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県庁ほっとライン(佐賀県庁公益通報制度)の運用状況

最終更新日:
  • 県庁ほっとライン(佐賀県庁公益通報制度)(平成17年6月8日施行 平成28年9月12日改正)の運用状況について

 

  • 現在までの通報件数(※) 44件(令和6年11月19日現在) 
  • 通報案件の概要(上記のうち、直近10年度以内のものを掲載)

通報日

通報先

通報概要

調査結果・県の対応

令和6年3月21日 県民窓口  療育施設の職員らが、通報者又はその児童に対して、安全配慮義務違反、虚偽説明、虚偽公文書作成、強要、不誠実な対応等を行った。 通報受理後、調査を行ったところ、安全配慮義務違反、不実の説明及び公文書作成、報告やメール開封の遅れ、問題のある文言の記載等が認定されたため、関係職員に注意喚起を行った。
令和6年3月1日 県民窓口 通報者が車両運転中に、前方車両が急停車したため車両を急停止したところ、前方車両の運転手が車を降りて通報者の車両に近づき、「もっと離れろ!煽るな!」「ふざけるな!」等の罵声を浴びせてきた。前方車両の運転手は、佐賀県職員の作業着と思われる衣服を着用していた。今回の一連の行為(道路上の不必要な急停車、根拠のない発言・罵声等)は道路交通法等に違反し、県に対する県民等の信頼を損なう行為ではないか。 通報受理後、調査を行ったところ、左記の前方車両の運転手は県職員であることが確認できた。そこで、当該職員本人へ当時の状況を確認したところ、当該職員は後方車両にあおり運転をされたと認識し、後方車両を停車させて運転手を問い詰める行為を行っており、その発言は感情的なものであった。また、このとき当該職員は県の作業服を着用していた。
【その後の対応】
 当該県職員に対し、仮にあおり運転をされたとしても、相手の車を停車させ、問い詰める行為は正しい対応とは言えないこと等について、所属を通じ注意を行った。 
令和5年11月6日 県民窓口 始業時刻より遅く出勤し、終業時刻より早く退勤することを常習としている現地機関の所属長がいる。この他、出勤簿に反映されない勤務時間中の「中抜け」も時折あり、そのことについて、当該所属長は休暇等の申請も行っていない。休暇申請している場合も、実際の休暇よりも短い期間で申請している。
 現地機関のため、本庁からの監視が届かず、職場のトップである所属長が遅刻等を常習しても、職場の職員は何も言えず、看過せざるを得ない状況である。
 当該所属長の勤務実態について、出勤時間に度々数分の遅れがあること、自家用車での出張先から直帰する場合に、旅費申請が正しくされてないこと(ひいてはその時間の使い方について他の職員に疑義を生じさせていること)という事実が認められた。これらを度々行っていたからといって、直ちに処分に当たるまでの不正とは言えないものの、改善すべく指導が必要と判断された。
【その後の対応】
 上記事実に関し、上司である本庁の部長から、当該所属長に対して指導が行われた。
令和5年5月8日 県民窓口 企業誘致の担当職員が、東京にて関係先企業の饗応を受け、銀座・六本木で豪遊している。飲食の相手方企業は県への企業進出を検討しているとのことであり、その企業に有利な条件を提示するのではないか。また、有利な条件を提示するとして民間企業にたかっているようにも見える。そもそも県の職員が職務に関して民間の饗応を受けるのは、職務規定に違反しているのではないか。 職員が当該企業の役員と2人で、東京の飲食店1軒にて会食をした事実があったが、当該職員は会食費の半額程度を負担したということであり、本件はコンプライアンスが問われるようなものではなかった。また、そのほかに飲食を共にしたという事実は確認できなかった。
 なお、関係する誘致については、当該会食前に既に他の企業に決定していた。
令和4年8月23日 県民窓口  県職員2名が、県が管理する施設の事務室で、委託業者の非正規職員に対し、委託業者の正規職員とともに事務所の外に聞こえるくらいの大声で非正規職員の対応やその時の様子を笑いものにした。また、このことだけでなく、当該県職員2名は、同施設に出入りする委託業者の事務員等のことについて、日常的に悪口を言い合っている。 委託業者の職員が行っていた書類への必要条項の記入に関し、当該県職員のうちの1名が、委託業者の職員がパソコン入力ではなく手書きで作成していたことを指摘し笑った事実があった。なお、委託業者の同職員は、当該県職員2名に対して事前にパソコンで文書を作成させてほしい旨の意見を述べていたところ、当該県職員らは反対の意見を述べていた。
 また、県職員2名ともに、普段の委託業者の職員らに対する言動について、省みるべきところがあったことを認めている。
【その後の対応】
 当該県職員2名に対し、意見は異なっても敬意を払い、言葉遣いには気を付けるよう、所属を通じ注意を行った。

