佐賀県総合トップへ

銃砲刀剣類の登録制度

最終更新日:

銃砲刀剣類の登録制度について

 銃砲刀剣類を所持することは銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)第3条の規定により禁止されていますが、美術品若しくは骨董品として価値のある古式銃砲や刀剣類については各都道府県において登録すれば例外的に所持することが認められています(銃刀法第14条)。ただし、登録を受けた銃砲刀剣類であっても、正当な理由なく携帯することは禁じられています。また、常に「登録証」を付帯した状態で保管・移動する必要があります。

 なお、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、祭礼等の年中行事の用途などを目的として、上記の登録を受けていない銃砲刀剣類を所持する場合には、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可(銃刀法第4条)を受ける必要がありますので、最寄りの警察署にお問い合わせください(佐賀県警本部HP別ウィンドウで開きます(外部リンク))。

 

登録対象となる銃砲刀剣類について(鑑定基準)

◆火縄式銃砲等の古式銃砲
(1)製造時期
・日本製銃砲...おおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたもの
・外国製銃砲...おおむね慶応3年(1867年)以前に我が国に伝来したもの
(2)種類
・火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌がん、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
・上記に準じる銃砲で骨董品として価値のあるもの(明治19年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く)

◆刀剣類
次の項目のいずれかに該当する日本刀が登録対象です。
(1)姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
(2)銘文が資料として価値のあるもの
(3)ゆい緒、伝来が史料的に価値のあるもの
(4)外装が工芸品として価値のあるもの
※鑑定基準は銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第4条の規定に拠ります。
 

銃砲刀剣類の関係法令


銃砲刀剣類の登録に関する問い合わせ先

佐賀県文化・観光局
文化課文化財保護・活用室 銃砲刀剣類登録事務担当
〒840-8570
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
TEL 0952-25-7232 FAX 0952-25-7321
MAIL  bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp
 

新しい文化財の紹介

佐賀県の文化財紹介

カササギの紹介

埋蔵文化財の保護

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1359)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.