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銃砲刀剣類Q&A

最終更新日:


  • 登録審査会について知りたい⇒「登録審査会について」
  • 登録の基準が知りたい⇒「鑑定基準について」
  • 登録証について知りたい⇒「登録証について」
  • 銃砲刀剣類を発見した⇒「1.登録手続き」
  • 銃砲刀剣類を譲り受けた⇒「2. 所有者変更届、住所変更届」
  • 銃砲刀剣類を所有しており、転居した⇒「2. 所有者変更届、住所変更届」
  • 登録証を紛失した⇒「3.登録証の再交付」
  • 登録証を盗まれた⇒「3.登録証の再交付」
  • 登録証を滅失した(汚れや破れ等により読むことができない状態である)⇒「3.登録証の再交付」
  • 登録証の内容と現物が一致しない⇒「4.現物確認審査」

登録審査会について

  1.  銃砲刀剣類を発見して地元の警察署に「発見届」を提出した場合や、登録証の再交付の申請をした場合は、登録審査会で現物の審査を受ける必要があります。
  2.  佐賀県では、2か月に1回、奇数月に登録審査会を開催しており、佐賀県知事が任命した登録審査委員により審査を行っています。
 ・審査会の日時、場所などについては、佐賀県文化課文化財保護・活用室から案内を差し上げます。
 ・本人が出席できない場合、代理人が参加することも可能です。ただし、委任状が必要です。
 ・佐賀県手数料条例により、登録審査を受ける際には1物件につき6,300円が必要です。登録証の再交付には1物件につき3,500円が必要です。
  ※登録審査の結果「欠格」となった場合も、6,300円の手数料が必要です。
  ※登録証の再交付が不可能と判断された場合、新規登録となる可能性があります。
 ・審査会では、その銃砲刀剣類が登録可能であるかの審査のみ行います。
  したがって、骨とう品的な値打ちや値段をお答えすることはありません。
 ・佐賀県から発出した案内通知を持たない方が、飛び込みで審査会に参加することはできません。
 ・審査予定の物件をお持ちの方が、当日追加で別の物件の審査を希望された場合、予定外の物件の審査をお受けすることはできません。

 

鑑定基準について

  銃砲刀剣類の登録の鑑定基準については、以下の通りです。


 1 刀剣類の鑑定基準

  次の項目の一つに該当する日本刀が登録できます。

(1) 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの

(2) 銘文が資料として価値のあるもの

(3) ゆい緒、伝来が史料的に価値のあるもの

(4) 外装が工芸品として価値のあるもの


 2. 古式銃砲の鑑定基準

(1) 製造時期

・日本製銃砲については、おおむね慶応3年(1867)以前に製造されたもの

・外国製銃砲については、おおむね慶応3年(1867)以前に我が国に伝来したもの

(2) 種類

火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)のもので、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの


[注意事項]

  • 日本刀とは、武用または観賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施したものです。刀、剣以外の「やり」「なぎなた」「ほこ」等も日本刀に含まれます。ただし、鎖鎌は日本刀に含まれません。
  • 昭和刀、満鉄刀、造兵刀等の名称で呼ばれる素延べ刀、半鍛錬刀、特殊鋼刀等であって、日本刀に類似する刀剣類で製作工程が日本刀としての工 程を経ていないものは、登録できません。
  • 銃砲を構成する「銃身部」「銃床部」「機関部(点火装置)」のうち、「銃身部」「銃床部」のいずれかが欠けているものは登録できません。また、異なる銃砲のパーツを組み合わせたものも登録できません。


登録証について

 登録された銃砲刀剣類については、都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署から「登録証」が交付されますが、銃砲刀剣類を携帯したり、運搬するためには登録証の携帯が義務付けられています。

 既に登録されている物件については、譲り受けることも、相続することもできますが、いずれの場合も、登録されている物件に係る登録証を添えて行わなければなりません。また、新しく所有者になった方は、所有者変更届出書を都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署へ提出しなければなりません。 

[登録証をお持ちの方は、次のことにご留意ください。]
  • 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する場合には、常に登録証を携帯していなければなりません。
  • 銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管の委託をし、又はこれらを他人をして運送させる場合には、常に登録証とともにしなければなりません。また、銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける場合も同様です。
  • 登録証を、当該登録に係る銃砲又は刀剣類と関係なく、譲り渡したり、譲り受けることは、禁じられています。
  • 登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合には、速やかにその旨を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に届け出て登録証の再交付を受けてください。
  • 銃砲又は刀剣類を亡失し、盗み取られ、若しくはこれらが滅失し、又はこれらを輸出した場合には、速やかに登録証を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に返納してください。
  • 銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸し付け若しくは保管の委託をした場合には、二十日以内にその旨を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に届け出なければならなりません。また、貸付け又は保管の委託をした銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても同様です。 


1. 登録手続き

 佐賀県にお住まいの方で、引越しや大掃除、家屋の改築の際、押入、土蔵、倉庫などから銃砲刀剣類を発見された場合、次のような手続きにより、佐賀県で登録を受ける必要があります。
  