令和2年

9月28日、

同年

10月12日

 県民窓口

 ある職員は、自身の不倫相手の職員Xに職務上の接触を持った職員Aが職員Xに好意を持っていると勘違いし、職員Aに対して周りが呆れるほどの嫌がらせやパワハラをしている。それがエスカレートして自身の部下である職員Bが職員Aの手下であると妄想し、職員間の飲食時に他の職員の目の前で職員Bに対して暴行した。

 また、当該職員は職場の近くにアパートを借りて通勤費を詐欺している。職員Xは職員Aが職務上の注意や不倫を辞めるように注意したことで、当該職員と共謀して職員Aからパワハラを受けたりストーカーをされたりしていると虚言を吐き、上司を陥れようとしている。職場は当該職員と職員Xによる不貞や職員Aへの嫌がらせなどで、まともに仕事ができるような環境ではない。

  通報受理後、調査を行ったところ、通報に係る事実のうち、当該職員が部下職員Bに対して胸ぐらを掴んで振り回した事実は認められたが、そのほかの事実は認めることはできなかった。

 なお、暴行した事実があったことについては当該職員に対して厳重注意を行った。

 

平成31年

3月20日

 

県民窓口

 農業試験研究センター白石分場で、パワハラ・差別・職権乱用が起きている。(1)ある非常勤職員のいいなりになっている。研究員(役職)が業務指示をしたにもかかわらず、逆に文句を言われ謝っている。(2)作業態度が悪いにもかかわらず注意しないし、見ていないふりをしている。(3)作業の差別化がされている。(4)就業規則(非常勤)に反して雇い続けている。私物を休みの日に持ってきて、高圧洗浄機で洗っていた。(5)就業中にもかかわらず、携帯電話で長々と話している(私用がほとんど)。(6)特定の人だけ優遇されている。(7)優遇された人が失敗したのに他の人にすり替えられている。非常勤職員の年度末の更新にあたって、雇止めがあった。評価表の改ざんがある。不当解雇ではないのか。 まず、職場にパワハラ・差別・職権濫用が起きているという点については、(1)~(7)の項目のうち、(1)(4)を除く案件については事実を特定できなかった。(1)については、研究員は適切に業務を遂行しており「ある非常勤職員のいいなりになっている」という事実は認められなかった。一方、(4)については、事実が認められたため所属において該当職員への指導を行い、現在はこうした行為はなされておらず、是正されている。
 また、非常勤職員の雇い止めがあったという点については、任期付きの採用者は任期満了時に、勤務の状況等を考慮して更新を判断しているということであった。この判断は自由に行われて良いというものではなく、判断に誤りがあると言える場合としては、たとえば、契約担当者の個人的な怨恨が原因で更新されなかった場合等、誰の目からみても明らかに不当であるといった場合が該当するものと考えられる。今回、通報者の更新がなされなかったことが不当とまでは言えず、これを改めさせることはできないと判断した。
 

平成31年

3月5日

 

県民窓口

  当社は給食用の青果物を納入していて5年以上の期間になる。担当職員から当社との取引を今年度で打ち切ると言われた。急な打ち切りで大きく売り上げが落ち込み、従業員の雇用の維持も苦しくなる。取引を打ち切られるのかの理由を求めたが、納得できない理由であった。

