遺品整理や引越し・大掃除・家屋の改築等により押入や納屋・倉庫等から銃砲刀剣類を発見した場合、銃砲刀剣類所持等取締法の規定に基づき、次のような手続きを行う必要があります。まずは、登録証の有無を確認してください。
2. 登録証を亡失・滅失した(再交付)
登録証を亡失した・盗まれた・滅失した(汚れや破れ等により実効性が失われる状態になった)場合、速やかに登録証を交付した都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に届け出て、登録証の「再交付」を受ける必要があります。登録審査会において現物確認審査を経て、登録内容と現物の一致が確認された後に登録証が再交付されます。
◆佐賀県在住で佐賀県登録の銃砲刀剣類を所有する場合◆
1. 佐賀県文化課文化財保護・活用室へ連絡する
・佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)にお問い合わせください。
・「現物確認審査依頼書」を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。
※登録証の写しがある場合は同封してください。
2. 佐賀県庁で現物確認審査を受ける
・佐賀県庁で奇数月に開催している登録審査会で現物確認審査を受ける必要があります。
・現物確認審査依頼書の提出後、佐賀県文化課文化財保護・活用室から登録審査会の開催案内を通知します。
・審査会当日は、銃砲刀剣類(現物)と開催案内通知、身分証明書をご持参ください。
3. 審査後の流れ
(1)審査結果、現物が登録内容と一致すると判断された場合
・審査会当日に登録証を再交付します。
・再交付手数料は1物件につき3,500円(佐賀県収入証紙)が必要です。
・登録証は銃砲刀剣類と一緒に保管し、紛失しないようにしてください。
(2)審査結果、現物が登録内容と不一致と判断された場合
・審査会後、他都道府県に一致する登録がないか全国照会で確認します。
・照会結果、該当する登録があった場合は、その都道府県において再交付します。
・照会結果、いずれの都道府県でも登録を確認できなかった場合、佐賀県で新規登録の手続きとなります
⇒新規登録の場合、1物件につき6,300円の交付手数料が必要となります。
◆他都道府県在住で佐賀県登録の銃砲刀剣類を所有する場合◆
1. 佐賀県文化課文化財保護・活用室へ連絡する
・佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)にお問い合わせください。
・「現物確認審査依頼書」を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。
※登録証の写しがある場合は同封してください。
2. 居住地の都道府県で現物確認審査を受ける
・居住地の都道府県が開催する登録審査会で現物確認審査を受ける必要があります。
・現物確認審査依頼書の提出後、居住地の都道府県から登録審査会の開催案内が通知されます。
・銃砲刀剣類(現物)や開催案内通知、身分証明書等をご持参の上、現物確認審査を受けてください。
3. 審査後の流れ
・審査会後に佐賀県から申請者に審査結果を通知します。審査会当日には登録証は再交付されません。
(1)現物が登録内容と一致すると判断された場合
・佐賀県にて登録証を再交付します。
・再交付手数料は1物件につき3,500円(佐賀県収入証紙)が必要です。
・登録証は銃砲刀剣類と一緒に保管し、紛失しないようにしてください。
(2)現物が登録内容と不一致と判断された場合
・他都道府県に一致する登録がないか全国照会で確認します。
・照会結果、該当する登録があった場合は、その都道府県において再交付します。
・照会結果、いずれの都道府県でも登録を確認できなかった場合、居住地の都道府県で新規登録の手続きとなります。
◆佐賀県在住で他都道府県登録の銃砲刀剣類を所有する場合◆
・登録証を交付した都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署にお問い合わせください。
・現物確認審査は佐賀県が開催している登録審査会で受けていただくことが可能です。
1. 登録証交付元の都道府県の銃砲刀剣類登録事務担当部署へ連絡する
・各都道府県の指示に従い、現物確認依頼書を提出してください。
2. 佐賀県で現物確認審査を受ける
・佐賀県庁で奇数月に開催している登録審査会で現物確認審査を受ける必要があります。
・各都道府県に現物確認審査依頼書を提出後、佐賀県文化課文化財保護・活用室から登録審査会の開催案内を通知します。
・審査会当日は、銃砲刀剣類(現物)と開催案内通知、身分証明書をご持参ください。
3. 審査後の流れ
・審査会後に現物確認依頼書を提出した都道府県から申請者に審査結果が通知されます。
(1)現物が登録内容と一致すると判断された場合
・登録証交付元の都道府県にて登録証が再交付(訂正交付)されます。
・登録証は銃砲刀剣類と一緒に保管し、紛失しないようにしてください。
(2)現物が登録内容と不一致と判断された場合
・佐賀県が他都道府県に一致する登録がないか全国照会で確認します。
・照会結果、該当する登録があった場合は、その都道府県において再交付します。
・照会結果、いずれの都道府県でも登録を確認できなかった場合、佐賀県で新規登録の手続きとなります。
・新規登録の場合、1物件につき6,300円の交付手数料が必要です。
3. 銃砲刀剣類を相続・譲受・購入した(所有者変更)
登録された銃砲刀剣類を相続・譲受・購入した場合、20日以内に登録証を交付した都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に所有者変更届出書を提出する必要があります。
■佐賀県登録の銃砲刀剣類を入手した場合■
・佐賀県文化課文化財保護・活用室に下記の書類を提出してください。
(1)所有者変更届出書 (様式)
所有者変更届出書 
(PDF:52.1キロバイト)
(2)登録証のコピー(1部)
・受理通知を希望する場合は110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・登録証の内容に不備がある場合は現物確認審査の上、再交付(訂正交付)または新規登録の手続きを行う必要があります。
4. 所有者登録の住所地から転居した(住所変更)
■佐賀県登録の銃砲刀剣類を所有している方で、所有者登録している住所に変更があった場合■
・佐賀県文化課文化財保護・活用室に下記の書類を変更後20日以内に提出してください。
(1)住所変更届出書 (様式)
住所変更届出書 
(PDF:78.6キロバイト)
(2)登録証のコピー(1部)
