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選挙事務所等仮設建築物の手続きについて

最終更新日:

 選挙事務所など1年以内に解体する建築物についても、一般の建築物と同様に、建築場所や、構造、規模、用途により「建築確認申請」及び「完了検査申請」の手続きが必要です。

 なお、仮設許可を受けることにより建築基準法の一部を緩和することが可能です。

 詳しくは各土木事務所の建築担当窓口にお問い合わせください。

 

関連リンク

 建築確認申請等の窓口一覧

 

添付ファイル

  選挙用等事務所の設置に係る手続きのお知らせ 別ウィンドウで開きます(ワード:21.3キロバイト)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:14608)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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