  青果物の納入については年度ごとに取引業者を指定することとしており、その取引業者の選定にあたっては、取引の状況等を考慮して判断しているということであった。この判断は自由に行われて良いというものではもちろんないが、取引業者の選定に誤りがあると言える場合としては、たとえば、本来であれば同じ取引業者に再指定がなされるはずであったところが、契約の担当者に個人的な怨恨があったことが原因で指定がなされなかった場合等、誰の目からみても明らかに不当であるといった場合が該当するものと考えられる。通報者との取引については、次年度の指定がなされなかったことが不当であるということまではできないという結論になり、今回、指定がなされなかったことを改めさせることはできないと判断した。

平成30年

11月15日

県民窓口

  当該職員は、退勤時間が記録されるようになる前は、頻繁に終業時間前に帰宅していた。用事があるといいながら、出張伺は出ておらず、時間外勤務や時間休暇の申請も出ていない。職務怠慢ではないのか。

 また、えこひいきが激しく職場の雰囲気を悪くしている。お気に入りの子を可愛がり、気にいらない人は無視をし、本人がいない所で悪口を言っている。人を小馬鹿にしたり、変なヤツというレッテルを貼ったりすることもよく目にする。モラハラ、パーソナルパワハラではないのか。 

 仕事について自分の思い通りにならないなら、広い人脈で議員などを使ってでも思い通りに動かしていると聞く。これは背任行為ではないのか。

 通報受理後、調査を行ったところ、まず、パソコンのログオフ時間が確認できる直近の2か月について、ログオフ時間を確認したところ、概ね数分程度終業時刻よりも早くログオフされている日があった。この点の本人の説明は、終業時刻の直前に打合せや決裁処理を行う場合で当該業務が終業時刻を越えることが見込まれるときには、業務終了後に速やかに退庁できるように予めパソコンの電源を落としていたということであり、終業時刻よりも早く帰ることはなかったとのことであった。

 パワハラ等については、職員には公平に接していると思っているが、今後は誤解を受けないよう気を付けたいとのことであった。

 仕事の仕方については、業務遂行上のネットワークを使って自分の思い通りに仕事を動かすことはないとの説明であった。

 

【その後の対応】

 当該職員に対し、今後このような疑念を招くようなことのないよう、指導を行った。

平成30年

11月7日

県民窓口

 3年前のこと、当該職員は、業務中に別の職員と私用のメールのやり取りをしている。業務用のソフトで私用のファイルを作成し、課の共有フォルダに保存している。メールや私用のファイルについては、当時の課内の多くの職員に知られている。また、出張を公私混同しているように思われる。しかも、公務中にわいせつ行為をしている可能性がある。わいせつ行為の場所からして、わいせつ陳列罪の可能性もある。最近まで駐車場を共同で借りており、一緒に通勤や退勤をしている。

 通報受理後、調査を行ったところ、通報にある事実のうち、勤務時間中に業務用のパソコンを使って私的なメールのやり取りをしていた事実および勤務時間中に少なくとも2点の私的なファイルを業務用のパソコンを使って作成していた事実が認められた。

 通報にある事実のうち、出張を公私混同しているとされていることについては、調査の結果、業務上の必要性が認められたところであり、出張に公私混同があったとは認められなかった。

通報にある事実のうち、公務中のわいせつ行為については、勤務時間中にわいせつ行為等を行った事実は認められなかった。さらに、通報においてわいせつ行為の場所が問題とされているが、人の目に触れる状況での行為があったとは認められなかった。

通報にある事実のうち、一緒に通勤や退勤をしているとされていることについては、調査の結果、特に不適切とされる点は認められなかった。

 