登録手続きの流れ

 1 最寄りの警察署へ連絡してください。

   ・最寄りの警察署に連絡し、銃砲刀剣を発見したことと、登録を希望することを伝えてください。

・手続きの詳細は、警察署にお尋ねください。

 ※いきなり銃砲刀剣を警察署へ持って行くのではなく、まず電話等で連絡されることをおすすめします。

・警察署で発見届を提出すると、「発見届出済証」を渡されますので、登録まで大切に保管してください。


 2 佐賀県の「登録審査会」で審査を受けてください。

・佐賀県から、審査会の日時や場所について案内通知を送付します。

・審査会当日は、現物(銃砲刀剣そのもの)と、警察署で受け取った「発見届出済証」を持参してください。

※登録審査会については【こちら】をご覧ください。


 3 審査会で美術品もしくは骨とう品として価値があると判断された場合、登録証を交付します。

※審査を受ける際は、手数料として1物件につき6,300円が必要です。

※手数料は、審査の結果「欠格」となった場合にも必要です。

※審査の結果「欠格」となった場合、その物件を所持することはできません。

 速やかに警察署で廃棄の手続きを行ってください。


 4 登録証は銃砲刀剣と一緒に保管し、紛失しないようにしてください。



2. 所有者変更届、住所変更届

所有者変更届

登録された銃砲刀剣類を、譲り受け、又は相続した場合は、20日以内に、登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署へ所有者変更届出書を提出する必要があります。


〇佐賀県で登録されている銃砲刀剣類を入手された方

 佐賀県文化課文化財保護・活用室あて、所有者変更届出書と登録証のコピー(1部)を御提出ください。

 ※受理通知をご希望の方は、110円貼付の返信用封筒を同封ください。


住所変更届

〇佐賀県で登録されている銃砲刀剣類を所有している方で、住所を移された方
 佐賀県文化課文化財保護・活用室へ住所変更届出書と登録証のコピーを御提出ください。
 ※受理通知をご希望の方は、110円貼付の返信用封筒を同封ください。

送付先 (※所有者変更届、住所変更届 共通)

〒 840-8570  佐賀市城内一丁目1-59

 佐賀県地域交流部 文化課 文化財保護・活用室



[よくある質問]

Q)メールやファクシミリで所有者変更届や住所変更届を提出したい。

A)佐賀県では、銃砲刀剣類の諸手続きについては電子届出制を採っていません

※銘文の文字は必ずしも活字として表現できるものばかりでないため、原則として手書きでの記載をお願いしています。

 所有者変更届書等は郵送で提出いただくか、ご持参ください。


Q)自分は佐賀県在住で、他都道府県で発行された登録証つきの銃砲刀剣類を入手した。どこに所有者変更届を提出すればよいか?

A)登録証を発行した都道府県の、銃砲刀剣類の登録事務を担当している部署に届出を提出してください。


Q)佐賀県在住で、佐賀県で登録された銃砲刀剣類を持っている。このたび他県に転居することになったが、登録をやり直す必要があるか?

A)新たに登録する必要はありません。佐賀県あてに住所変更届を提出してください。

  

3.登録証の再交付

 以下の場合には、速やかにその旨を都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に申し出て、再交付の手続きをとる必要があります。


再交付の手続きが必要になる場合

・ 登録証を亡失した(なくした)

・ 登録証を盗まれた

・ 登録証を滅失した(汚れや破れ等により実効性が失われた状態になった)


登録証再交付の手続きの流れ

                      1. 1 まずは佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)あて、お電話にてお尋ねください。

                          1. 2 「現物確認審査依頼書」の様式をお送りしますので、記入のうえご提出ください。

                      2. 3 佐賀県が開催する登録審査会で、審査を受けていただきます。
                      3.   ※県外在住の方については、お住まいの県で審査を受けていただきます。
                      4.    その場合も再交付申請書は佐賀県あてに提出いただく必要があるため、まずは御相談ください。

                      5. 4 審査会で、佐賀県登録の物件に間違いないと判断された場合、「登録証再交付申請書」と再交付手数料をご提出いただきます。
                      6.   ※登録証の再交付には、手数料として1物件につき3,500円が必要です。

                      7. 5 登録証を再交付します。
                    1.   

                    [注意事項]

                    • 県外の都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録されている物件については、その都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署へお尋ねください。
                    • 審査会の日時、場所などについては、佐賀県文化課文化財保護・活用室から案内を差し上げます。
                    • 佐賀県では、審査会は2か月に1回、奇数月に開催しています。
                    • 本人が出席できない場合、代理人の参加が可能です。ただし、委任状が必要です。
                    • 審査会において、佐賀県登録の物件と一致しないとされた場合、新規登録が必要となることがあります。
                   

                  4.登録証の内容と現物が一致しない

                   佐賀県において登録された物件の登録証に書かれた長さや反り、目釘穴の数等が、お手元の銃砲刀剣類(現物)と一致しない場合は、佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)あてご連絡ください。
                   ※お尋ねの際は、登録番号等をうかがいますので、お手元に登録証をご準備ください。
              1.  

                5.現物の内容を変更したい(樋を入れる等)

                              1.  登録された銃砲刀剣類の内容を変更する(摺上げ、樋を入れる、銘を切る・削る、目釘穴を増やす等)場合、内容変更について届出の上、新たに登録を行う必要があります。
                              2.  佐賀県において登録された物件の内容を変更する場合は、佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)あてご連絡ください。

    このページに関する
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    (ID:1747)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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