1 所管行政庁への認定申請
(1) 認定申請に係る書類関係
標準的な認定申請手続きは、登録住宅性能評価機関等により低炭素建築物新築等計画の事前審査を受けた後に所管行政庁へ申請するものです。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、当該計画の低炭素建築物の工事着手前に行う必要があります。
「認定申請書」に「認定申請必要書類一覧表」に掲げる書類を添付したものを所管行政庁へ提出してください。
低炭素建築物新築等計画の認定後に計画の変更がある場合は、軽微な変更の場合を除いて計画変更認定申請が必要となります。
(2) 佐賀県の所管行政庁一覧
低炭素建築物新築等計画の認定は所管行政庁が行います。
佐賀県の所管行政庁の担当区域は次のとおりです。
認定申請する建築物の所在地 |
所管行政庁 |
電話番号 |
佐賀市を除く県内の対象市町
(唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、三養基郡基山町及び西松浦郡有田町の用途地域指定の区域) |
佐賀県
担当:県土整備部 建築住宅課(佐賀県庁新行政庁7階) 認定申請の受付は上記建築住宅課のみで行っています。
|
0952-25-7165(直通) |
佐賀市 |
佐賀市
担当:建設部建築指導課(市役所5階) |
0952-40-7171(直通) |
(3) 工事完了に係る書類関係
(4) 工事を取り止める場合の届出
- 低炭素建築物新築等計画に係る低炭素建築物の建築工事を取り止める場合には、工事取止申出書を所管行政庁へ提出してください。
※ 認定申請書、認定申請必要書類一覧表、工事完了の報告、工事取止申出書及び工事監理報告書の各様式は『添付ファイル』をご確認ください。
【標準的な認定申請方法】 (82KB; PDFファイル)
(5) 登録住宅性能評価機関等一覧表
佐賀県内で事前審査を実施する登録住宅性能評価機関一覧についてはこちら(外部リンク)
認定基準の概要等
認定基準等の概要 (923KB; PDFファイル)