【その後の対応】

当該職員に対して、今後このようなことがないよう、厳重な措置を行った。

平成30年

10月17日

県民窓口

 ある県職員について、電話で「お世話になっております。」と話しても無言。電話中に相槌もなく、荒い口調と高圧的な対応で恐怖すら感じる。

 制度の変更などで分からないことを尋ねても「さあ」の一言。他の職員は分からなければ国に確認されたり、いろいろな手段で調べて対応されたりするが、その姿勢もない。

 請求手続きについて尋ねた際にも「よく分かんないんで請求しちゃって下さい。それでいいんでしょ。」と厄介者に対応するような態度で返された。

 県が実施する研修で、最後の閉講式で各受講者が感想を述べた際に一人の県庁職員の受講者(女性)が発言した内容に関して明らかにその方のことを指していると分かる言い方で全体の前で侮辱的なことを言っていた。

  通報受理後、調査を行ったところ、具体的な対応の状況については当該職員の記憶が曖昧であるが、過去に相手が不快に感じるような発言をしたことについては認めている。

 なお、当該職員によれば、通報内容のうち研修会での発言については、県庁職員の女性受講者ではなく、別の男性受講者の発言に対するものだったという記憶であり、発言の趣旨についても誤解があるとの説明がなされている。

 

【その後の対応】

 県民を不快にさせる発言があったことは事実であり、今後このようなことがないよう、当該職員に対して指導を行った。

平成30年

6月28日

県民窓口

 ある県職員について、

(1)いつもうるさいぐらい、誰かしらと必ずといっていいほど話をしている。クスクスと笑っていて、私たちが笑われているような不快な気持ちになる。

(2)昼休みでもないのに、買い物をした袋を持って、スマホを操作しながら通路を歩いていた。

(3)勤務中に寝ている。

(4)メートプラザで行われた説明会で、関係者席に遅れて座り、スマホを操作したり、隣の人とクスクス笑っていた。シーンとしている会場での不真面目さはひどい。忙しい毎日なのに勉強しようとわざわざ時間を割いて行っている私たちを馬鹿にしているのではないか。

 通報受理後、調査を行ったところ、

(1)会話の中で笑いも混じっていることがあるが、いつもうるさいぐらい、誰かしらと必ずといっていいほど話をしているという事実は確認できなかった。

(2)業務の都合で昼食の時間をずらして取ってもらったことがあったとのことであった。また、昼休み以外でもコンビニに行くことがはあるが、毎日、頻繁にという程度ではなかった。

(3)勤務中に眠気を催したことはあったが、寝ていたという事実は確認できなかった。

(4)説明会に参加した際の説明会終了後に上司と会話を交わし、笑ったことがあった他、説明時間中にクスクスと笑うこともあったが、出席していた県民の方に聞こえるような声ではなかったということであった。また、スマホを触っていたのは、昼食交代制を取っていた中で本人の休み時間だったと思われるとのことであった。

 

【その後の対応】

 当該職員に対し、県民の誤解を招くことの無いよう、所属において注意を促した。

 平成30年5月7日

知事

(1)ある職員が勤務時間中に頻繁にスマートフォン(タブレット)を見たり、私的なゴルフの集まりの連絡をしている。

(2)また、同所属の別の職員が、業者や職員に対して威嚇的で横柄な態度を取っている。

 通報受理後、調査を行ったところ、

(1)スマートフォン(タブレット)については、勤務時間中にニュースやメールを確認するために私用のタブレットを見ていた事実が確認できた。また、ゴルフの連絡についても、当該職員が今年の4月から県職員のゴルフコンペの幹事となり、この連絡をすることがあったということで、通報の事実が認められた。

(2)業者に対しては、昨年度に成果品の内容が杜撰で工期内に間に合わず、県民に迷惑をかけたという理由で3社ほど叱責をしたという事実が確認できた。また、威圧的で怒鳴りつけるようなふるまいは行っていないとのことであったが、一部、不適切な発言があったかもしれないとのことであった。

 一方、部下職員に対しては、毎日のように何らかの指導を行っているという事実は確認できたが、当該職員としては「育成」の意識をもって職員を指導しているところであり、長い間叱責したことや、威圧的で怒鳴りつけるようなふるまいは行っていないとのことであった。

