廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)の一部が平成29年10月1日に施行されることに伴い、関係省令等が整備され、新たに
「水銀使用製品産業廃棄物」及び
「水銀含有ばいじん等」が定義されました。
平成29年10月1日以降、これらの廃棄物については保管基準や処理基準が追加されるとともに、許可においてその取扱いを明らかにすることとされています。
産業廃棄物処理事業者における許可証の対応
平成29年9月30日以前から水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている場合は、変更許可を要せず、新たな処理基準に適合した上で、引き続き当該廃棄物を取り扱うことができます。
ただし、佐賀県では、許可証において取扱品目を明確にするため、以下により変更届出書の提出をもって許可証の書き換えを行います。
1 届出受付先
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課
住所: 840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話: 0952-25-7108 ファックス: 0952-25-7109
2 届出方法
正副2部提出(手数料不要)
※郵送での提出の場合は、返信用封筒の同封をお願いします。
3 提出時期
平成29年10月1日以降の初回許可更新時までは、随時受け付けます。
※ なお、本年10月1日までに提出された変更届出については、10月1日付変更の許可証を交付します。
※ 平成29年10月1日以降の初回許可更新時に書き換えを行う場合は、変更届は不要です。
(更新許可申請時に当該廃棄物の取扱いを明らかにしてください。)
4 届出に必要な書類
添付書類一覧 (PDF:65.8KB)
記載例(収集運搬業) (PDF:734.2KB)
記載例(処分業) (PDF:733.3キロバイト)
【様式ダウンロード】
(ワード:40.5KB) (PDF:65KB)
収集運搬業 (ワード:23.6KB) (PDF:127.8KB)
処分業 (エクセル:80.5KB) (PDF:181.3KB)
収集運搬業者に必要とされる措置
一般的な産業廃棄物収集運搬基準又は特別管理産業廃棄物収集運搬基準に加え、以下の対応が必要となります。
項 目 | 必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | (例)廃棄物の形状や大きさ、材質に適した容器に入れて運搬する なお、水銀使用製品産業廃棄物と、当該製品と同一カテゴリー・同一性状 の製品が産業廃棄物となったものが混在した状態で排出される場合は、 総体として水銀使用製品産業廃棄物として取り扱って構わない。 (例) 空気亜鉛電池とアルカリボタン電池が混在している場合 ※ただし、混在したものを総体として、他の物と混合するおそれの ないよう、保管、区分して収集・運搬すること。
|
---|
水銀含有ばいじん等 | (水銀が金属水銀として含まれる場合) (例)蓋付きの容器に入れる、二重に梱包して運搬する。 |
---|
項 目 | (2) 積み替え保管行為に係る留意事項
必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | (例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。 |
---|
水銀含有ばいじん等 | |
---|
処分業者に必要とされる措置
一般的な産業廃棄物収集運搬基準又は特別管理産業廃棄物収集運搬基準に加え、以下の対応が必要となります
項 目 | 必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | (例)仕切りを設ける、専用の容器に入れて保管する。 |
---|
水銀含有ばいじん等 | |
---|
項 目 | 必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | 上記以外の水銀使用製品産業廃棄物について 水銀含有量が多いもの(超高圧UVランプ等)については、上記の方法に準じて水銀回収に努めることが望まれる。
|
---|
水銀含有ばいじん等 | |
---|
項 目 | 必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | 廃棄物の種類に応じて、溶出試験や含有量試験の結果等を踏まえ、適切に処分すること 大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること |
---|
水銀含有ばいじん等 | 大気排出基準を遵守できる排出ガス処理設備を有する施設において処分すること |
---|
項 目 | 必要とされる対応 |
---|
水銀使用製品産業廃棄物 | |
---|
水銀含有ばいじん等 | 燃え殻、汚泥、ばいじんについて 埋立処分に先立って、埋立判定基準以下となるよう処理するか、又は低アルカリセメント等を使用して固型化すること
|
---|
関連リンク
環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)(外部リンク)