じて水銀回収に努めることが望まれる。
  • 回収した水銀を処分する場合は「廃水銀等」として取り扱うこと
    回収後の残渣物には水銀が付着している可能性があることから、溶出試験等の結果を踏まえ、適切に処分すること

 水銀含有ばいじん等

  • 回収義務対象物の回収方法
    (1)ばい焼設備を用いて、ばい焼により発生する水銀ガスを冷却して回収する方法
    (2)その他の設備を用いて、加熱工程により発生する水銀ガスを冷却して回収する
  • 方法(施設外に排出するガスは水銀吸着設備を経て排出する等、大気飛散防止措置を講ずること)
  • 回収義務対象濃度未満の水銀含有ばいじん等について
  • 水銀が比較的高濃度なものについては、上記の方法に準じて水銀回収に努めることが望まれる。
  • 回収した水銀を処分する場合は「廃水銀等」として取り扱うこと
 

 (3) 中間処理に係る留意事項

 

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 水銀が大気中に飛散しないような措置を講じること
     (例)密閉された設備
        排気処理設備又は排ガス処理設備(集じん機、活性炭フィルター等)
  • 中間処理残渣物について

   廃棄物の種類に応じて、溶出試験や含有量試験の結果等を踏まえ、適切に処分すること

  • 焼却処分する場合

   大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること

 水銀含有ばいじん等

  • 水銀が大気中に飛散しないような措置を講じること
     (例)密閉された設備
        排気処理設備又は排ガス処理設備(集じん機、活性炭フィルター等)
  • 焼却処分する場合

   大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること

 

 (4) 最終処分に係る留意事項

 

 項 目

 必要とされる対応

 水銀使用製品産業廃棄物

  • 安定型最終処分場への埋立は行わないこと(水銀回収後の残渣物についても不可)

 水銀含有ばいじん等

  • 燃え殻、汚泥、ばいじんについて
  • 埋立処分に先立って、埋立判定基準以下となるよう処理するか、又は低アルカリセメント等を使用して固型化すること
  • 埋立判定基準を超過するものは遮断型最終処分場で処分すること

 

 

関連リンク

環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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(ID:57524)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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