【その後の対応】

 所属長から当該職員らに対し、(1)に関しては、県職員には職務専念義務が課されていること、県民の視点に立って行動すること及び私用の連絡等は休憩時間や終業後に行うことについて、(2)に関しては、相手方の人格を貶めるような言動は気を付けることについてそれぞれ指導を行った。

平成30年

3月1日

県民窓口

 ある職員が常態的に庁舎内において勤務時間を無為に過ごす。席に着かず話し回ったり、売店で時間を潰している。1時間以上、席を離れていることも多々ある。 通報受理後、調査を行ったところ、通報にある事実は確認できなかった。

平成30年

2月15日

県民窓口

 ある職員の仕事とプライベートの公私混同のような言動、男性職員と不適切な関係を持つ行為をやめてほしい。 通報受理後、調査を行ったところ、通報にある事実は確認できなかった。

平成30年

2月13日

県民窓口

 佐賀空港事務所において、

(1)空港消防車の燃料を空港内スタンドで給油することなく場外で行っている。

(2)場外での給油の間、自衛消防隊員7名が必要なところ、2名が場外に出るため、自衛消防隊員の不足が生じる(定期便等の離発着の時間帯等も考慮していない)。

(3)場外で給油する場合、当該店舗の販売価格より高い値段で購入し、差額を利用して、場外のガソリンスタンド、受託警備会社、空港事務所が結託して、空港事務所所長等に金券がバックされている。

(4)県はいたずらに厳しい入札参加基準を設定して、他社が参加できないようにしている。

 通報受理後、調査を行ったところ、空港消防車の燃料を場外で行っている事実は確認されたが、最寄の県指定給油店(空港から約7分)の方が安価であることから利用しているものであり、違法・不当ではなかった。その間、2名が場外に出るという事実も確認されたが、関係する基準によれば、日中については5名体制で良く、違法・不当ではなかった。なお、場外での給油は定期便の離発着の時間帯に重ならないよう配慮されていた。

 また、通報概要の(3)及び(4)については、通報にある事実は確認できなかった。

平成29年

12月29日

県民窓口

 平成29年9月中旬から同年12月にかけて、ある県職員の暴力的言動で病院に通院するようになり、1か月以上、下痢が止まらなくなり、うつ状態になった。恐怖で通常の生活ができなくなった。

 また、当該職員は業務上で不正の指示をした可能性もある。

 通報受理後、調査を行ったところ、通報にある事実は確認できなかった。

平成29年

10月11日

県民窓口

 嬉野市内の橋の下に個人のものと思われる農作業用の機械が置かれているが、占用の手続が行われていないとすれば撤去させるべきではないか。

 また、その機械を使って、大規模に草刈りが行われているが、占用等の手続は行われているのか。手続きが行われているとすれば作業時の安全対策等はどうなっているのか。

 通報受理後、調査を行ったところ、当該機械は個人所有のもので占用許可の対象とはならないことから、管轄する土木事務所が、記録に残っているだけでも、過去に2回撤去するように指導していた。しかし、指導を行えば撤去されるものの、しばらくするとまた置かれるという状況であった。

 次に、個人の方が当該機械を使って草刈りを行っているとの通報については、その事実が認められたが、県が管理する河川では、雑草の採取に当たり許可が必要なものとはされていない。

 

【その後の対応】

 農業用機械の放置については、繰り返されないよう定期的に現地確認を行うこととした。また、草刈りについては、現地の実態を確認し、必要があれば、別途作業時の安全対策を講じることとした。

平成29年

7月3日

県民窓口

 明治維新150周年事業に伴う場内公園整備事業により、図書館南側部分にカフェを移設するよう、知事が指示したことは、図書館の本来機能の実現に支障をきたすものであり、法令に違反する。 地方自治法第238条の2第1項及び第2項で規定された公有財産に関する普通地方公共団体の長の総合調整権の内容、県が管理する財産に関する意思決定の手法の妥当性等を調査検討した結果、当該事業の実施を以て、違法不当なものとも、県民の信頼を損なうものともいうことはできない。

