銃砲刀剣類所持等取締法により、銃砲や刀剣類を所持することは禁じられていますが(第3条)、美術品もしくは骨とう品として価値のあるものについては、都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録(第14条)すれば、所持することができます。
佐賀県にお住まいの方で登録制度の諸手続きについて知りたい方は、佐賀県文化課文化財保護・活用室へお問合せください。
なお、狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、祭礼等の年中行事の用途などを目的として、都道府県の銃砲刀剣類登録担当部署で登録を受けていない銃砲刀剣類を所持する場合には、都道府県公安委員会の許可(第4条)を受ける必要がありますので、地元警察署にお尋ねください。
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