※佐賀市へ認定申請を行う場合につきましては、取扱いが異なりますので、直接、佐賀市へお問い合わせください。
※佐賀県(佐賀市除く)における長期優良住宅建築等計画の認定申請等に関する以下の取扱い等についてリーフレットを作成しました。(R3.1.12作成)
・長期優良住宅建築等計画に係る適合証等の取扱いについて
・長期優良住宅建築等計画の認定申請等に係る手数料について
・自然災害の危険性が高い区域における認定の可否について
■長期優良住宅の概要
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。
住宅を新築する場合、「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を、増築・改築をする場合、所得税、固定資産税の税制上の優遇をそれぞれ受けることが出来ます。
⇒法律の概要、税制優遇等の詳細は、国土交通省ホームページ長期優良住宅法関連情報(外部リンク)をご確認ください。
⇒よくあるご質問は国土交通省よくあるご質問(外部リンク)ご参照ください。
■佐賀県における長期優良住宅の認定手続き
標準的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関による長期優良住宅法に係る住宅の性能等の確認審査、または同機関による住宅性能評価(長期優良住宅法に係る住宅の性能等の確認ができるものに限る)を受けた後に所管行政庁へ申請する手続きとなります。
- 長期優良住宅の認定申請は、新築又は増築・改築を行って認定を受ける場合、住宅建設工事着工前に申請する必要があります。
- 長期優良住宅建築等計画の認定後に、計画の変更がある場合は、軽微な変更を除いて変更申請が必要となります。
- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した場合には、報告が必要となります。
※認定申請や、完了報告の様式は『認定申請等様式一覧』をご確認ください。
【標準的な申請方法】
1.住宅性能評価機関による確認審査
佐賀県内で確認審査及び住宅性能評価を実施する住宅性能評価機関一覧
※掲載を希望した機関のみ
※一部、除外地域がある場合があります。詳細は各機関に直接お問合せ下さい。
2.所管行政庁への認定申請
登録住宅性能評価機関の確認審査を受けた内容または住宅性能評価を受けた内容も含め、長期優良住宅の認定は所管行政庁が行います。
佐賀県内の所管行政庁の担当区域は以下のとおりです。
申請する住宅の所在地 | 所管行政庁 | 申請窓口 |
佐賀市を除く県内市町 (唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、 鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、 基山町、みやき町、上峰町、玄海町、有田町、 大町町、江北町、白石町、太良町) | 佐賀県 担当:県土整備部建築住宅課(佐賀県庁新館7階) | 〇各所管土木事務所 【事前審査を受けた戸建住宅】 〇県建築住宅課 【事前審査を受けていない戸建住宅 及び共同住宅】 |
佐賀市 | 佐賀市 | 建設部建築指導課(本庁5階) 0952-40-7171(直通) |
※認定申請等の受付窓口は所管の土木事務所となります。詳しくは「長期優良住宅認定申請受付窓口一覧」をご確認ください。
※佐賀市内の住宅に係る認定申請については、佐賀市ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
3.審査項目
【住宅性能評価機関による確認審査項目】
- 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
- 耐震性(地震に対する安全性の確保)
- 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性(維持保全を容易にするための措置)
- バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
- 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
【所管行政庁による審査項目】
住戸面積(住宅の規模)
維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
※所管行政庁毎に基準が異なります。
自然災害(自然災害による被害の発生の防止又は軽減)
※所管行政庁毎に基準が異なります。
■佐賀県所管行政庁区域内の認定基準
佐賀県において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該基準が以下の基準を満たしていることが必要です。
性能項目等 | 概要 |
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)(外部リンク) |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 | 断熱等性能及び一次エネルギー消費量性能の省エネルギー性能が確保されていること |
住戸面積 | 1戸あたり少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) 【戸建て住宅】75平方メートル以上 【共同住宅】40平方メートル以上 | |