平成28年

10月11日

県民窓口

 知人の佐賀県職員が病気を理由に休職していた間、大学に博士号を取りに来たと言っていたが、事実なのか調べていただきたい。

 通報受理後、調査を行ったところ、当該職員が、自身の病気の回復に資するという自己判断により、上司等に相談することなく、休職期間中に大学に通学して博士号を取得していた事実が認められた。

 月に1、2回程度通学をしていたほか、自宅でも作業を行っていたが、その作業内容や作業に費やした時間については、病気の治療に悪影響を及ぼすとは考えにくい程度であった。

 

【その後の対応】

 当該職員の行為は、県民の疑念を招くものであったことから、当該職員に対して所属長から厳重に注意を行うこととした。

平成29年

4月21日

県民窓口

 県庁のある課のアルバイトの面接を受けた友人の携帯電話に、面接を担当した職員の携帯電話から電話があった。

 また、電話の後も、その職員から友人にLINEのメッセージが送られていたが、その内容は個人的なものばかりであった。

 これらの行為は、個人情報保護法違反やセクハラ・パワハラに当たるのではないのか。

 他の友人に相談したところ、以前同じ課でアルバイトをしていた人にも同じようなことをしていたということである。

 通報にある事実が認められた。

 このうち、当該職員が履歴書にある電話番号に電話をかけた目的は、他課の求人情報を提供する目的であり、当該情報提供をすることについて事前に相手方に了承も得ていたことから、直ちに個人情報保護法違反と判断できるものではない。

 しかしながら、当該職員は、その後に個人的なメッセージを送信しており、外形的には食事に誘うために個人情報(履歴書記載の電話番号)を目的外に利用したとしか見えず、また、送信した内容が、面接でしか面識のなかった相手方との関係において軽率かつ不適切なもので、県民の信頼を損ねるものであったと考えられる。

 

【その後の対応】

 当該職員に対しては、今後このようなことがないよう、所属において厳重に指導を行った。

平成29年

3月23日

県民窓口

 外郭団体に出向中の職員が度々遅刻をしている。

 また、同職員は、部下である職員に対して帰宅が深夜に及ぶ旅行命令を出している。さらに、同職員は、部下である職員から「セクハラ」「パワハラ」を受けているとの申し出を受けていたにもかかわらず、何らの対応もしなかった。

 通報受理後、調査を行ったところ、通報のあった事案のうち、当該職員の遅刻については、過去に遅刻が目立っていたことから、3回程度注意がなされていたが、現在は遅刻がなくなっている。

 また、部下職員に対して帰宅が深夜に及ぶ旅行命令を出したとされている点については、当該職員が着任する前までは後泊が認められていたところであり、そのため当該職員としては、前年までの行程や現地での業務内容との違いをも考慮し、後泊の必要がないことについて説明をした上で部下に指示をすべきだったところであるが、その点の説明をしなかったために、部下がパワーハラスメントと感じることになった。

 さらに、当該職員が、部下である職員から男性職員との関係を理由にして、「セクハラ」、「パワハラ」を受けているとの申し出を受けていたにもかかわらず、対象職員の対応がなかったというのは事実であった。

 

【その後の対応】

 出向先の団体において、その都度、当該職員に対する指導等、相応の対応が行われた。

平成29年

1月3日

県民窓口

 UターンIターンの就職紹介イベントにおいて責任者と思われる職員が寝ていた。待ち人数も多く、お正月の県の大きなイベントの窓口でそういうことをしている職員がいることは驚きである。

 佐賀県の窓口としてマイナスなイメージになる。県出身者として恥ずかしく思う。

 通報受理後、調査を行ったところ、通報にある事実が認められた。

 

