高齢者世帯や要介護者等の増加に対応し、高齢者が安心して生活することができる住まい・住環境の整備を図ることを目的として、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、平成23年10月より開始された制度です。
バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する賃貸住宅又は有料老人ホームが登録できます。
登録を行うことによって、高齢者・事業者の双方にとって、安心して入居できる住宅の情報が広く提供されるというメリットがあるほか、事業者にとっては、施設整備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられるというメリットがあります。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国土交通省所管国庫補助事業)(外部リンク)
国土交通省ホームページ(外部リンク)
住宅金融支援機構ホームページ(外部リンク)
1. サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ
2. 登録するには(事業者の方へ)
2-1. 登録窓口
佐賀県 県土整備部 建築住宅課 住宅計画担当
(佐賀県庁 新館7階)
[電話:0952-25-7165]
2-2.登録手数料
<手数料>
登録戸数 |
10戸以下 |
11~20戸 |
21~30戸 |
31~40戸 |
41~50戸 |
51~70戸 |
71~100戸 |
101戸以上 |
手数料(円) |
24,000 |
28,000 |
32,000 |
36,000 |
41,000 |
49,000 |
61,000 |
73,000 |
2-3.登録基準
<登録基準>
項目 |
登録基準 |
入居者 |
単身高齢者 高齢者及び同居者(高齢者夫婦世帯等又は 知事が認める者 (146KB; PDFファイル))
※制度上の「高齢者」とは60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者 |
規模・設備 |
各専用部分の床面積は原則として25平方メートル以上
各専用部分に原則として、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えること
バリアフリー構造であること(段差の無い床、手すりの設置、廊下幅の確保) |
サービス |
少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はホームヘルパー(2級以上)が少なくとも日中は常駐し、常駐しない時間帯は緊急通報システムにより対応すること) |
契約関係 |
書面による契約であること
居住部分が明示された契約であること
権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び利用料の前払金のみ徴収可)
前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
入居者の入院又は心身の状況の変化を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないこと。 |
※平成25年7月31日付けで、国より実施することが望ましい旨の基準が示されています。法令上の登録基準ではありませんが、高齢者の安全、安心を確保するため、実施することが望ましいも基準として定められていますので対応をお願いします。【平成25年7月31日付け国技術的助言 (438KB; PDFファイル)】 ※土砂災害特別警戒区域内の住宅については新規登録することはできません。
土砂災害特別警戒区域の確認は、建設予定地を管轄する土木事務所にお尋ねください。
2-4. 申請に必要な書類
<申請書>
※専用のシステムにより登録事項を入力した後に、プリントアウトしたものを提出していただきます。
→サービス付き高齢者向け住宅公式サイト(外部リンク)
※(参考)登録申請書に記載する事項に係る留意点 (89KB; PDFファイル)
※必要書類チェックリストにより必要な書類を確認してください。
<添付書類>
1 |
間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
※住戸及び共用部分の設備内容が確認できるようにしてください
※住宅と施設を色分け等で明示し、寸法を表示してください
※面積表を添付してください(平面図に表記しても構いません) |
2 |
加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類
⇒平面詳細図、 チェックリスト (エクセル:356.5キロバイト) |
3 |
入居契約及び高齢者居宅支援サービス契約の約款
※入居契約の約款を作成するにあたって、以下の参考契約書を参考にしてください
参考契約書について (242KB; PDFファイル) |
4 |
高齢者居宅支援サービスについて入居者へ説明する際に使用する書類
⇒重要事項説明書やパンフレット等 |
5 |
住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、 委託契約に係る書類
※委託契約書の写し |
6 |
法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
※法7条第1項第8号・・・前払金を受領する場合、銀行による保証等必要な保全措置を講じていること |
7 |
その他、申請書の記載内容を確認するために必要として求める書類 |
3. 登録事業者の方へ
3-1.登録事業者の義務について
サービス付き高齢者向け住宅事業を行うに当たっては、以下の事項を遵守することが義務付けられます。
・誇大広告の禁止
・登録事項の公示
・契約締結前の書面の交付および説明⇒ 参考様式 (エクセル:74.2キロバイト)
・高齢者生活支援サービスの提供
・帳簿の備付等
詳しくは「登録事業者へのお知らせ」をお読みください。
3-2.登録内容の変更申請
登録後、登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、登録先の行政庁に届け出なければなりません。(高齢者住まい法第9条第1項)
登録内容に変更があった場合は、建築住宅課住宅計画担当に連絡し、ご確認のうえ、変更届出書を提出してください。
[改正民法の施行に伴う変更申請について]
改正民法の施行により、令和2年4月1日以降新たに契約される保証契約で個人が保証人になる場合、極度額の定めがない契約は無効となることから、
サービス付き高齢者向け住宅においても入居契約書等における連帯保証人の極度額設定が必要となります。
これに伴い変更届の提出が必要となりますが、極度額設定に起因する約款の変更のみの変更届を行う必要はありません。
5年毎の登録更新、他の変更事由による変更届を行う機会に併せて届出を行うようにしてください。
3-3.登録の更新
サービス付き高齢者向け住宅事業は5年ごとの更新制となっています。
登録更新の際は、登録時と同様に登録申請の手続きが必要となりますが、
直近の登録申請又は変更届から添付書類( 必要書類チェックリスト 参照)の内容に変更が無ければ、その添付書類の提出は不要となります。
その際、申請書に添付書類の内容に変更がない旨を記載してください。
更新を行わず、当該住宅において介護等のサービスが提供されるときには、老人福祉法に基づく有料老人ホームの届出が必要となります。
3-4.罰則が適用される場合等
以下の場合には、登録の取り消し、30万円以下の罰金又はその両方に処されますのでご注意ください。(高齢者住まい法第26条、第80条)
・不正の手段により登録を受けた場合。
・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合。
・登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合。
・行政からの報告の求めや質問に応じなかったり、虚偽の報告等をした場合。
・行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合。
4. サービス付き高齢者向け住宅の定期報告、立入検査の開始について
佐賀県では、県内の登録している「サービス付き高齢者向け住宅(事業者)」を対象に、登録事項等の現状確認のため、毎年度1回定期報告を求めるとともに、必要に応じて、随時立入検査を実施します。
実施要領については以下のとおりです。
・ 佐賀県サービス付き高齢者向け住宅定期報告・立入検査実施要領 (PDF:90.2キロバイト)
4-1. 定期報告について
毎年度、対象となる住宅の登録事業者様あてに、報告依頼を行います。
報告を求められた方は、前年の12月末までの状況について、3月15日までに郵送(又は持参)にて報告をお願いします。
様式は以下の通りです。
・ サービス付き高齢者向け住宅定期報告書(様式2) (ワード:29キロバイト)
・ サービス付き高齢者向け住宅定期報告(登録事項定期報告書)(様式2別紙) (エクセル:75.5キロバイト)
提出先
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内1-1-59
佐賀県県土整備部建築住宅課
住宅計画担当
サービス付き高齢者向け住宅の適正な管理のため、必要に応じて、随時立入検査を実施します。立入検査の際は、事前に連絡を行いますので、ご協力をお願いします。