・受理通知を希望する場合は110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・登録証の内容に不備がある場合は現物確認審査の上、再交付(訂正交付)または新規登録の手続きを行う必要があります。
5. 銃砲刀剣類を一時的に貸付け・保管委託したい(保管委託)
登録された銃砲刀剣類を一時的に貸付け・保管委託したい場合、20日以内に貸付け又は保管委託届出書を提出する必要があります。
また、終了後は20日以内に貸付け又は保管委託終了届出書を提出する必要があります。
■佐賀県登録の銃砲刀剣類を貸付け又は保管委託する場合■
・佐賀県文化課文化財保護・活用室まで下記の書類を提出してください。
(1)貸付け又は保管委託届出書
(2)登録証のコピー(1部)
・終了後に佐賀県文化課文化財保護・活用室まで「貸付け又は保管委託終了届出書」を提出してください。
・受理通知を希望する場合は110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・登録証の内容に不備がある場合は現物確認審査の上、再交付(訂正交付)または新規登録の手続きを行う必要があります。
6. 登録証の内容と現物が一致しない(現物確認審査)
佐賀県が交付した登録証の内容(長さ・反り・目くぎ穴・銘文等)が所有されている銃砲刀剣類(現物)と一致しない場合、現物確認審査の上、再交付(訂正交付)または新規登録する必要がありますので、登録証を準備の上、佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)までお問い合わせください。
※佐賀県以外の都道府県が交付した登録証の場合は、該当都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署にお問い合わせください。
7. 摺り上げや銘消し等をしたい(内容変更)
登録された銃砲刀剣類の内容を変更する場合、事前に登録証を交付した都道府県に内容変更事項届出書を提出の上、居住地の都道府県で新規登録する必要があります。内容変更とは、摺上げ、樋を入れる、銘を切る・削る、目釘穴を増やす等の行為を指します。
- 佐賀県において登録された銃砲刀剣類の内容を変更する場合は、事前に佐賀県文化課文化財保護・活用室(TEL 0952-25-7232)までお問い合わせください。
◆登録証について
登録審査会において登録対象の銃砲刀剣類と判断された場合には、各都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署から「登録証」が交付されます。
登録証は銃砲刀剣類と併せて保管し、運搬するためには登録証の携帯が義務付けられています。また、既に登録されている物件については、譲渡・相続が可能ですが、いずれの場合も、登録されている物件に係る登録証を添えて行わなければなりません。また、新しく所有者になった方は、登録証を交付した都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に
所有者変更届出書を提出する必要があります。
★登録証をお持ちの方は、次のことにご留意ください。
- 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する場合には、常に登録証を携帯していなければなりません。
- 銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管の委託をし、又はこれらを他人をして運送させる場合には、常に登録証とともにしなければなりません。また、銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける場合も同様です。
- 登録証を、当該登録に係る銃砲又は刀剣類と関係なく、譲り渡したり、譲り受けることは、禁じられています。
- 登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失した場合には、速やかにその旨を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に届け出て登録証の再交付を受けてください。
- 銃砲又は刀剣類を亡失し、盗み取られ、若しくはこれらが滅失し、又はこれらを輸出した場合には、速やかに登録証を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に返納してください。
- 銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸し付け若しくは保管の委託をした場合には、二十日以内にその旨を登録の事務を行った都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署に届け出なければならなりません。また、貸付け又は保管の委託をした銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても同様です。
◆現物確認審査(登録審査会)について
下記のような場合には、各都道府県が開催している登録審査会において、該当銃砲刀剣類の現物確認審査を受ける必要があります。
(1)登録証の付帯しない銃砲刀剣類を発見し、警察署に「発見届」を提出した場合
(新規登録) (3)登録証の内容に疑義が確認され、
現物確認審査が必要と判断された場合
◆佐賀県開催の登録審査会について◆
佐賀県では、2か月に1回(奇数月)に登録審査会を開催しており、佐賀県知事が任命した登録審査委員が現物確認審査を行っています。
・審査会の日時や場所等については、佐賀県文化課文化財保護・活用室から申請者に通知します。
・申請者本人が出席できない場合には、代理人が出席することも可能です。ただし、委任状が必要です。
・現物確認審査を受ける際には1物件につき6,300円の審査料が必要です(佐賀県手数料条例による)。
※審査結果、「欠格(登録対象外)」と判断された場合でも上記の審査料が必要です。
・登録証の再交付については1物件について3,500円の再交付手数料が必要です(佐賀県手数料条例による)。
※登録証の再交付が不可能と判断された場合、居住地の都道府県において新規登録となる可能性があります。
・審査会では、該当の銃砲刀剣類が登録対象であるかの審査のみ行います。したがって、骨とう品的な値打ちや値段をお答えすることはありません。
・佐賀県から発出した開催案内の通知を持たない方が、飛び込みで審査会に参加することはできません。
・審査予定の物件をお持ちの方が、当日追加で別の物件の審査を希望された場合、予定外の物件の審査をお受けすることはできません。