維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて定期的な点検等に関する計画が策定されていること | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)(外部リンク) |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること ※所管行政庁毎に基準が異なります。※居住環境基準には認定できない区域(都市計画施設区域等)があります。 | 佐賀県所管行政庁区域内における居住環境基準の取り扱い |
自然災害 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること※所管行政庁毎に基準が異なります。※自然災害基準には認定できない区域(地すべり防止区域等)があります。 | 自然災害のリスクのある区域における認定の可否 (PDF:114.4キロバイト) |
■佐賀県所管行政庁区域内の認定申請手数料
長期優良住宅の認定申請等に係る申請手数料の詳細は以下の「手数料一覧」を確認ください。
手数料一覧(PDF:511.5キロバイト)
※令和5年4月1日から一部の手数料を改正しています。
- ※既存住宅の認定申請等に係る申請手数料については、増築・改築の場合と同一金額です。
※申請の際は手数料の過不足がないよう、必ず申請手数料チェックリストで確認を行ってください。
■認定長期優良住宅の維持保全・報告
長期優良住宅は、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として建てられており、長期優良住宅の認定を受けた方には、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって、以下のことが求められています。
1.計画どおりの建築とメンテナンス
認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
2.建築やメンテナンスの記録の保存
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
3.所管行政庁による維持保全の状況調査
認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について,一部の方を対象に調査を行うことがあります。
※H26年度より、維持保全の状況調査を始めました。
詳しくは、「認定長期優良住宅の建築・維持保全状況の報告について」をご覧ください。
■認定申請等様式一覧
【認定申請・変更認定申請・許可申請】
※構造計算書等を添付する際には別添の構造計算書の添付についてに記載しているいずれかの方法で申請していただきますようお願いいたします。
→ 構造計算書の添付について (PDF:163キロバイト)
※9条計画変更申請においても10条承認と同様に、事実を証する書類(登記又は売買契約書の写し等)の添付が必要となりますのでご注意ください。
【申請手数料チェックリスト】※申請の際に添付してください。
【新築住宅】
【工事完了の報告】
建築工事完了報告書の添付書類について (22KB; MS-Wordファイル)
【軽微な変更に関する報告】
軽微な変更に関する報告書 (ワード:27キロバイト)
※定期点検等実施予定者が倒産等で不在になった場合は新たな定期点検等実施予定者(建築主自身でも可)を定め、軽微な変更届を提出してください。
【取りやめの申出】
建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (ワード:35.5キロバイト)
【維持保全状況等に関する報告】
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書
関連リンク
国土交通省のホームページ(外部リンク)(法律、政令、省令、税制関係)
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会)(外部リンク)
住まいの情報発信局(『長期優良住宅』特集コーナー)(外部リンク)
※長期優良住宅(木造)を建築した実績のある全国の中小工務店について、検索することができます。
詳しくはこちら→長期優良住宅(木造)実績中小工務店検索(外部リンク)
※令和4年2月20日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、認定申請等の取扱いを変更します。
※令和3年4月1日から申請書等の訂正印及び委任状の押印が不要となりました。
詳しくはこちら→ 押印廃止に伴う取扱い【令和3年4月1日以降適用】 (PDF:6.5キロバイト)
※令和3年1月1日から申請書等の押印が不要となります。詳しくはこちら→ 押印廃止に伴う取扱い (PDF:6.5キロバイト)
※平成28年4月1日から、既存住宅の増築又は改築による長期優良住宅の認定申請が可能となります。また、申請様式が変更となります。
※平成27年4月1日から住宅性能評価書を用いての長期優良住宅の認定申請が可能となります。
※平成26年9月1日から土木事務所の再編に伴い、一部地域の受付窓口が変わります。
※平成26年4月1日から認定手数料を一部変更します。
※平成25年5月1日から次のとおり取り扱いを変更します。
(2)工事完了報告書にこれまでの書類に加え、検査済証の写しを添付してください。