【その後対応】

 今後、このような事案が生じないように、当該職員に対し、注意を促した。

平成27年

9月16日

県民窓口

 非専従の労働組合役員であった職員が勤務時間中に労働組合の仕事をしていた。勤務時間中であるにもかかわらず労働組合事務所に長時間いることがあった。職場にはテレワークや在宅勤務といいつつ、組合事務所でノートパソコンから仕事をしているように見せかけていることもあった。

 通報受理後、調査を行ったところ、通報に係る事実のうち、該当職員が、勤務時間中に労働組合の仕事である文書を職場の自席の公用パソコンで作成していた事実が認められた。


【その後の対応】

 今後、このような事案が生じないように、本人に対し、厳重に注意を行った。

平成28年

2月8日

県民窓口

 農業大学校において、届け出ている通勤経路と実際の通勤経路が異なっている職員がいる。

 通報受理後、調査を行ったところ、個人的な理由により複数の住居から通勤しているために、実際の通勤経路が届出の内容と異なっており、このうち届出と異なる通勤経路の割合が月に3分の1程度ある事実が認められた。

 

【その後の対応】

 通報のあった時点の通勤手当認定要領では、月の半分を超えている通勤経路に応じて通勤手当を認定することとしており、手当自体の認定に問題はなかったが、今回の調査に関連してなされた県民窓口からの意見を踏まえ、平成29年4月から通勤手当認定要領を次のとおり改正した。

(改正内容)

・月の1/3以上を主たる住居以外から通勤しており、その状態が6月以上継続している場合は、本人の自己申告に基づき、通勤手当を減額することができることとする。

 なお、通報の対象となった職員の認定要領改正以降の通勤実態については、上記の減額要件に該当するものでないことを確認済み。

平成28年

3月10日

県民窓口

 農業大学校において、非常勤嘱託員の職務について、職務権限以上と考えられる業務をするように命じられた。

 また、所属での事務の都合のために、会計事務において、不適切な事務処理を行うように、職員から指示をされた。

 通報受理後、調査を行ったところ、非常勤嘱託員の職務については、職務権限以上の業務を命じたものではなかったが、農業大学校の職員による職務内容の説明が不十分であったと考えられる。

 また、会計事務の処理については、誤った運用が認められた。

 

【その後の対応】

 今回の調査に関連してなされた県民窓口からの意見を踏まえ、農業大学校長に対し、次の点について指示及び注意を行った。

(1)非常勤嘱託員の勤務条件については、勤務内容等の説明や本人の不明点について、十分に説明を行うこと

(2)事務処理については、本案件を含め、見直しが必要なものについて是正すること

平成28年

2月20日

県民窓口

 佐賀城本丸歴史館において、職員が関係者に対して大勢の人の前で怒鳴るなどの言動をとっていた。

 また、十分な説明がなかったにもかかわらず、一方的な指摘を何度も受けた。

 通報受理後、調査を行ったところ、事前の打ち合わせやコミュニケーションが十分でなかったことから関係者に不愉快だと受け止められてもやむを得ない職員の言動があった。

 

【その後の対応】

 佐賀城本丸歴史館では今回の調査結果を受けて、次のように対処した。

(1)関係者と禁止項目や利用制限を確認するため「チェックシート」を用い、事前に十分な打合わせ行う。

(2)作業当日は、丁寧で分かりやすい言葉で関係者に説明を行うなど十分なコミュニケーションを図る。

(3)全職員を対象に接遇の研修を実施した。

平成27年

7月24日

県民窓口

 ある県職員が公用の固定電話機を使用して私的な通話を勤務時間内に行っていた。

 通報受理後、調査したところ、過去に公用の固定電話機を使用して私的な通話を勤務時間内に行っていた事実及び当時、所属長から既に注意を受けていた事実が認められた。

 

【その後の対応】

 今回の調査に関連してなされた県民窓口からの意見を踏まえ、全職員に対し、

(1) 固定電話に限らず公用の電話を私的に使用しない旨の注意喚起を行うとともに、

(2) 公用パソコン等の使用も同様であり、業務目的以外で使用しない旨の注意喚起を合わせて行った。

 (※)調査不相当に該当するものを除く。

 

 

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